【共同研究の具体的な内容について】

問1 税務大学校との共同研究とはどのようなものでしょうか。

(答)

○ 国税庁では、国税庁保有行政記録情報を利用して、税務大学校職員と共同で、我が国の税・財政施策の改善・充実等に資する統計的研究を実施する方を公募します。

○ 具体的には、国税庁がホームページ上で共同研究として取り扱うテーマを公表するとともに、共同研究者を公募します。共同研究の応募に当たっては、テーマに基づいた具体的な研究内容等をご提案いただき、国税庁での審査を経て決定した利用者の方と税務大学校の職員が、共同して研究を実施していただきます。

○ 税務大学校との共同研究を希望する方は、国税庁ホームページに掲載されている必要書類を準備していただき、公募期間内に国税庁へ提出することで申込みができます。

(参照)

  • ガイドライン第5:個票データ等の利用申出手続

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問2 共同研究において、税務大学校職員は具体的にどのような作業を行うのでしょうか。

(答)

○ 共同研究において、税務大学校職員が行う作業内容は、それぞれの共同研究について、個別に利用者と協議の上で、具体的に決めることになりますが、利用対象となる個票データを分析目的に沿って提供するために必要とされる処理、個票データの適正な管理措置、分析結果等の税務大学校施設外での利用に当たっての基準の確認作業を担うとともに、利用者との協議の上で、研究実施のためにさらに必要とされる分析作業に従事することを想定しています。

○ その他、共同研究の開始に当たっては、申出時に提出されて研究計画書に基づいて税務大学校職員と以下の内容等について事前協議いただくこととなります。

  1. 1 研究スケジュール
  2. 2 分析手法
  3. 3 その他の共同研究を実施するにあたり必要な事項

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問3 共同研究における成果物(学術論文等)の著作権は誰に帰属するのでしょうか。また、税務大学校職員と共著という形式で研究成果を公表することになるのでしょうか。

(答)

○ 共同研究における成果物となる論文等の著作権は、原則として、共同研究を実施し、論文等を作成した著者に帰属します。共同研究に関わる税務大学校の職員については、それぞれの共同研究において、共同研究実施への貢献度を踏まえて、共著者として加わるか否かを個別に協議することを想定しています。

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【データの取扱いについて】

問4 共同研究の為に利用可能なデータの種類・内容等はどのようなものがありますか。

(答)

○ 利用可能なデータについては、以下のものを予定しております。

  1. 1 個票データ:国税庁保有行政記録情報(各税法の規定に基づき、納税者から提出された確定申告情報等から構成される税務に関連する情報)のうち、個体別のデータをいいます。
  2. 2 分析結果等:共同研究を実施する中で集計・分析したデータのうち、ガイドライン別紙のチェック内容を満たしていることを国税庁が確認したものをいいます。

○ なお、国税庁ホームページに、公募している研究テーマ毎に利用可能なデータをサンプルとして掲載しておりますので、事前に確認いただけます。

(参照)

  • ガイドライン第2:用語の定義

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問5 共同研究を実施することで、利用可能になった個票データ及び分析結果等について、各利用者の所属機関等で利用することは可能でしょうか。

(答)

○ 個票データは、個体別の税務データであり、納税者の秘密の保護が強く求められることから、個票データ自体、およびそれを集計・分析する過程で生成された中間生成物については、税務大学校の施設内に設置された、税務大学校が提供する端末においてのみ利用できます。

○ ただし、個票データを集計・分析する過程で生成された中間生成物のうち、ガイドライン別紙に定めるチェック内容の項目を満たしていることを国税庁が確認したものは、「分析結果等」として、税務大学校の施設外に持ち出し、申出書に記載した利用場所において利用することを可能としています。

○ なお、申出書には分析結果等の利用場所として、申出者ごとに、日本国内の申出者の所属機関が管理する場所を一か所記載していただきます。

○ 所属機関の管理する場所以外での利用を申出書に記載した場合は、必要に応じて、国税庁が事前に管理状況について監査を実施した上で、所属機関が管理する場所と同等程度の管理が可能と認められる場所において、利用することが相当と認められる場合には、記載した場所での、分析結果等の利用が可能になります。

(参照)

  • ガイドライン第3の2(2)及び(3):個票データ等の適正管理措置

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問6 分析結果等を利用する際、利用方法に制限はあるでしょうか。

(答)

