42の6−9 措置法規則第20条の2の2第1項第1号において本体と同時に設置することを条件として特定機械装置等に該当する旨の定めのある附属の機器等には、一の計画に基づき本体を設置してから相当期間内に設置するこれらの附属の機器等が含まれるものとする。
(注) 措置法規則第20条の2の2第1項第2号の規定の適用を受けることができるデジタル複合機とは、事業の用に供する際にインターネットに現に接続されている状態にあるものをいうのであるから、インターネットに接続する機能を有するものであっても、例えば、インターネットに接続されていない社内のLAN設備として設置されるものは、これに該当しないことに留意する。
【解説】
1 本通達の本書は、本制度の適用対象となる電子計算機本体と同時に設置される附属の入出力装置等について、「同時に設置する」ということの意義を留意的に明らかにしている。
2 ところで、平成18年度の税制改正において、本制度の適用対象となる特定機械装置等に「インターネットに接続されたデジタル複合機」が追加されている(措規20の2の2二)。
一般的に、デジタル複合機とは、コピー機能、
FAX機能、
プリンター機能及び
スキャナー機能といった複合的な機能を有する事務機器であるとされているが、税法上、本制度の適用対象となるデジタル複合機は、次の3つの機能のすべてを有するものと定義されている(措規20の2の2
二)。
3 また、本制度の適用を受けるためにはこれら3つの機能を有するデジタル複合機が「インターネットに接続された」状態でなければならないとされているが、この場合の「インターネットに接続された」状態とはどの時点において、どのような状態となっているものか、具体的に規定されていない。
そこで、本通達の注書において、「インターネットに接続された」状態とは、事業の用に供する際において、当該デジタル複合機がインターネットによるデータの送受信ができるよう外部の回線と現に接続されている状態であることを明らかにしている。したがって、デジタル複合機であっても、単にコピー機又はプリンター装置として使用されているようなものや、社内LAN設備の回線のように、一定の建物の範囲内でデータの送受信ができるように単にパソコンと接続されている状態のものは、「インターネットに接続された」状態といえず、本制度の適用対象とならないこととなる。
4 また、連結納税制度に係る租税特別措置法第68条の11《中小連結法人が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除》についても、同様の通達(連措通68の11−9)を定めている。