【問い】

近代に入ると、世界の様々な酒類が日本国内にも広まり始めました。当初は輸入が多く、国内生産数が少なかったため、産業保護の観点から国内生産のビールやワインなどは非課税でした。しかし、国内生産が軌道に乗ってくると、徐々に酒税が課税されるようになります。
 明治34(1901)年に麦酒税法が制定され、初めて国内産ビールにも酒税(造石税)が課税されるようになりました。この法律と同時に「酒精及酒精含有飲料税法」という法律が新たに制定されました。この法律は、それまで酒造税法で扱われていた酒精(アルコール)と酒精含有飲料を課税対象としたものです。この法律が制定されたきっかけは、あるお酒が大流行したためと言われています。そのお酒とは、どれでしょうか。

  1. ウィスキー
  2. ジン
  3. ラム酒

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