○ 分析結果等の利用に際して、利用者の方は、税務大学校の利用規則の他、以下の事項に従っていただくことになります。

  1. 1 個票データを集計・分析する過程で生成された、中間生成物のうち、ガイドライン別紙に定めるチェック内容の各項目を満たしていることを国税庁が確認したものは、分析結果等としての利用及び税務大学校の施設外への持ち出しを可能とすること
  2. 2 分析結果等については、申出書に記載した利用場所においてのみ利用可能とし、利用場所は日本国内の自己の所属機関が管理する場所の一か所とすること
  3. 3 分析結果等の利用場所について、利用者が、A以外の場所による利用を申し出た場合は、国税庁による事前の管理状況に関する監査を実施し、Aの場所に替えて、同等程度の管理が可能と認められた場合に、A以外の利用場所による分析結果等の利用が認められること
  4. 4 利用者以外の第三者に分析結果等の利用、保管及び管理をさせないこと
  5. 5 分析結果等を利用、保管及び管理している端末については、不正対策プログラムを導入し、不正アクセス等を防止するための措置を講じていること
  6. 6 国税庁は、必要に応じて分析結果等の利用場所への立入を求め、その管理状況について監査を実施することができるものとし、その場合、利用者は国税庁の職員が利用場所に立ち入ることを認めなければならないこと
    そのため、分析結果等の利用場所は、原則第三者が閲覧や利用することのできない、大学等の研究室を予定しております。
  7. 7 分析結果等を利用するパソコンは、セキュリティワイヤ等で固定し、紛失 ・盗難等を防止する措置を講じること
  8. 8 分析結果等を印刷した場合には、印刷物を専用のバインダー等で適切に管理するとともに、利用後は、シュレッダー等を利用し、判読不可能な状態で破棄すること
  9. 9 利用者間において研究目的のため、分析結果等の共有をする必要がある場合以外での、分析結果等のインターネット上での取り扱いを禁止とすること

(参照)

  • ガイドライン第3の2(3):分析結果等の適正管理措置
  • 利用規約第3条第3項

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問7 事前に公表しているサンプルデータ以外の項目について、利用は可能でしょうか。

(答)

○ 共同研究は原則サンプルデータに掲載の範囲で行うことを予定しており、利用申出時に申請した利用者自らが持参するデータ以外の項目については、利用できません。

○ なお、共同研究の募集に当たっては、事前に分析の対象として利用可能な項目をサンプルデータとして、国税庁ホームページに掲載しております。

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問8 利用申出時に申請していなかったデータを、研究開始後に追加で申請することは可能でしょうか。

(答)

〇 研究において利用する可能性のあるデータは、原則として利用申出の段階で全て記載いただくようお願いします。

〇 なお、利用申出時に申請していなかったデータを追加する場合、申出書の再提出又は記載事項変更依頼申出書の提出が必要となります。その場合、有識者会議で再度審査を行います。

〇 また、再審査から変更の承諾までの間、当該変更に基づく個票データ等の利用はできません。

(参照)

  • ガイドライン第9の1:利用後に申出書の記載事項等に変更が生じた場合

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問9 共同研究のために利用可能な個票データは、最大で、どの程度の期間存在するのでしょうか。

(答)

○ 共同研究を実施する際に利用可能なデータの期間は、公募に際して公表します。

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問10 個票データ等の利用はどの程度の期間可能でしょうか。

(答)

○ 個票データ等の利用期間は、原則2年間を上限としております。

○ なお、やむを得ない理由により、利用期間の延長を希望する場合は、原則1回に限り、最長1年間を上限として利用期間の延長を申し出ることができます。

○ また、研究成果を公表するための審査(査読審査等)を行う過程で必要となる場合にも個票データ等の利用期間の延長を申し出ることもできます。

(参照)

  • ガイドライン第4:個票データ等の利用期間
  • ガイドライン第9の3:利用期間の延長

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問11 統計法において利用が認められる統計の個票データの情報と照合した上で分析を行う研究を実施することは可能でしょうか。

(答)

〇 統計法において利用が認められている統計の個票データや、その他公表データと、個票データとを照合した上で分析を行う研究は、個別の納税者等を識別することを目的・手法としない統計的研究であれば、共同研究として実施することが可能です。そのような研究を計画する場合には、その旨を、申出書の「D他の情報との照合の有無」に記載いただく必要があります。

〇 なお、統計の個票データを共同研究において利用するためには、統計法第32条又は第33条第1項第1号に基づき、税務大学校職員と共同して、当該統計の所管官庁に利用申請を行う必要があります。

