答え

  • 1 1月31日

解説

 昭和22年の改正で、所得税に申告納税制度が導入されました。昭和22年分が申告納税の最初で、その期限は昭和23年1月31日でした。
 これ以前の個人所得税は、前年の実績をもとに所得調査委員会の決議にもとづいて課税する賦課課税制度でした。しかし、戦後の異常なインフレのため、同時期に徴収する源泉分と、前年の実績で課税する賦課課税分とのバランスをとる必要から、アメリカをモデルとする予算申告納税制度が導入されたのです。その年の所得に課税するので、予め年間の所得額を見積もり、その見積額により納税するものです。具体的には、一年間の所得額を見積もって4月に予定申告し、予定納税額の4分の1を納税します。そして、7月(昭和22年分に限り8月)、10月、翌年1月にそれぞれ4分の1を納税します。翌年の1月になれば年間の所得額は確定するので、そこで税額を計算して確定申告を行い、予定納税額と精算して納税が完了する仕組みです。
 こうした申告納税制度は、自主申告・自主納税が戦後の民主主義に適合する制度と受け止められました。その後、確定申告期限は昭和26年の改正で2月末日に延長され、昭和27年分から、現在と同じ3月15日となりました。

(研究調査員 牛米 努)