【問い】

江戸幕府は酒株制度を設けて、酒造業者とその酒造米高を管理しました。酒株制度とは、酒造業者に鑑札という酒造免許を与えつつ、1年ごとの酒造米高を制限する制度でした。
 元禄10(1697)年10月、江戸幕府は酒運上を命じました。運上とは各種業者の営業に対する税で、酒運上は酒造業者に対する税です。このとき、酒運上は何を基準にして課税されたのでしょうか。

  1. 1 酒壺の数
  2. 2 酒造鑑札の数
  3. 3 酒の生産量
  4. 4 酒の販売価格

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