〇 当該利用申請の手続は、共同研究の実施決定後、税務大学校と協議の上で行うこととなります。その際、申請の手続には一定の期間を要することが予想されますので、研究計画の策定に当たっては、その点を考慮していただくようお願いします。

〇 また、統計の個票データを利用する場合には、当該個票データの利用規則上、利用が制限される場合もありますので、研究計画を作成する段階で、統計の個票データの利用規則等をご確認いただきますようお願いします。

〇 統計の個票データの利用に当たり、手数料等の費用が発生する場合には、利用者において負担いただくこととなりますので、ご留意ください。

(参考)統計法(昭和二十二年法律第十八号)(抄)
(調査票情報の二次利用)
第三十二条 行政機関の長又は指定独立行政法人等は、次に掲げる場合には、その行った統計調査に係る調査票情報を利用することができる。
一 統計の作成又は統計的研究(以下「統計の作成等」という。) を行う場合
二 統計調査その他の統計を作成するための調査に係る名簿を作成する場合

(調査票情報の提供)
第三十三条 行政機関の長又は指定独立行政法人等は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める行為を行う場合には、総務省令で定めるところにより、これらの者からの求めに応じ、その行った統計調査に係る調査票情報をこれらの者に提供することができる。
一 行政機関等その他これに準ずる者として総務省令で定める者 統計の作成等又は統計調査その他の統計を作成するための調査に係る名簿の作成
二 前号に掲げる者が行う統計の作成等と同等の公益性を有する統計の作成等として総務省令で定めるものを行う者 当該総務省令で定める統計の作成等

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問12 個票データは、どのような状態で提供されますか。

(答)

〇 個票データは、「Microsoft SQL Server」で操作可能な状態で提供します。

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問13 個票データを利用する税務大学校内の利用環境を教えてください。

(答)

○ 共同研究で利用可能なPCには、統計解析ソフトウェア「SPSS」やプログラミング言語「Python」などを導入し、統計的な研究が可能な環境を構築しております。また、個票データは納税者の秘密の保護が強く求められることから、個票データを管理する分析室では、個票データを利用する方の行動が確認できるよう監視カメラを設置しています。

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問14 税務大学校で個票データを利用する際、場所や時間等の制限はあるでしょうか。

(答)

○ 個票データは、税務大学校和光校舎にて年末年始・祝祭日を除く平日9時半から17時まで利用可能です。
 なお、利用いただく際には、予約状況の確認や一定の手続等が必要になるため、事前に予約していただいた上で、利用していただきます。
 また、利用に当たっての詳細な留意点及び手続等については、共同研究開始時に利用者に説明させていただきます。

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問15 税務大学校で個票データを利用する際の制限事項はありますか。

(答)

○ 個票データの利用に当たっては、以下の事項に従っていただくことになります。

  1. 1 個票データの利用者は、国税庁により個票データの利用の承諾を受けた方で、税務大学校の客員教授に任用された者に限ること(税務大学校の客員教授に任用された方は、共同研究に必要な範囲で税務大学校にお越しいただくことになります。)
  2. 2 個票データの利用は、税務大学校和光校舎の施設内で、税務大学校が提供する端末においてのみ可能とすること
  3. 3 個票データは、2において提供する端末以外の、パソコンやUSB等の別の記憶装置への複写及び保存は認めないこと

○ なお、個票データを用いて生成した中間生成物のうち、ガイドライン別紙に定めるチェック内容を満たさないものについても、個票データの取扱いに準じて適正な管理をしていただくことになります。

(参照)

  • ガイドライン第3の2(2):個票データの適正管理措置
  • 利用規約第3条第1項及び第2項:個票データ等の管理

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【利用者について】

問16 個票データ等の利用申出者に制限はありますか。

(答)

○ 個票データ等の利用申出者の範囲は下表のとおりとなります。詳しくはガイドラインの第5の4をご覧ください。

表

○ また、申出者の人数は5名を上限として、研究等の目的及び内容に照らし、合理的な人数でなければならず、特に個票データを利用する場合の申出者の人数は必要最小限とする必要があります。
なお、ガイドライン第13の3の各項目に該当する方は申出を行うことはできません。

(参照)

  • ガイドライン第5の1:あらかじめ明示しておくべき事項
  • ガイドライン第5の4:個票データ等の利用を求める申出者の範囲
  • ガイドライン第13の3:欠格事由
  • 利用規約第4条:利用の制限

