答え

1.カルタ

解説

骨牌はカルタや麻雀牌を意味しました。骨牌税は明治35(1902)年に導入され、カルタのほか、麻雀牌・花札・トランプにも課税されました。この当時、カルタはぜいたく品とされていました。
 製造者には製造所一ヵ所につき60円、骨牌には一組につき20銭の証紙を貼ることで税を課していました。また、製造には免許が必要で、無免許で骨牌を製造した者には、300円以上1,000円以下の重い罰金が科せられました。
 骨牌税が導入された明治35年は、砂糖消費税も導入されています。このような新税が制定された背景にあるのは、日本国債の暴落でした。日清戦争(1894〜1895年)後の国家財政は、日本国債を外貨建てで販売する、いわゆる外債に依存していました。しかし、北清事変(1900〜1901年)以後の日露関係の悪化や主な外債募集先の一つであるイギリスが第二次ボーア戦争(1899〜1902年)のさなかにあり、外債募集が停滞したことから、外債に代わって行財政整理や鉄道敷設に充てる予算を確保するため、政府は骨牌税などの新税を導入したのです。
 骨牌税は昭和32(1957)年にトランプ類税と改称されたのち、平成元(1989)年の消費税導入によって廃止されました。

(研究調査員 大庭 裕介)