【新設】 (特定建築物の部分の意義)

44−3 措置法第44条第1項の表の第2号の第3欄に掲げる特定建築物の部分は、建築物の耐震改修の促進に関する法律第10条に規定する計画の認定を受けた計画に係る建築物につき、当該計画に基づき同法第2条第2項に規定する耐震改修のための工事が行われた部分に限られるのであるから、例えば、当該耐震改修のための工事と同時に行った他の工事に係る部分は、これに該当しない。


※下線部分が改正部分である。

【解説】

1  平成18年度の税制改正において、建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正に伴い、青色申告書を提出する事業者が、一定の期間内に、耐震診断により耐震改修が必要とされた特定建築物について同法第10条に規定する計画の認定を受けた計画に基づき耐震改修工事を行う場合には、その耐震改修工事に伴い取得等をする建物部分の取得価額の10%の特別償却を行うことができることとされた(措法44丸1表二)。

2  このように、耐震改修工事に伴い取得等をする建物部分が適用対象となり、その取得価額相当額を基礎として特別償却が認められるが、一般に、建築物の改修工事は、一又は複数の計画に基づき、長期にわたり多種多様な工事が行われるものであり、本制度の適用対象としてどのような工事が対象となるのかという疑問がある。

3  この点、本制度の適用対象となる地震防災対策用資産は、建築物の耐震改修の促進に関する法律第10条に規定する計画の認定を受けた計画に基づき行う耐震改修のための工事の施行に伴って取得し、又は建設する特定建築物の部分とされている。すなわち、本制度の適用対象となるのは、当該計画に基づき同法第2条第2項に規定する耐震改修のための工事が行われた部分に限られるのであるから、例えば、当該耐震改修のための工事と同時に行ってはいるが、耐震改修のための工事とは認め難い、耐震診断とは関係のない他の工事に係る部分は、本制度の適用対象とならない。本通達ではこのことを明らかにしている。

(注) 「耐震改修」とは、地震に対する安全性の向上を目的として、増築、改築、修繕若しくは模様替又は敷地の整備をすることをいうとされている。

4  また、連結納税制度に係る租税特別措置法第68条の19《地震防災対策用資産の特別償却》についても、同様の通達(連措通68の19−3)を新たに定めている。

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