はじめに

本史料集には、前巻の『地租関係史料集T〜地租条例から宅地地価修正まで〜』(平成十八年刊行)に引き続き、『地租関係史料集U〜田畑地価調査から臨時宅地賃貸価格修正まで〜』として、大正半ばの田畑地価調査、大正末年から昭和初年の土地賃貸価格調査、昭和十三年の第一回土地賃貸価格改訂調査、昭和二十四年の臨時宅地賃貸価格修正と四節に分け、地租関係史料を収録した。前巻が地租条例以降における地租の課税標準である地価の設定と変容がテーマであったのに対し、後巻は地価に代えて導入されることになった賃貸価格の設定とその変容がテーマである。

土地賃貸価格調査に関しては、次に示すように、大蔵省主税局が全国的な視点に立った事業誌を刊行し、各局別の事業誌については東京、大阪、名古屋、仙台、札幌、広島、熊本の各税務監督局が刊行しており、第一回土地賃貸価格改訂に関しては、大阪税務監督局の事業誌があり、これらは何れも税務大学校税務情報センター租税史料室が所蔵している。

土地賃貸価格調査事業報告書 大蔵省主税局 昭和五年
土地賃貸価格調査ノ経過及結果 札幌税務監督局 昭和三年
土地賃貸価格調査概要 前編 熊本税務監督局 昭和三年
土地賃貸価格調査概要 後編 昭和三年
土地賃貸価格調査概要 付録 昭和三年
土地賃貸価格調査成績書 広島税務監督局 昭和三年
土地賃貸価格調査事業史 名古屋税務監督局 昭和四年
土地賃貸価格調査記念帖 名古屋税務監督局 〔昭和四年〕
土地賃貸価格調査概要 全 仙台税務監督局 昭和四年
土地賃貸価格調査事業誌 東京税務監督局 昭和十一年
地租改正事業誌 大阪税務監督局 昭和十一年
土地賃貸価格第一回改訂事業誌 大阪税務監督局 昭和十六年

本史料集では、これら事業誌を参照しつつ、税務署など税務の執行現場に残された史料を中心に収録した。

一 田畑地価調査と街路価の導入

田畑の地価修正については、明治十三年(一八八〇)の神奈川県外一七府県(減地価額一六九〇万円余)、明治二十年の京都府外一一府県(同一二九〇万円余)、明治二十二年の東京府外四二府県(同一億二九五〇万円)、明治三十二年の東京府外四一府県(同一億四八六〇万円余)と特別地価修正が行われたが(1)、一市町村あるいは数郡内など実施対象地域は限定的であり、全国的に統一的な見直しはなされることがなかった。しかし明治四十三年に宅地の地価が改租以来初めて修正されると、明治三十二年以来実施されていない田畑地価の修正を求める声が高まった。

大正七年(一九一八)の第四〇議会では、山形県内、滋賀県内などから地域や全国の田畑地価修正を求める請願が衆議院で採択された(2)。これらの請願は閣議に諮られ、閣議では、「田畑地価ノ各地不均衡ナルコトハ政府ニ於テモ既ニ認ムル所アリ、第四十議会ニ於テ之カ調査ニ要ス費用ノ協賛ヲ求メ、本年度ヨリ向フ三ヶ年間ノ継続事業トシテ、全国ニ渉リ既定地価ニ対スル負担ノ権衡ヲ調査スルコトヽ相成居候ニ付、本請願ハ其ノ調査終了ヲ俟テ考慮スヘキモノト認ム」とし(3)、田畑地価修正調査の実施を明らかにした。直ちに大蔵省主税局では地価調査課を設け、各税務監督局および税務署を実地調査に当たらせ、臨時職員三三九人を増置、大正七年八月より同十年三月までの三年間にわたり、全国統一的な田畑地価調査を実施した(4)。この租税に関わる請願の実現は、国民の租税改革要望に応える税務行政の好例に位置づけられよう。税務情報センター租税史料室の所蔵にかかる田畑地価調査史料は洵に少ないが、それらの中で局管内の統一的な実地調査の分かる、名古屋税務監督局管内における田畑小作料権衡調査史料を収録した(収録史料2)。

