【租税特別措置法関係通達(法人税編)関係】
目次
1 第42条の6《中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除》関係
【改正】42の6−9 (附属機器等の同時設置の意義)
2 第42条の11《情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除》関係
【新設】42の11−1 (事業年度の中途において資本金等の増加があった場合の適用)
【新設】42の11−2 (ソフトウェアの改良費用)
【新設】42の11−3 (附属機器等の同時設置の意義)
【新設】42の11−4 (貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与)
【新設】42の11−5 (圧縮記帳をした情報基盤強化設備等の取得価額)
【新設】42の11−6 (情報基盤強化設備等の対価につき値引きがあった場合の税額控除限度額の計算)
【新設】42の11−7 (物品賃貸業)
【新設】42の11−8 (特殊の減価償却資産の耐用年数)
【新設】42の11−9 (リース費用の均等支払の判定)
【新設】42の11−10 (リース費用に含まれない費用)
【新設】42の11−11 (中小企業者等が賃借をした特定機械等のリース税額控除等の取扱い)
【新設】42の11−12 (税額控除の適用を受けた法人の意義)
【新設】42の11−13 (申告に係るその控除を受けるべき金額)
【新設】44−3 (特定建築物の部分の金額の意義)
【新設】44の7−3 (自動車破砕残さ再資源化設備の範囲)
【新設】57の9−1 (適格合併等により引継ぎを受けた社会・地域貢献準備金の均分取崩し)
【新設】57の9−2 (海外投資等損失準備金の取扱い等の準用)
【新設】61の4(1)−15の2 (飲食その他これに類する行為の範囲)
【改正】61の4(1)−16 (旅行等に招待し、併せて会議を行った場合の会議費用)
【改正】61の4(1)−23 (交際費等の支出の方法)
7 第66条《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例》関係
【新設】66−1 (遊休資産の交換)
【新設】66−2 (交換の対象となる隣接する土地の範囲)
【新設】66−3 (特定普通財産の上に存する権利)
【新設】66−4 (交換に伴い特定普通財産とともに金銭以外の資産を取得した場合)
【新設】66−5 (一の所有隣接土地等を交換により譲渡した場合)
【新設】66−6 (2以上の交換取得資産を取得した場合における圧縮限度額の計算)
【新設】66−7 (交換譲渡資産の交換の要した経費)
【新設】66−8 (2以上の資産の交換をした場合の経費の額の計算)
【新設】66−9 (交換に要する経費の支出が遅れる場合の圧縮記帳の計算の調整)
【新設】66−10 (譲渡対価の額等の計算に誤りがあった場合の損金算入額)
8 第66条の5《国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例》関係
【新設】66の5−11 (特定債権現先取引等に係る資産の帳簿価額の平均的な残高の意義)
【新設】66の5−12 (特定債権現先取引等に係る平均負債残高の計算方法)