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問17 申出者全員を分析結果等のみの利用申出とした申出をすることはできますか。

(答)

〇 分析結果等については、個票データを集計・分析したものであるため、個票データの利用申出に付随して利用申出を行う必要があり、申出者全員を分析結果等のみの利用申出とすることはできません。

(参照)

  • 利用規約第4条:利用の制限

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問18 大学院生をリサーチアシスタントとして個票データ等の利用申出者に含めることは可能でしょうか。

(答)

〇 大学院生は、ガイドライン第5の4に規定する常勤の研究者等には該当しないため、個票データ等の利用申出者に含めることはできません。

○ ただし、研究等の目的及び内容に照らし、合理的な人数の範囲内であれば、分析結果等のみの利用者に含めることは可能です。

〇 また、分析結果等のみの利用者に含めた場合であっても、分析結果等の利用期間中に、卒業等の事情により、大学等の機関に所属しなくなった場合については、利用者から除外する手続をしていただく必要があります。

〇 なお、統計の個票データを利用する場合には、当該個票データの利用規則上、大学院生の利用が制限される場合もございますので、あらかじめ利用される予定の他の個票データの利用規則等をご確認いただきますようお願いいたします。

(参照)

  • ガイドライン第5の4(2):個票データ等の利用を求める申出者の範囲(分析結果等のみを利用する場合)
  • ガイドライン第9の2(1):利用者の除外

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問19 大学院生が博士論文や修士論文を執筆するために、データを利用することは可能でしょうか。

(答)

〇 問18のとおり、大学院生は個票データ等を利用することはできませんが、分析結果等のみの利用者に含めた場合、あらかじめ個票データ等の利用に関する申出書に記載し認められた目的の範囲内であれば、分析結果等を利用することは可能です。

〇 ただし、研究成果の公表に当たっては、ガイドライン第11に規定している審査手続を経ていただく必要がありますので、当該審査を経る前に、博士論文・修士論文として所属機関に提出することは認められません。公表のための手続を経ないで、研究内容を論文として提出した場合には、ガイドライン第13の不適切利用に該当する可能性があることにご留意ください。

(参照)

  • ガイドライン第5の4:個票データ等の利用を求める申出者の範囲
  • ガイドライン第13:不適切利用への対応等

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問20 民間事業者に所属する人であっても個票データ等の利用申出は可能でしょうか。

(答)

〇 個票データの利用に当たっては、納税者の秘密の保護が強く求められるものであることから、申出者の範囲はガイドライン第5の4に規定する公的機関等に所属する常勤の研究者等に限定しており、民間事業者に所属する方が、データ利用の申出者となることはできません。

〇 データの利用申出者の具体的な範囲はガイドライン第5の4をご覧ください。

(参照)

  • ガイドライン第3の1(1):個票データ等の利用目的の確認
  • ガイドライン第5の4(2):個票データ等の利用を求める申出者の範囲(分析結果等のみを利用する場合)

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問21 個票データ等を利用する申出者は、税務大学校の客員教授に任用することとされていますが、なぜ任用する必要があるのでしょうか。

(答)

〇 個票データの利用を行う場合には、特に個別の事業者に係る営業上の秘密及び個人情報等の取扱いについて、国税庁職員と同様に細心の注意を払っていただく必要があるとともに、税務大学校の職員等と緊密に連携して研究を実施していただく必要があることから、個票データの利用者は、税務大学校の客員教授(非常勤)に任用することとしています。客員教授としての職務遂行に当たっては、国家公務員法第100条等に規定される守秘義務を負うこととなります。

(参照)

  • ガイドライン第3の1(2):個票データ等を用いた研究等の成果の公表における配慮事項
  • ガイドライン第3の1(3):税務大学校との共同研究

(参考)
国家公務員法(昭和二十二年 法律第百二十号)(抄)
(秘密を守る義務)
第百条 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。
2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するには、所轄庁の長の許可を要する。
3 前項の許可は、法律又は政令の定める条件及び手続に係る場合を除いては、これを拒むことができない。
(後略)

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問22 個票データの利用者と分析結果等の利用者の違いを教えて下さい。

(答)

○ 個票データの利用者は、税務大学校の客員教授に任用することで、税務大学校施設内において、個票データの利用が可能となるとともに、国家公務員法等に規定されている守秘義務を負うこととなります。