田畑地価調査では、地価算定の基礎を土地賃貸価格としている(収録史料1)。賃貸価格とは小作料あるいは地代のことであるが、地価算定の基礎に賃貸価格を選択した理由を、「賃貸価格ハ地主カ土地ヲ賃貸スル場合ニ於テ通常収得スヘキ賃貸料ニシテ能ク其ノ土地ノ利用価値ヲ表ハシ、負担力ニ適応シタル課税ヲ為サムカ為ノ目標トシテ最モ適当ナルノミナラス、其ノ調査モ他ノ方法ヨリハ比較的ニ容易ナルヲ以テナリ」(収録史料8)とし、利用価値の表示、負担力の応能性、調査の容易性と、三点を挙げている。

路線価は大正十二年に生起した関東大震災後の復興に際し、復興局が東京市・横浜市の宅地の換地処分のために創定した新しい土地の評価法であり、復興局では短期間に多数の土地を評価する合理的な評価法として、アメリカ合衆国クリーヴランド市の評価法を基礎にした、とその導入理由を表明している(5)。路線価は、路線より直角に測った奥行五間・間口一間の土地の平均坪当り価格を指数で表示し、これに地区ごとに定める基準価格を乗じ価格を求めるのである(収録史料3)。

土地賃貸価格調査規程追補一四八条から一七六条は(収録史料4)、大正十五年十二月十八日に桐生税務署が発給を受けた通達である。「土地賃貸価格調査規程」は、大正十五年五月二十五日発給の東京税務監督局訓令第二〇号が知られ、全文は二五三条からなる(6)。追補の大部分は市街宅地調査の規程であり、一定の区域に導入する街路価を賃貸価格とするものである。東京税務監督局が賃貸価格の基礎とした街路価の内容は、復興局路線価の内容と全く同じであり、かつ東京市・横浜市の街路価指数については「復興局ノ路線価指数ヲ参照スル」、と明言している。すなわち街路価は、路線価と同じ方式の土地評価法に位置づけられるのである。街路価の適用都市は東京税務監督局管内のこの二市に加えて、埼玉県熊谷町、神奈川県小田原町、千葉県銚子町・本銚子町、栃木県栃木町、茨城県土浦町、および二市以外の市制施行都市、二市に接続する人口一万人以上の町であった。

収録史料3と4は、時期的には「二 土地賃貸価格調査の実施」に収録するべきであろうが、収録史料の各節への配分バランス、土地賃貸価格と導入された新しい土地評価法の路線価、街路価との関連性を強調的に紹介したいという観点から、第一節に収録した。

二 土地賃貸価格調査の実施

臨時財政経済調査会は大正八年七月に設置され、翌大正九年六月、政府は同会に対し、諮問第五号として税制の整理を諮問した。二年間あまりの慎重審議の後、大正十一年六月、臨時財政経済調査会の答申が税制整理案として行われたが(7)、本史料集にはこの中から第一編の直接国税整理案の部分を収録した。

直接国税整理案の骨子は、「一般所得税ヲ中枢トシ之ニ配スルニ左ニ其ノ綱領ヲ記載シタル財産税ヲ創設シテ直接税ノ体系ヲ構成シ、地租、営業税ハ之ヲ地方税ニ委譲スル方針ヲ執ルコト」(収録史料5)とあるように、一般所得税を中枢に財産税を創設して直接税の体系とし、地租は地方に委譲することにあった。臨時財政経済調査会の税制整理案は大正十二年第四六議会に提出されたが、財産税の創設に反対論が集中し、結局可決されることなく、政府に参考案として提示されるに止まった。しかし整理案の一部に過ぎなかった地租の地方委譲はその後の地租委譲問題の発端となり、かつ以降の諸議会でもしばしば政争の中心課題となったのである(8)。地租の地方委譲はその後昭和二十二年(一九四七)の税制改正で府県税となり、実現することになる。

