明治38(1905)年から大正15(1926)年まで、通行税という税が課せられていました。この税は「汽車、電車および汽船」の乗客が支払う運賃に対して通行税が課されるという税でした。さて、この明治・大正期の通行税が課税された“汽船”とは次のうちどれでしょうか?
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