【答え】

2 49ヵ所

【解説】

明治36年に税印押捺の申請先を大幅に追加し、税務監督局(税務管理局の後身)15ヵ所と税務署34ヵ所の合計49ヵ所になりました。それまでは、全部で7ヵ所に過ぎなかったので、飛躍的に増加したといえます。ちなみに、現在では118ヵ所の税務署で申請が可能となっています。

税印を押すことができる文書は時代とともに変わっていきました。
 印紙税についての最初の法令となる「受取諸証文印紙貼用心得方規則」(明治6年公布)では、日々の取引で使用される通帳[かよいちょう]や判取帳[はんとりちょう]などのみが税印の対象でした。印紙税法(明治32年公布)では、株券・社債・為替手形・保険証券などが対象となり、明治34年にはそのような制限がなくなりました。

明治34年に、税印押捺事務を大蔵省(1ヵ所)から税務管理局(7ヵ所)へ委譲し、その後、一部の税務署でも申請可能とした背景には、税印で納付できる課税文書の制限撤廃(種類の増加)もあったのでしょう。

税印は極めて厳重に管理されており、税務署長が任命する「押印事務担当者」だけが税印の押捺を許されています。

(研究調査員 渡辺穣)