ふるさと納税に係る寄付金控除を適用せずに確定申告を行う誤りが多く見られます。
ふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、各ふるさと納税先の自治体にふるさと納税ワンストップ特例の申請を行われた方は、原則として確定申告は不要ですが、確定申告を行う場合は、ふるさと納税ワンストップ特例の適用に関する申請が無効となるため、ワンストップ特例の申請をした分も含めて確定申告をする必要があります。
(詳しくは「ふるさと納税をされた方へ」をご覧ください)
※ ふるさと納税のほか、所得税等の確定申告の際に「誤りの多い事例」を国税庁ホームページに掲載しております。
なお、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額を入力することによりご自宅等で確定申告書等の作成・提出ができます。
また、YouTube国税庁動画チャンネルでは、スマートフォンでふるさと納税に関する寄付金控除の入力を行う方法をご案内しています。(YouTube国税庁動画チャンネルへリンク)
おって、マイナポータル連携で、寄付金受領証明書等データを取得すると、確定申告書作成コーナーの寄付金控除に関する事項について自動入力ができます。
※ご利用には事前準備が必要です。
ワンストップ特例が無効となった場合、その年分の確定申告書の提出の有無により以下のとおり手続き方法が異なります。
ふるさと納税先の自治体数が5団体を超えるなど一定の方は、ワンストップ特例の適用ができません。確定申告をしていない方で、所得税及び個人住民税において、ふるさと納税に係る寄付金控除の適用を受けるためには、確定申告をする必要があります。
(詳しくは「ふるさと納税をされた方へ」をご覧ください)
ふるさと納税に係る寄付金控除を適用せずに確定申告をした方は、当初の確定申告書の内容に寄付金控除を追加して税額計算を行う、更正の請求書の提出が必要です。
なお、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」の「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」では、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、更正の請求書の作成できます。
おって、寄附金控除を追加しても最終的な所得税等の額に異動がない場合は、更正の請求をすることができませんので、この場合は、お住まいの市区町村にご相談ください。
また、国税庁ホームページにふるさと納税に係る更正の請求書の作成例を掲載しております。