個人で事業や不動産貸付け等を行う全ての方(フリーランスの方も含みます。)は、所得税法上、記帳と帳簿書類の保存義務があります。
記帳と帳簿書類の保存が不十分な場合、税務調査で加算税が加重されることもあります。
インボイス制度でも記帳と帳簿書類の保存は必要となり、電子帳簿保存法ではデータによる保存が必要となります。
記帳と帳簿書類の保存に当たり、税金の面で有利な特典を受けられる青色申告を是非始めてみませんか?
所得税の申告が必要ない方も、記帳と帳簿書類の保存義務があります。
詳しくは、「事業所得や不動産所得等のある方には帳簿の記帳・保存義務があります!」(PDF/480KB)をご覧ください。
日々の取引を所定の方法により記帳し、その帳簿に基づいて正しい申告をすることで、税金の面で有利な特典が受けることができます。
主な特典青色申告特別控除 | 所得金額から最高65万円を差し引くことができます |
青色事業専従者給与の必要経費算入 | 配偶者等に支払う給与を必要経費に算入することができます |
純損失の繰越と繰戻し | 赤字を前年や翌年の所得金額から差し引くことができます |
※特典を受けるには、一定の要件があります。詳しくは、「はじめてみませんか?青色申告」(PDF/4,796KB)をご覧ください。
税務調査において、売上げに関する帳簿を保存していなかったことや帳簿の売上げについて記載が不十分であったことなどが把握された場合、通常加算される加算税(過少申告加算税・無申告加算税)の割合に5%又は10%が加重されます。
詳しくは「帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A」をご覧ください。
取引先にインボイスを交付するためには、インボイス発行事業者の登録を受ける必要があります。
インボイス発行事業者の登録を受けると、課税事業者となり、取引等を税率ごとに区分して記載するなどの経理(区分経理)の上、消費税の申告が必要となります。
インボイス制度特設サイトに、個人事業者向けのインボイス制度への対応のポイントをまとめていますので、ご覧ください。
記帳・帳簿の保存をデータで行うことで、経理をデジタル化できます。
また、契約書、領収書、請求書等の電子データを取引先とやりとりした場合には、その電子データの保存が必要です。
詳しくは、「電子帳簿等保存制度特設サイト」をご覧ください。
帳簿のつけ方がわからない方に向け、税務署では、無料の記帳指導や各種説明会を行っています。また、税務署以外の指導機関をご案内しています。
委託先の民間の指導機関から、会計ソフトによる、帳簿のつけ方から決算・確定申告の手続まで一貫した記帳指導を受けることができます(無料)。
記帳指導の申込記帳指導を希望される方は、次の「記帳に関するアンケート(兼記帳指導申込書)」(PDF/879KB) に必要事項を記入し、最寄りの税務署へ提出をお願いします(PDFファイルをデスクトップ等にダウンロードしてから入力・印刷してください。)。 |
※「記帳に関するアンケート(兼記帳指導申込書)」の個人情報は、記帳指導を行うために利用し、委託した指導機関以外への提供はいたしません。
各種説明会の開催日程については、記帳・決算等説明会のご案内の「説明会への参加を希望される方」の「東京国税局」をご確認ください。
連絡先の税務署にお電話いただくと、自動音声でご案内いたします。自動音声にしたがって「2」番を選択していただき、個人課税部門にご連絡ください。
各種説明会説明会 | 主な内容 | |
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記帳説明会 | 記帳・帳簿等の保存制度の概要や記帳方法等 | |
決算説明会 | 棚卸の仕方、減価償却の方法など(決算時期に開催) | |
消費税説明会 | 消費税制度の概要、記帳義務及び記帳方法、申告の際の留意点 |
次の指導機関で記帳指導を行っています(会費や指導料が必要となる場合があります。)。
青色申告の普及・育成、納税道義の高揚や税知識の普及を図ることを目的に、個人事業者を中心とした青色申告者が自主的に設立した団体です。
お住まい | 青色申告会 |
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千葉県 | (一社)千葉県青色申告会連合会 |
東京都 | (一社)東京青色申告会連合会 |
神奈川県 | (一社)神奈川県青色申告会連合会 |
山梨県 | 山梨県青色申告会連合会 |