大正十五年の第五一議会でも地租委譲問題が生起したが、政府の提出した地租の国税存置、その課税標準に賃貸価格の導入、土地賃貸価格調査の実施、田畑地価二百円未満の地租免除、地租税率の軽減、賃貸価格決定後の新地租法導入などを骨子とする地租改革案が可決され、地租委譲問題は後退し、同年三月、土地賃貸価格調査法が成立した(収録史料6)。土地賃貸価格調査は全国の土地一筆ごとに賃貸価格を設定する一大事業であるが、田畑については大正七年田畑地価調査時の賃貸価格、宅地については明治四十三年宅地地価修正調査時の賃貸価格があり、土地賃貸価格調査には事前の調査経験の深いことが指摘されている(9)

土地賃貸価格は、管内の地租納税者から選挙で選ばれた調査委員で構成される土地賃貸価格調査委員会に付され、同委員会の決議を経て、政府が決定する仕組みであった(収録史料7)。調査委員会の具体的活動の一例は、知覧税務署管内の土地賃貸価格調査委員会日誌に窺うことができる(収録史料9)。委員会日誌によれば、開会冒頭に税務署長の土地賃貸価格調査の趣旨説明が行われているが、その内容は「土地賃貸価格調査の要領」(収録史料8)そのものである。「土地賃貸価格調査の要領」は、土地賃貸価格調査の目的、意義、実施方法などを要領よく纏めた解説書であり、土地賃貸価格調査委員などへの説明資料として作成されたと考えられる。

三 地租法と第一回土地賃貸価格改訂調査

全国の土地賃貸価格調査は昭和二年十二月に完了し、土地一筆ごとの賃貸価格が決定した。この賃貸価格を根拠とする新地租は昭和三年度から実施の予定であったが、政友会内閣の地租委譲案未決のため実現しなかった。委譲案では、地方税としての地租の課税標準を昭和二年末に決定した賃貸価格ではなく、委譲後、市町村が調査し道府県知事が決定する賃貸価格によることが予定されていた。昭和四年の第五六議会では、政友会内閣の地租委譲案は審議未了に終った。同年半ばに成立した民政党内閣は、再び土地賃貸価格調査の賃貸価格に基づく地租改正を図ることとして地租法案を作成したが、昭和五年の第五七議会、同議会解散後の特別議会にも提案されなかった。昭和五年秋のロンドン海軍軍縮会議で生じた軍艦建造費の削減分は、国民負担軽減のため減税経費に回されることになった。昭和六年第五九議会には課税標準の根本的改正と減税を加味した地租法案が上程、議決され、地租法が成立した(10)

地租法(収録史料10)では、税務署に備え置く土地台帳に登載された賃貸価格を課税標準として税率三・八パーセントの地租を課し、その賃貸価格は十年ごとに改訂することとして、第一回改訂は昭和十三年に実施する規定である。地租収入を増減させないため当初の税率は四・五パーセントとしていたが、軍縮会議の製艦費削減結果を反映させるため、三・八パーセントに低減させたのである。ただし減税分の各税目への割り振りの関係で地租額は平年より低額であったことから、昭和六年度に限り四パーセントとした(11)

土地賃貸価格第一回改訂の事業誌は、大阪税務監督局のほかは見出せない。それでここでは昭和十一年六月、全国局長会議で配付された土地賃貸価格改訂調査関係史料の中から、全国的な展望が得られるコンパクトな史料を七点収録した。

土地賃貸価格の第一回改訂調査は昭和十一年四月一日の賃貸価格を基準として同十三年に実施し、十三年分から改訂賃貸価格により地租を徴収するとした(収録史料11)。土地の賃貸価格を一定の期間を置いて改訂するのは、その間に経済事情の変化、都市化の進展、交通機関の発達などにより土地の利用状況に著しい変動が生じ、その変動を賃貸価格に反映させた上で地租を賦課しないと負担の公平を保てないからである。

