2 乗車する座席の等級
通行税は汽車、電車又は汽船による国内での移動にかかる税で、日露戦争の戦費を賄うため、明治38(1905)年に制定された非常特別税法の中の税目の一つとして通行税が創設され、鉄道や船の運賃に課税されました。明治43(1910)年には通行税法の制定により恒久税化されましたが、交通を阻害するとの理由から大正15(1926)年の税制改正で通行税は廃止されました。
しかし、日中戦争に伴い、昭和13(1938)年に支那事変特別税法の中の税目の一つとして復活し、昭和15(1940)年には再び通行税法の制定により通行税が課税され、平成元(1989)年の消費税の導入に伴って廃止されるまで存続しました。
明治38(1905)年に創設された当初の通行税は距離と等級双方に基づき税額を決めていました。鉄道の場合は「50マイル未満」、「100マイル未満」、「200マイル未満」及び「200マイル以上」の距離ごとと1等、2等及び3等の座席等級ごとで区分されていました。
距 離 | ||||
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等 級 | 50マイル未満 | 100マイル未満 | 200マイル未満 | 200マイル以上 |
1等車 | 5銭 | 20銭 | 40銭 | 50銭 |
2等車 | 3銭 | 10銭 | 20銭 | 25銭 |
3等車 | 1銭 | 2銭 | 3銭 | 4銭 |
この基準は鉄道作業局(当時の国鉄)が路線距離をマイル(1マイル=約1.6km)で計算していたことと、座席の等級を1等から3等の3等級制にしていたことによるものと考えられます。1等車と2等車は現在のグリーン車に相当するもので、昭和44(1969)年に普通車とグリーン車の区分に改められました。
汽船の場合も同様に距離(海里(かいり))と船室の等級で税額を決めていました。
当初、通行税は汽車、電車及び汽船に限定されていましたが、その後交通手段の発達に伴って、乗合自動車(バス)や飛行機が追加されました。
なお、通行税は切符の購入時に乗客が負担し、運輸業者が毎月納付していました。
(研究調査員 菅沼明弘)