公共事業の実施のための用地買収に当たり、収用等に係る課税の特例についての事前協議を行う場合は、次の表を参考に担当窓口の国税局又は税務署に申出してください。

1 事前協議の担当窓口(令和8年7月10日以降)

事前協議担当 事業内容
国税庁
(審理室)
1 「首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律」(昭33年法律第98号)に規定する工業団地造成事業に該当することとなる事業
2 「近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律」(昭39年法律第145号)に規定する工業団地造成事業に該当することとなる事業
3 「流通業務市街地の整備に関する法律」(昭41年法律第110号)に規定する流通業務団地造成事業に該当することとなる事業
大阪国税局
(資産課税課)
1 大阪府又は京都府(地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が代行買収者となる場合を含む。)が買取り等を行う事業
2 漁業権、その他の水の利用に関する権利の消滅(価値の減少を含む。)を伴う事業
3 買取り等をされる土地等の所在地(以下「事業施行地」という。)が2以上の国税局の管轄区域にまたがる事業
4 事業内容が複雑なもの等で、国税局において処理することが適当と認められる事業
5 上記1から4までの事業に伴う対償地取得事業
税務署
審理専門官(資産)
※ 下表2参照
 国税庁(審理室)又は大阪国税局(資産課税課)が担当する事業以外の全ての事業

2 税務署審理専門官(資産)の担当窓口

担当窓口 担当エリア(事業施行地)
下京税務署
審理専門官(資産)
大津、彦根、長浜、近江八幡、草津、水口、今津、上京、左京、中京、東山、下京、右京、伏見、福知山、舞鶴、宇治、宮津、園部、峰山、豊岡、和田山、柏原の各税務署管轄内
東税務署
審理専門官(資産)
大阪福島、西、港、天王寺、浪速、西淀川、東成、生野、旭、城東、阿倍野、住吉、東住吉、西成、東淀川、北、大淀、東、南、豊能、吹田、枚方、茨木、門真の各税務署管轄内
堺税務署
審理専門官(資産)
堺、岸和田、泉大津、八尾、泉佐野、富田林、東大阪、奈良、葛城、桜井、吉野、和歌山、海南、御坊、田辺、新宮、粉河、湯浅の各税務署管轄内
神戸税務署
審理専門官(資産)
灘、兵庫、長田、須磨、神戸、姫路、尼崎、明石、西宮、洲本、芦屋、伊丹、相生、加古川、龍野、西脇、三木、社の各税務署管轄内

(注) 事業施行地が2以上の税務署の管轄区域にまたがるときは、原則として、当該事業に係る主たる事業施行地を所轄する税務署審理専門官(資産)が担当します。