【答え】

3.自動車

【解説】

車税は明治4年5月に東京府(当時)で導入されました。当時、東京府では約4万台の人力車が走り、道路橋梁の破損が相次いだため、その修繕費に充てることを目的に車税は制定されました。
 車税は明治6年1月に国税となり、馬車・人力車・牛車・大八車は当初より課税対象でしたが、明治13年10月の改正で自転車も課税の対象に加えられ、二輪の人力車と同様の税額(1円50銭)が課せられました(明治16年8月廃止)。
 車税の課税対象については、以降も検討が加えられ、明治20年11月には、「車税規則取扱心得」が発布され、山車や郵便輸送車などは非課税になりました。
 その後、車税は小学校や救貧院(渋沢栄一も運営に関わった貧困者、孤児、老人などの救済施設)の運営財源に充てられるようになりました。しかし、明治29年の税制改正に伴い、国税としての車税は廃止され、一部の府県では地方税として存続しました。
 なお、自動車は車税廃止後の明治33年に初めてアメリカから輸入されため、国税として課税されることはありませんでした 。

(2023年2月 研究調査員 大庭裕介)