【答え】

3 昭和13年

【解説】

ワインが最初に課税されたのは昭和13年ですが、その時は酒税ではなく物品税が課されました。
明治以降、西洋酒の輸入が本格化し、ワインやビールなども日本人に飲まれるようになります。明治政府は、輸入酒の増加に対抗して、外貨の流出を防止し、国内産業を育成するため、ワインやビールの製造を免税としました。
サッポロビールの発祥となった開拓使ビールは有名ですが、開拓使はワイン製造も行っています。山梨県も、名産の「甲州ぶどう」を原料とする葡萄酒醸造所を設立しました。
しかし、日本で製造されるのは、ぶどうを原料とする本格ワインではなく、輸入ワインに香料やアルコールなどを混ぜた「薬用葡萄酒」又は「甘味葡萄酒」と称されるものが主でした。このような飲料は、明治34年の酒精(アルコール)及酒精含有飲料税法により課税されましたが、葡萄の実で醸造した葡萄酒(いわゆる本格ワイン)は無税とされました。国産ワインの製造は、まだまだ軌道に乗らなかったのです。
ワインが最初に課税されたのは、昭和13年の支那事変特別税法で、物品税としての課税でした。物品税は貴金属などの奢侈品だけでなく、マッチなどにも課税されました。ワインへの課税について、当時の衆議院における主税局長の説明では、ワインは昭和の初め頃に比べて生産量は増加し品質も向上しており、清酒と比べても劣るところはないとされています。国産ワインは、贅沢品というよりは、清酒などの他の酒類との権衡を理由に課税されることになったのです。
その後、昭和15年税制改正により、支那事変特別税法は廃止され、ワインは物品税ではなく、酒税が課税されることになりました。
すなわち、この時に麦酒税や酒精及酒精含有飲料税などの酒関係の税法は、すべて酒税法にまとめられ、酒類には酒税が課されることとなりました。
また、支那事変特別税法で課税されていた物品(酒類を除く。)については、物品税法が新たに制定され、物品税が課されることとなりました。

(研究調査員 牛米 努)