大正十五年段階で全国の市制施行地は一〇一市、それが昭和十四年段階では一五三市に増加し、全国的な都市化が進行し、東京や大阪など六大都市の内部でも都市化が進行した(12)。都市化の進展は当然、田畑や農村宅地よりも市街宅地に著しい変動を生じさせる。首都東京を管轄する東京税務監督局では、「市街宅地ニ付テハ交通並経済事情ノ変遷等大正十五年調査当時ニ比シ変化著シキモノアル」として、賃貸料、借地権売買価格および土地売買価格の実例、大正十五年対昭和十一年の賃貸料騰落情勢など、各種の調査を改訂調査の参考に資すると強調している(収録史料12-(5))。また「人口十万以上都市の宅地最高見込賃貸価格等調」(収録史料12―(7))は、全国的な都市化の進展を前提に、全国三五都市の権衡を図るために作成されたと考えられる。

土地賃貸価格調査で東京税務監督局管内の主要都市などに導入された街路価は、第一回改訂調査でも、「商業地域ノ宅地中普通店舗トシテ使用セラルヽ土地ノ一坪当見込賃貸価格十円以上ノ区域ニ対シテハ特別ノ事情ナキ限リ、くりーぶらんど式土地評価法ヲ準用シ賃貸価格ヲ評定スルコト〔東京局ノミノ関係ニ付統一スル必要ナシ〕」(収録史料12-(5))とあり、欄外に記された簡略なメモからは、適用が判然とするとともに、東京税務監督局以外には導入されなかったことも明白となる。

土地賃貸価格第一回改訂調査における土地賃貸価格調査委員会の役割は、昭和初めの土地賃貸価格調査時と同様である。ここには「二 土地賃貸価格調査の実施」で収録した時と同じ知覧税務署管内の委員会日誌を採録したが(収録史料13)、編級や権衡調査など委員会の具体的な活動が窺える。

四 臨時宅地賃貸価格修正

昭和二十四年の国税庁直税部資産税課が編輯した「臨時宅地賃貸価格修正事業報告書」を収録したが、これ一点だけで、本史料集全体の六割を占める大部さである。臨時宅地賃貸価格修正事業は、昭和二十四年四月一日から十月一日までの半年で終えるという実に短期間の計画で、初めは大蔵省主税局臨時不動産調査室が着手したが、昭和二十四年六月一日、大蔵省設置法の施行に伴う大蔵省組織規定により国税庁が創設されると、国税庁直税部相続税課が調査を引き継ぎ、執行した。

土地賃貸価格は十年ごとに改訂する規定であり、第二回の一般改訂は本来、昭和二十一年に調査に着手し、昭和二十三年に改訂する予定であったが、太平洋戦争後のインフレーションの昂進、税務行政の錯雑さなどにより遷延せざるを得ない状況下にあった。しかし戦災を最大の要因として、各筆間の賃貸価格に著しい変動が生じたことから、昭和二十四年五月、臨時宅地賃貸価格修正法が公布され、変動の少ない農地は差し置き、変動の著しい宅地に限って、賃貸価格の一般改定とは切り離し、賃貸価格を修正した。

昭和二十二年、既に地租は地方に委譲されて府県税となっていたが、地方にはまだ独自の課税標準がなかったこと、および地租負担の公平を確保するため地方間の課税標準に権衡を得る必要があったことから、発足間もない国税組織の国税庁が執行を担当した。

第二回賃貸価格の一般改訂は昭和二十六年に一旦延期された。しかしシャウプ勧告を受けて昭和二十五年には新地方税法が施行されて府県税の地租は市町村税の固定資産税に移行し、土地の価格という独自の課税標準を持つようになり(当分は賃貸価格による)、かつ同年には土地台帳法が改正されて賃貸価格は廃止され、土地台帳自体の管理も大蔵省から法務府(後法務省)に移管替えされて、賃貸価格が公的な意味合いを喪失したことから、第二回賃貸価格の一般改訂は実施されることなく終った。

