平成10年11月2日
国税庁長官
薄井 信明 殿
社団法人 日本不動産鑑定協会
会長 安藝哲郎
現下の緊急課題である不良債権・債務関係の迅速円滑な処理を進めるため策定されました「総合経済対策(平成10年4月24日)」及び「金融再生トータルプラン(平成10年6月23日)」の決定に基づき、本協会において、別添の「不良債権担保不動産の適正評価手続きにおける不動産の鑑定評価に際して特に留意すべき事項について」を取り纏めました。
つきましては、この留意事項に基づいて算定される不良債権担保不動産の価格は税務上も認められると解して差し支えないか、貴見を伺いたく照会申し上げます。
以上