○ 分析結果等の利用者は、税務大学校の客員教授の任用は行わないため、個票データの利用はできないものの、個票データの利用者が、個票データを集計・分析したデータのうち、ガイドライン別紙のチェック内容を満たしていることを国税庁が確認した分析結果等の利用はできるため、個票データの利用申出者の要件に該当しない方でも、税務大学校との共同研究に参加することができます。

○ なお、いずれの利用者の方も、ガイドラインや利用規約等に反した利用を行った場合、ガイドライン第13の不適切利用に該当し、個票データ等の利用の禁止や研究等の成果の公表禁止といった所要の措置が適用されることがあるため、ご留意いただくようお願いいたします。

(参照)

  • ガイドライン第3の1(3):税務大学校との共同研究
  • ガイドライン第5の4:個票データ等の利用を求める申出者の範囲
  • ガイドライン第13:不適切利用への対応等

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問23 税務データを分析することで、特定の個人や法人の情報が明らかになり、個人情報等が侵害される恐れはないでしょうか。

(答)

○ 共同研究の実施に当たり、分析の対象となる個票データは、個体別の情報ですが個人が特定される情報(氏名、マイナンバー等)を削除したものを分析対象とします。

○ また、その利用場所も、セキュリティが確保された税務大学校施設内に限定しており、税務大学校職員の立ち合いの下で、税務大学校の提供する端末以外での利用は禁止しております。

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【利用申出時の手続について】

問24 データ利用申請時の手続はどのようなものでしょうか。

(答)

○ 個票データ等の利用に当たっては、公募期間中に申出書等の必要書類を国税庁へ提出した後、ガイドラインに定める審査基準に基づき有識者会議に助言を求めた上で、国税庁が利用の諾否を決定します。

○ なお、利用の申出に必要な各種様式及び詳細な手続については、ガイドライン及び国税庁ホームページをご覧ください。

(参照)

  • ガイドライン第2の8:有識者会議
  • ガイドライン第5:個票データ等の利用申出手続
  • ガイドライン第6:利用申出に対する審査・決定

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問25 個票データ等の利用申出時に提出する書類はどのようなものでしょうか。

(答)

○ 個票データ等の利用申出を行う際には、

  • 申出者全員の「個票データ等の利用に関する申出書」及び「職務経歴書」
  • 応募を行う研究等に関する「研究計画書」

  を提出していただく必要があります。

○ なお、添付書類として

  • 申出書に、過去3年以内に獲得している外部研究資金の制度名等を記載した場合は、獲得していることが分かる、採択に関する通知書等の書類の写し(科研費の場合、研究者番号の記載)
  • 応募を行う研究等の内容に関連する資料、申出者の論文及び著作の一覧
  • 過去の研究等の実績を証明する書類

  等の提出が必要になります。

○ また、申出書は、応募する研究等の内容ごとに作成することとし、1通の申出書で複数の研究テーマに対する応募を行うことはできません。

○ 申出書のうち、研究等の内容を記載する箇所については、代表者になっている申出者の申出書に記載し、その他の申出者の申出書への記載を省略することとして、差し支えありません。

○ 「研究計画書」についても、応募を行う研究等につき1通提出されていれば足り、申出者全員分の通数を作成する必要はありません。

○ 個票データ等の利用申出に際して、国税庁へ提出した各種の書類は返却しておりませんので、ご留意ください。

(参照)

  • ガイドライン第5の3:申出書の作成単位
  • ガイドライン第5の6:申出書の記載事項及び添付書類

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問26 データの利用申請時に、申出者の中から代表者を定める必要がありますが、代表者は、どのような手続きを行う必要がありますか。

(答)

○ 個票データ等の申出者が複数いる場合、代表者を1名定めることとしております。

○ なお、代表者になっている申出者は、申出書等の各種必要書類の提出や国税庁が送付する各通知の宛先等、申出者の代表者として必要な手続等を行っていただくことになります。

(参照)

  • ガイドライン第2の5:申出者

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問27 個票データ等の利用申出書の提出は、電子メール、郵送による送付のどちらでもよいのでしょうか。

(答)

○ 個票データの利用申出書等の提出は、電子メール又は郵送による提出のどちらの方法でも構いません。

○ 電子メールにより、各種書類を提出する場合には、国税庁のシステム上、10メガバイト以上のデータの受信ができないため、必要に応じて複数に分けて、送付していただくようお願いします。
  その際は、電子メールの件名に送付する通数のうち、何通目であるかを記載していただくようお願いします。

