【問い】

明治23(1890)年に改正された酒造税則(明治13〔1880〕年制定)及び明治29(1896)年に成立した酒造税法は、それぞれ施行細則及び施行規則において、造石税(醸造量に応じて賦課される従量税)の納税を担保するための具体的な「保証物」の提供を義務付けています。
 それでは、これらの規定において、担保になり得る具体的な「保証物」に含まれないものは、次のうちどれでしょうか。

  1. 1 日本銀行株券
  2. 2 桶や樽などの酒造用器具
  3. 3 地方債
  4. 4 酒類製造場内の建物

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