酒類業者の皆様には、「酒税法」及び「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律」に基づき、酒類販売場ごとの「酒類の販売数量等報告書」及び「『二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準』の実施状況等報告書」(以下「販売数量等報告書等」という。)を毎年4月30日までにご提出いただいております。
販売数量等報告書等の提出につきましても、他の申告・申請等と同様にe−Taxをご利用いただくことで、書面提出では得られない様々なメリットを得ることができます。
提出に当たっては、是非便利なe−Taxをご利用ください!
【リーフレット】
〇 酒類の販売に関する報告もe-Taxで手続を!!(リーフレット)(PDF/708KB)
<e-Tax のメリット>
《複数販売場を有する酒類業者の皆様へ》
以下の「e−Tax利用者ファイル等作成ツール」は、社内システム等で管理されている店舗一覧や酒類販売数量等のデータ(以下「自社データ」という。)を、国税庁が提供しているe−Taxソフトで使用するデータに変換するものです。
複数店舗を有する場合においても、本ツールに自社データを取り込むことで、販売数量等報告書等のe−Tax提出を効率的に行うことができますので、是非ご活用ください。
【ツール】
〇 e−Tax利用者ファイル等作成ツール(EXCEL/232KB)(PrimeDriveへリンク)
※ 本システムの利用に当たっては、「e−Tax利用者ファイル等作成ツールについて(注意点)(PDF/615KB)」を必ずご一読ください。
なお、使用方法についてご不明な点がございましたら、酒類販売場の所轄税務署を担当する酒類指導官までお問い合わせ願います。
<e−Taxソフトへデータ取込時の留意事項>
@ 本ツールにて利用者ファイルを作成する「作成」ボタンを押下した際に、「処理を終了しました。」というメッセージが表示されていることを確認してください。当該表示がされることで作成完了です。
A 「処理を終了しました。」というメッセージが表示されず、「要確認内容」が表示された場合は、表示に従って入力項目の見直しを行い修正等を行ってください。
B Aの修正等の後、再度「作成」ボタンを押下し、「処理を終了しました。」というメッセージが表示されることを確認してください(当該表示がされるまでAの修正等を行ってください)。
@〜Bを確認等した後に保存した利用者ファイルを開いても、e-Taxソフトの「申告・申請等一覧」に作成した帳票が反映されない場合は、報告書提出方法について酒類指導官へご相談ください。
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