昭和二十一年から、相続税の宅地評価額は賃貸価格に一定倍数を乗じて求める賃貸価格倍数方式が採用され、昭和二十六年から施行される富裕税の課税評価にも賃貸価格倍数方式が適用された(13)。昭和三十年、賃貸価格倍数方式に加えて、東京都・大阪市・横浜市・名古屋市・神戸市・京都市および国税局で定める都市には路線価を基礎として財産税評価額を求める方式が導入され、以降、都市化の進展に伴って逐年ごとに路線価の適用地域は拡大することになる。しかし昭和三十年に路線価が初めて国税組織に導入されたわけでない。同様の方式は街路価という名で、大正十五年から昭和二年の土地賃貸価格調査の際、東京税務監督局管内の東京や横浜など一部の都市に採用されていたことは、既に指摘したとおりである。

おわりに

初代国税庁長官高橋衛の緒言を載せる「臨時宅地賃貸価格修正事業報告書」は、同事業が完了した昭和二十四年十月一日の後間もなくの脱稿と思われる。その後、四谷の初代庁舎である東拓ビルや霞ヶ関の現国税庁庁舎の片隅に置かれていたが、平成十一年にリニューアルオープンしたばかりの租税史料館が移管を受け、今回、租税史料叢書第二号に収録し、刊行する運びとなった。脱稿からおよそ六〇年近い歳月を経て陽の目を見ることになったわけで、洵に感慨深いものがある。

国税組織による全国的視線に立った地租関係事業誌には、明治初期の地租改正については、大蔵省租税局『地租改正報告書』(一八八二年)があり、明治四十三年の宅地地価修正には、大蔵省主税局『宅地地価修正事業ノ経過及結果』(一九一〇年)があり、大正十五年から昭和二年の土地賃貸価格調査には、既に指摘した大蔵省主税局『土地賃貸価格調査事業報告書』(一九三〇年)がある。「臨時宅地賃貸価格修正事業報告書」を収録した本史料集の刊行で、国税組織による全国的な規模の地租関係事業誌が全部出揃うことになるわけで、地租改正関係の研究に裨益するところ大と考える。

昭和三十年に財産税および贈与税の評価に路線価が導入されたことは、周知の事実である。しかしそれより三十年ほども前に「街路価」という路線価と同様の方式を国税組織が導入していたのである。土地評価史にこの新しい事実を加えることができたことは、本史料集の成果と位置づけられる。これらの事実も含め、本史料集が地租、地価、土地評価などの諸研究に大いに利用されることを願っている。

(鈴木芳行)

(1) 明治財政史編纂会『明治財政史』第五巻 丸善株式会社 一九〇四年。
(2) 『帝国議会 衆議院議事速記録』34 第四〇回議会 大正六年 東京大学出版会 一九八一年。
(3) 公文雑纂」帝国議会一 巻十六 2A−一四−纂一四三二−五三(独立行政法人国立公文書館蔵)。
(4) 大蔵省『明治大正財政史』第六巻 経済往来社 一九五七年。
(5) 東京市役所『帝都復興区画整理誌』第二編 総説 一九三二年。
(6) 東京税務監督局『土地賃貸価格調査事業誌』 一九三六年。
(7) 大蔵省、前掲『明治大正財政史』第六巻。
(8) 勝 正憲『日本税制改革史』 千倉書房 一九三八年。
(9) 大蔵省主税局『土地賃貸価格調査事業報告書』 一九三〇年。明治四十三年の宅地地価修正については、税務大学校租税史料館『地租関係資料集T 〜地租条例から宅地地価修正まで〜』が詳しい。
(10) 地租法成立の経緯は、大蔵省昭和財政史編集室『昭和財政史』第五巻 東洋経済新報社(一九五七年)による。
(11) 大蔵省昭和財政史編集室、前掲『昭和財政史』第五巻。
(12) 鈴木芳行「近代都市史研究試論―所得税と地租に都市化をみるー」(『租税史料館報』平成16年度版)。
(13) 有賀喜政『相続税財産評価の理論と実務』 税務経理協会 一九六九年。

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