〇 郵送により提出する場合は、簡易書留やレターパック等、送付追跡可能なものを推奨します。

〇 国税庁に直接持参して提出することはできません。

○ 電子メールアドレス及び郵送の場合の提出先については、ホームページに掲載しておりますので、そちらをご確認ください。

(参照)

  • ガイドライン第5の5:利用申出の期間と方法

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問28 データの利用申出は、複数名で行うことは可能でしょうか。

(答)

○ 個票データ等の利用申出は原則5名まで行うことができます。

○ なお、利用申出に当たっては、個票データの利用申出者は1名以上含めなければならず、申出者全員を分析結果等のみとする利用申出を行うことはできません。

○ また、個票データ等の利用申出者は研究等の目的や内容に照らし、合理的な人数でなければならず、特に個票データを利用する場合の申出者は必要最低限の人数でなければなりません。

○ 複数名で利用申出を行う場合は、申出者全員の申出書や職務経歴書等の提出が必要になるため、併せてご準備をお願いします。

(参照)

  • ガイドライン第5の1:あらかじめ明示しておくべき事項
  • ガイドライン第5の6:申出書の記載事項及び添付書類
  • ガイドライン第6の2(5):申出書及び添付書類の記載事項の確認
  • 利用規約第4条:利用の制限

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問29 申出書や研究計画書等には、どの程度まで詳細に記載したらよいでしょうか。

(答)

〇 申出書及び研究計画書については、それぞれのフォーマットにしたがって、記載すべき項目を過不足なく適切に記入していただくようお願いします。

〇 特に、研究計画書はフォーマットに定められた文字数の目安を踏まえ、その範囲内で明瞭に記載していただくようお願いします。ご記入いただきました研究計画書の内容が、本共同研究の目的等(学術の発展に資するものであること、公的機関の施策推進に適切に反映されるものであること、税・財政政策の改善・充実に資するものであること)に合致するものであるかを審査いたします。併せて、その研究の背景(学術的な背景、問題設定の背景、着想に至った経緯など)、学術的な独自性・創造性、国内外の研究動向と本研究の位置付け等も審査の参考とさせていただきます。

〇 利用するデータの範囲とその必要性、他の統計データとの照合を実施する場合にはそのデータの範囲と必要性等を含む実施計画について、可能な限り具体的で明確に記載していただくようお願いします。

(参照)

  • ガイドライン第6の2(5):申出書及び添付書類の記載事項の確認

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問30 職務経歴書の職歴欄にはどの程度、細かく記載したらよいでしょうか。

(答)

○ 職務経歴書の職歴欄には、原則大学等卒業後の全ての職歴を記載してください。

○ なお、現在の所属機関以外に民間企業等の所属先がある方や、現在の所属機関が出向先である方の出向元は、確実に記載していただくようお願いします。

○ 特に、個票データの申出者の方については、利用申出の承諾後、税務大学校の客員教授として国家公務員へ任用を行う必要があるため、正確な記載をしていただくようお願いします。

(参照)

  • ガイドライン第3の1(2):個票データ等を用いた研究等の成果の公表における配慮事項
  • 職務経歴書(様式2)職務経歴書の記入方法について31及び5

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問31 申出書に外部研究資金の獲得状況について記載することとなっていますが、なぜ必要なのでしょうか。

(答)

○ 外部研究資金の記載は、申出者の方がこれまでどのような研究活動を行ってきたか、過去の実績等を審査する際の参考とさせていただくために、記載をお願いしております。

○ なお、個票データ等の申出書を提出するに当たって、申出者の中に申出時点から起算して3年以内に、外部研究資金を獲得している方がいた場合、外部研究資金の制度の名称、採択年度及び研究課題名の記載をお願いします。

〇 また、記載する外部研究資金は公的機関によるものだけでなく、私企業や民間研究団体、外国の制度を利用したもの等、全ての記載をお願いいたします。
  その際、添付資料として外部研究資金の獲得が分かる、採択の通知書の写し等の書類の提出もお願いします(科研費の場合、研究者番号)。
  添付書類として適当な書類がない場合には、外部研究資金の制度名等の記載と併せて、添付資料がない旨の記載をしてください。

