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国税庁メールマガジン(第202号) 2022/4/1

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▽ 本号の内容(目次)

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 織物消費税で非課税とされた織物
 【問い】
 明治37(1904)年から昭和25(1950)年まで、織物に課税する消費税がありました。ところで、大正15(1926)年には、税制改正により、非課税となる織物が新たに設定されました。その非課税の織物とは、次のうちどれでしょうか。

  1. 1 綿織物
  2. 2 人造絹糸(レイヨン)の織物
  3. 3 マニラ麻の織物
  4. 4 石綿の織物

 詳しくは、税務大学校ホームページ租税史料コーナー内の「税の歴史クイズ2022年4月号」をご覧ください。

○税の歴史クイズ
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/sozei/quiz/2204/index.htm

 令和3年分確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、令和4年4月15日(金)までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができます。
 詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

○新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0022001-187_04.pdf

 令和4年3月14日(月)から、 e-Taxの接続障害(以下「本障害」といいます。)が断続的に発生し、e-Taxにログインができない、ログインができても送信ができない又は送信に時間を要するなど、利用者の皆さまにご不便をおかけすることとなりました。心よりお詫びを申し上げます。
 本障害により、期限内の申告等が困難であった場合には、個別に申告期限等(申告・納付・法定提出期限)を延長することができます。
 詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

○3月14日から発生したe-Taxの接続障害への対応等
https://www.nta.go.jp/data/040318.pdf

 申告書を提出された時期によって、次のとおりとなります。
 振替日にご指定の預貯金口座から納税額を自動的に引き落としますので、事前に預貯金口座の残高をご確認ください。
 なお、新規に振替納税の利用を希望される方は、申告の日(※)までに所轄の税務署へ「預貯金口座振替依頼書」を提出いただく必要があります。

※ 申告・納付期限の個別指定による期限延長をした場合は、申告の日が提出期限となりますので、申告書と併せて「預貯金口座振替依頼書」を提出していただく必要があります。

〔令和4年3月15日(火)までに申告所得税及び復興特別所得税の申告をされた方〕

 ○預貯金口座からの振替日は、令和4年4月21日(木)です。

〔令和4年3月31日(木)までに個人事業者の消費税及び地方消費税の申告をされた方〕

 ○預貯金口座からの振替日は、令和4年4月26日(火)です。

〔新型コロナウイルス感染症の影響による個別延長により、令和4年4月15日(金)までに申告された方〕

 ○預貯金口座からの振替日は次のとおりです。
  申告所得税及び復興特別所得税   : 令和4年5月31日(火)
  個人事業者の消費税及び地方消費税 : 令和4年5月26日(木)

〔e-Taxの接続障害による個別延長により、令和4年4月15日(金)までに申告所得税及び復興特別所得税の申告をされた方〕

 ○預貯金口座からの振替日は、令和4年5月31日(火)です。

〔個別指定による期限延長により令和4年4月16日(土)以降に申告される方〕

 ○預貯金口座からの振替日は、税務署から個別に連絡いたします。
  振替納税の手続等の詳細については、国税庁ホームページをご覧ください。

○所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続による納付
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24100020.htm

 令和4年3月16日(水)以降については、主に、新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難であった方向けに、申告等の相談を行っています。
 詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

〇令和3年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ
https://www.nta.go.jp/information/other/data/r03/kakushin_kaijo/index.htm

 新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することが困難な事情がある方は、税務署に申請することにより、納付の猶予制度が適用される場合があります。
 猶予が認められると、原則として1年間納税が猶予され、猶予期間中の延滞税が軽減(注)又は免除されます。
 (注)通常8.7%→軽減後0.9%(令和4年中の延滞税利率)

 ご不明な点等がございましたら、所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。

○新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

 令和3年分確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、令和4年4月15日(金)までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請できるようになったことに伴い、e-Tax受付時間についても、令和4年4月15日(金)までの期間は、土日を含めて、引き続き24時間利用可能(注)としました。
(注)メンテナンス時間を除きます。
 詳しくは、e-Taxホームページをご覧ください。

○e-Taxの運転状況・利用可能時間(e-Taxホームページ)
https://www.e-tax.nta.go.jp/info_center/index.htm

 国税庁ホームページに申告書の入手方法や税務署の開庁時間、税金の納付方法など確定申告期に多いお問合せとそれについての一般的な回答を掲載していますので、確定申告の際の参考としてください。
 ここに掲載されていない内容は、税に関する身近な質問を集めた「タックスアンサー(よくある税の質問)」をご覧ください。
 また、所得税の確定申告に関する疑問は、チャットボットの税務職員ふたばにお気軽にご相談ください。ご質問したいことをメニューから選択するか、自由に文字で入力いただくとAI(人工知能)が自動回答します。土日、夜間でもご利用いただけますので、こちらも是非、ご活用ください。

○確定申告期に多いお問合せ事項Q&A
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/01.htm
○タックスアンサー(よくある税の質問)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/index2.htm
○チャットボット(ふたば)に質問する
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/chatbot/index.htm

 確定申告書をご自宅で作成される際、ご不明な点などはお電話で問い合わせることができます。
 ご質問の内容に応じて問合せ先が異なりますので、ご確認の上、おかけください。

■税務相談(申告の要否、申告等の内容に関する事項、税法関連事項等)に関するお問合せ
 国税庁ホームページの「税についての相談窓口」にて所轄の税務署の電話番号をご確認の上、お電話をおかけください。
 おかけいただいた電話は、自動音声により案内しておりますので、相談内容に応じて該当する番号をご選択ください。
 なお、令和3年4月15日(金)までの期間は、番号「0」を選択していただくと、「確定申告電話相談センター」につながります。

