【問い】

昭和12(1937)年に勃発した日中戦争は、農村における働き盛りの人々を応召させることにつながり、家計と納税に打撃を与えると懸念されました。そこで同年に公布された「支那事変ノ為従軍シタル軍人及軍属ニ対スル租税ノ減免、徴収猶予等ニ関スル法律」とその関連法規は、戸主や家族の中から出征兵士が出ることによって「田畑の所得に著しき減少あり」と認められた場合には、地租の額を半減することを認めました。
 それでは、「田畑の所得に著しき減少あり」と認められる場合とは、どのような事態が想定されていたでしょうか。

  1. 作付面積が二分の一以上減少する場合
  2. 耕作に従事する男性の数が三分の一以上減少する場合
  3. 50歳以上の耕作従事者のみになる場合

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