○ 個票データ等の利用期間中に新たに外部研究資金を獲得した場合には、ガイドライン第9に従い、利用後に申出書の記載事項等に変更が生じた場合として、「所属等変更届出書」に新たに獲得した外部研究資金の制度名等を記載、獲得していることが分かる添付書類と併せて、国税庁に届け出てください。

(参照)

  • ガイドライン第5の6:申出書の記載事項及び添付書類
  • ガイドライン第6の2(5):申出書及び添付書類の記載事項の確認
  • ガイドライン第9の1(1):有識者会議の審査を要しない変更

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問32 同時に複数の共同研究に応募を行い、データの利用申出をしたい場合はどのようにしたらよいでしょうか。

(答)

〇 同一の研究者の方が、複数の共同研究の申出者として応募することを妨げるものではなく、共同研究の内容や、利用を希望する個票データ等の内容や利用方法、申出者、研究成果等が異なる場合には、それぞれ「個票データ等の利用に関する申出書」を提出していただく必要があります。

〇 なお、同時に複数の研究の申出者となる場合には、利用期間内に、研究の成果を上げるための実施体制をとることが可能であるか否かついて、申出に当たって十分にご検討ください。

(参照)

  • ガイドライン第5の3:申出書の作成単位

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問33 1つの研究テーマの下で複数の研究を実施したい場合、1件の利用申出書で応募することは可能でしょうか。

(答)

〇 個票データ等の利用申出に当たっては、研究の目的、利用するデータの項目及びその必要性、研究の実施体制について、具体的に記載していただくこととしていることから、複数の研究を実施する場合、研究ごとに申出書を提出する必要があります。

○ また、申出書は、応募する研究等の内容ごとに作成することとし、1通の申出書で複数の研究テーマに対する応募を行うことはできません。

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問34 個票データ等の利用申出の審査基準を教えてください。

(答)

○ 利用申出の際の主な審査基準は、

  • 1 研究等の内容が公募している研究テーマに適合するもの
  • 2 利用目的が学術研究の発展に資するもの又は公的機関における施策の推進に適切に反映されるもので、国税庁が保有する行政記録情報の整備又は税・財政施策の改善・充実に資する統計的研究であること
  • 3 研究等の成果の公表において、個体が識別されないように加工を行うことを了承していること
  • 4 分析目的及び方法が、個体を識別するものではないこと
 といった項目や利用の必要性及び申出者の過去の実績等を勘案して、利用申出の審査を行います。

○ 利用申出の審査基準については、ガイドライン第6の2をご覧ください。

(参照)

  • ガイドライン第6の2:個票データ等の審査基準

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問35 利用申出の審査の際、国税庁は有識者会議に対して、助言を求めるとありますが、どのような観点で助言を求めるのでしょうか。

(答)

○ 個票データ等の利用申出に対して、国税庁は、ガイドライン第6の2の審査基準に従って審査を行い、共同研究として実施する利用者を決定しますが、有識者会議には、応募された各利用申出について、学術的な側面や実現可能性といった観点から審査を行っていただき、国税庁に助言を行っていただきます。

(参照)

  • ガイドライン第2の8:有識者会議
  • ガイドライン第6の1:個票データ等利用申出に関する審査・決定
  • ガイドライン第6の2:個票データ等利用申出に関する審査基準

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問36 申出書の提出から共同研究開始まで、どの程度の期間かかりますか。

(答)

○ 申出書の提出期限後、有識者会議による審査を経て、国税庁において共同研究として実施する案件を決定するまでに要する期間として、おおむね2〜3か月程度を想定しており、その後1か月程度で、共同研究を開始することを想定しています。

○ 共同研究として実施する案件が決定した後、速やかに、応募された申出の代表者である申出者の方に、国税庁から文書で通知します。

(参照)

  • ガイドライン第6の1:個票データ等利用申出に関する審査・決定

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【利用中の手続について】

問37 共同研究実施後、1年に1回程度、共同研究の状況について報告することとなっていますが、何を報告すればよいでしょうか。

(答)

○ 共同研究開始後、1年に1回程度、進捗状況について国税庁に対して報告していただくことになります。国税庁への報告を行う時期・方法等については、国税庁より代表者になっている申出者へ連絡をさせていただきます。

○ 報告していただく内容としては、
 1 個票データ等を利用した分析の状況
 2 研究等の成果としての論文の執筆状況
 3 その他、国税庁より指定のあった事項等
  を想定しています。

○ なお、報告の際、個票データ等の利用者に対して、有識者会議が学術的な観点により助言を行うことがあります。

〇 また、研究成果については、別途、税務大学校において報告会を実施することになります。

(参照)

