昭和12(1937)年に勃発した日中戦争は、農村における働き盛りの人々を応召させることにつながり、家計と納税に打撃を与えると懸念されました。そこで同年に公布された「支那事変ノ為従軍シタル軍人及軍属ニ対スル租税ノ減免、徴収猶予等ニ関スル法律」とその関連法規は、戸主や家族の中から出征兵士が出ることによって「田畑の所得に著しき減少あり」と認められた場合には、地租の額を半減することを認めました。
それでは、「田畑の所得に著しき減少あり」と認められる場合とは、どのような事態が想定されていたでしょうか。