登録免許税は、様々な登記や登録、免許等の際に課税される税ですが、この税は、日清戦争後、拡大する財政需要に対応するために明治29(1896)年に新設された登録税に遡ります。
登録税は、主に不動産の登記(第2条)、船舶の登記(第3条)、土地台帳の登録(第5条)、会社の登記(第6条)、特許の登記(第11条)等について課税対象としていました。さらに、弁護士(第7条)や船員(第9条)等の国家資格の登録も対象とされました。
これら以外にも、第8条では、医師、薬剤師、獣医等とともに、ある国家資格が課税対象にされていました。その国家資格とは、次のうちどれでしょうか。