【答え】

2 サイダー

【解説】

 清涼飲料税の対象となる清涼飲料水は、「炭酸ガスを含んでいること」が条件でしたので、サイダーなどの炭酸飲料だけが対象となっていました。ミネラルウォーター(天然水)、オレンジジュース(果実汁)、レモネード(果実糖飲料)などの清涼飲料水は非課税でしたが、それらに炭酸ガスを加えて発泡させた炭酸飲料は課税対象になりました。
 また、天然水でも、湧出する炭酸水(天然炭酸鉱泉水)をビン詰めして販売すると課税対象でした。
 清涼飲料税が新設された背景として、当時のサイダー類の消費拡大が挙げられます。明治末年頃からビール会社を中心としてサイダー、シトロン(レモンに似た柑橘系の香料を加えた炭酸水)、ジンジャエールなどが大規模に製造販売されビールと同じような高級飲料として扱われるようになりました。つまり、サイダー類は、高級嗜好品として世間に認知されたため、課税対象となったのです。一方、価格が低廉で大衆向けであったラムネ(玉ラムネ)については、高級嗜好品であるサイダー類の半分程度の税率とされていました。
 なお、清涼飲料税は昭和24年(1949年)に廃止され物品税へと統合されました。物品税法による炭酸飲料への課税は減税を繰り返しながらも存続し、最終的には平成元年(1989年)に消費税へ組み込まれました。

(研究調査員 渡辺穣)