○税についての相談窓口
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shirabekata/9200.htm

■e-Taxソフトや確定申告書等作成コーナーの使い方などに関するお問合せ
 e-Taxホームページの「e-Tax・作成コーナーヘルプデスク(電話窓口について)」の注意事項をご確認の上、お電話をおかけください。
【e-Tax・作成コーナーヘルプデスク】
 0570-01-5901(ナビダイヤル)
※ 電話機によってはナビダイヤルにつながらない場合があるため、その場合は03-5638-5171をご利用ください(通常の通話料金となります。)。
《受付時間》
・令和4年1月11日(火)〜4月15日(金)
  月曜日〜金曜日 9:00〜20:00(祝日等を除きます。)
  4月3日、4月10日の日曜日 9:00〜20:00
・上記期間以降
  月曜日〜金曜日 9:00〜17:00(祝日等を除きます。)

なお、間違い電話が多くなっておりますので、くれぐれもおかけ間違えのないようにご注意願います。
○e-Tax・作成コーナーヘルプデスク(e-Taxホームページ)
https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/toiawase2.htm

■マイナンバーカードをご利用になる場合のICカードリーダライタの設定やマイナポータルなどに関するお問合せ
【マイナンバー総合フリーダイヤル】
 0120-95-0178
《受付時間》
 平日 9:30〜20:00
 土日・祝日 9:30〜17:30
※ 紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止については、24時間365日対応します。

○お問い合わせ:マイナンバー制度に関するお問合せ(デジタル庁ホームページ)
https://www.digital.go.jp/policies/posts/mynumber_contact

 確定申告書等を税務署へ提出する際は、毎回、マイナンバーの記載及び本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です(ご自宅などからe-Taxで送信すれば、本人確認書類の提示や写しの提出は不要です。)。
 国税のマイナンバー制度に関する情報や法人番号の最新情報については、国税庁ホームページをご覧ください。

○社会保障・税番号制度<マイナンバー>について
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/index.htm
○「税務署へ提出する申告書や届出書などにはマイナンバーの記載が必要です!」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/pdf/mynumber_info.pdf

 国税専門官採用試験の申込受付が始まりました。申込受付期間は、令和4年3月18日(金)から4月4日(月)までです。
 国税専門官には、経済や社会と密接に関係した税務行政を執行し、この国の財政基盤を支え、人々の暮らしを守る税を賦課・徴収するという大きな使命があります。
 受験を予定している方は、4月4日(月)までに忘れずに申込みをしてください。

 たくさんの応募をお待ちしています。

○国家公務員採用試験インターネット申込みページ(人事院ホームページ)
https://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
○試験概要
https://www.nta.go.jp/about/recruitment/kokusen/shiken/test_02.htm

 20歳未満の者の飲酒は、法律で禁止されているとともに、心身に悪影響を及ぼしますので、社会全体で20歳未満の者の飲酒防止に取り組みましょう。
(注) 令和4年4月から民法の成年年齢は18歳に引き下げられましたが、お酒に関する年齢制限については、20歳のまま維持されます。

○20歳未満の者がお酒を飲んではいけない5つの理由(パンフレット)
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/miseinen/04.pdf
○20歳未満の者の飲酒防止啓発ポスター(PDF/3,415KB)
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/miseinen/01.pdf
○20歳未満の者の飲酒防止の推進
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/campaign/r4/Apr/01.htm

 令和3年度税制改正により、令和4年1月から、帳簿書類をデータで保存するための要件等が大幅に緩和されましたのでぜひご利用ください。
(改正の具体例)
 ・税務署長による事前承認制の廃止
 ・「優良な電子帳簿」における過少申告加算税の軽減措置の創設
 ・スキャンデータの保存先として一定の要件を満たすクラウドサービスを使えば、タイムスタンプに代えられることに

○はじめませんか、帳簿書類の電子化!(令和3年11月)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0018004-061_01.pdf
○はじめませんか、書類のスキャナ保存!(令和3年11月)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0018004-061_02.pdf
○令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しについて
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/12.htm

 令和3年度税制改正により、申告所得税・法人税に関して帳簿書類の保存義務がある方が、令和4年1月以降にデータでやりとりした取引情報(注文書・契約書・領収書・見積書など)については、項目検索を可能とするなど一定の要件に沿ってデータのまま保存しなければならないこととなりました。
 ただし、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に行う電子取引については、保存すべき電子データをプリントアウトして保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば差し支えないこととされました(事前申請等は不要)。
 詳細は下記パンフレットをご覧いただき、令和6年からは保存要件に従って電子データの保存が行えるよう、必要な準備をお願いします。

○パンフレット「〔令和4年1月以降用〕電子取引データの保存方法をご確認ください」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0021011-068.pdf

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 メールマガジンでは、今月のお知らせのほか、隔月で「トピックス『今・昔』」と「税の歴史クイズ」を掲載していますが、皆様が掲載してほしい企画がございましたら、原稿作成の参考とさせていただきますので、是非、次のアドレスへご意見をお寄せください。
https://www.nta.go.jp/suggestion/iken/information_form.html

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 動画共有サイト「YouTube」に税の申告手続や国税の仕事を動画で見ることができる「国税庁動画チャンネル」を開設しています。

○YouTube「国税庁動画チャンネル」
https://www.youtube.com/user/ntachannel

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 国税庁ホームページ更新情報を中心に「Twitter」を活用した税に関する情報提供を行っています。

○Twitter
https://twitter.com/NTA_Japan

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発行:国税庁 総務課 広報広聴室
〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1
TEL03-3581-4161(代表)

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