【改正】 (附属機器等の同時設置の意義等

42の6−9 措置法規則第20条の2の2第1項第1号において本体と同時に設置することを条件として特定機械装置等に該当する旨の定めのある附属の機器等には、一の計画に基づき本体を設置してから相当期間内に設置するこれらの附属の機器等が含まれるものとする。

(注) 措置法規則第20条の2の2第1項第2号の規定の適用を受けることができるデジタル複合機とは、事業の用に供する際にインターネットに現に接続されている状態にあるものをいうのであるから、インターネットに接続する機能を有するものであっても、例えば、インターネットに接続されていない社内のLAN設備として設置されるものは、これに該当しないことに留意する。


※下線部分が改正部分である。

【解説】

1  本通達の本書は、本制度の適用対象となる電子計算機本体と同時に設置される附属の入出力装置等について、「同時に設置する」ということの意義を留意的に明らかにしている。

2  ところで、平成18年度の税制改正において、本制度の適用対象となる特定機械装置等に「インターネットに接続されたデジタル複合機」が追加されている(措規20の2の21二)。
 一般的に、デジタル複合機とは、丸1コピー機能、丸2FAX機能、丸3プリンター機能及び丸4スキャナー機能といった複合的な機能を有する事務機器であるとされているが、税法上、本制度の適用対象となるデジタル複合機は、次の3つの機能のすべてを有するものと定義されている(措規20の2の2丸1二)。

  1. イ 紙面を光学的に読み取り、デジタル信号に変換し、色の濃度補正、縦横独立変倍及び画像記憶を行う機能
  2. ロ 外部から入力されたデジタル信号を画像情報に変換する機能
  3. ハ 記憶した画像情報を保存し、送信し、及び紙面に出力する機能

3  また、本制度の適用を受けるためにはこれら3つの機能を有するデジタル複合機が「インターネットに接続された」状態でなければならないとされているが、この場合の「インターネットに接続された」状態とはどの時点において、どのような状態となっているものか、具体的に規定されていない。
 そこで、本通達の注書において、「インターネットに接続された」状態とは、事業の用に供する際において、当該デジタル複合機がインターネットによるデータの送受信ができるよう外部の回線と現に接続されている状態であることを明らかにしている。したがって、デジタル複合機であっても、単にコピー機又はプリンター装置として使用されているようなものや、社内LAN設備の回線のように、一定の建物の範囲内でデータの送受信ができるように単にパソコンと接続されている状態のものは、「インターネットに接続された」状態といえず、本制度の適用対象とならないこととなる。

4  また、連結納税制度に係る租税特別措置法第68条の11《中小連結法人が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除》についても、同様の通達(連措通68の11−9)を定めている。

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