  • ガイドライン第8の4:共同研究に関する報告

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問38 共同研究の内容について、成果の公表前の段階で、申出者以外の自分の所属機関等の研究者等に相談することや、発表(セミナー等)を行うことは可能でしょうか。

(答)

○ 共同研究に当たっては、国税庁での審査を経て承諾された研究等の成果に係る公表を除き、利用者以外の第三者にその内容を漏らすことは、ガイドライン第13の不適切利用に該当するため、認められません。

(参照)

  • ガイドライン第13:不適切利用への対応等

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問39 人事異動等により、申出書の内容に変更が生じた場合はどのようにしたらよいでしょうか。

(答)
○ 国税庁が認めた利用目的及び要件等に影響を及ぼさないと判断される次のような変更が生じた場合は、代表者になっている申出者は所属等変更申出書に変更事項を記載の上、国税庁に届出をして下さい。

  1. 1 利用者に関する申出内容(氏名等)に変更が生じた場合
  2. 2 利用者の人事異動等に伴い所属機関に関する申出内容(所属機関名等)に変更が生じた場合
  3. 3 利用者を除外する場合
  4. 4 公表する学会誌の変更を含め、研究等の成果の公表形式を変更する場合
  5. 5 研究等の成果の公表に係る手続(査読審査)が進行中に、利用期間の延長を希望する場合
  6. 6 個票データ等の利用期間中に新たな外部研究資金を獲得した場合
  7. 7 分析結果等の利用場所を変更する場合

○ 上記、1から7以外の変更が生じた場合は、有識者会議において再度審査を行う必要があるため、原則として改めて申出書の提出をお願いいたします。

○ なお、申出書の記載事項のうち、1項目のみ変更する場合については、記載事項変更依頼申出書により申出を行うことができます。

○ また、申出書以外に提出した書類について変更が生じた場合は、速やかに変更後の書類を国税庁へ提出ください。

(参照)

  • ガイドライン第9の1:利用者の都合により変更が生じた場合の手続
  • ガイドライン第9の4:申出書以外の提出書類の記載事項に変更が生じた場合

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問40 利用者が個票データ等の利用期間中の人事異動により、大学等に所属しなくなった場合、引き続き、データを利用して問題ないでしょうか。また、必要な手続があれば、教えてください。

(答)

○ 学術研究を目的とした個票データ等の利用は、大学等の機関に所属する方に限定して認められております。

○ そのため、人事異動等により、利用者の方が大学等の機関に所属しなくなった場合は、利用者の除外か交代の手続を行っていただくことになります。

○ なお、利用者の除外については所属機関等変更届出書に除外する利用者を記載の上、国税庁に届け出ることで手続を行うことができます。

○ また、利用者の交代については、記載事項変更依頼申出書に交代する利用者を記載していただき、国税庁に提出することで申出を行うことができます。

○ その後、交代の理由について国税庁は、有識者会議の審査を経てその判断を行い、諾否について通知することになります。

○ 個票データの利用者が交代した場合、新たに個票データの利用の許諾を受けた利用者は、税務大学校の客員教授への任用をもって、個票データの利用が可能になります。

○ 一方、分析結果等の利用者が交代する場合で、両者の所属機関が同一である場合には、有識者会議の審査は省略されます。

○ 詳しくは、ガイドライン第9をご覧ください。

(参照)

  • ガイドライン第9の2:利用者の変更

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問41 研究等の成果の公表の際の、第三者に個体が識別されないとは、どの程度の加工でしょうか。

(答)

○ 共同研究の成果の公表に当たっては、個票データ等について、秘密の保護が強く求められるものであるとともに、適切な税務行政の執行への影響に十分留意する必要があることを踏まえ、適切な取扱いをしていただく必要があります。

○ そのため、研究等の成果の公表に当たっては、ガイドライン別紙に記載されているチェック内容を満たしていることを、原則の要件としておりますが、個人情報保護の観点から、研究等の分析の方法及びその対象となるデータに応じてチェック内容が付加されることがあります。

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問42 データの不適切利用はどのようなもので、所要の措置とはどのようなものでしょうか。

(答)

○ 税務大学校の客員教授に任用されている利用者が、個票データを利用することで知りえた秘密を漏えいした場合等には、国家公務員法第100条等に規定される罰則が適用されることがあります。

○ なお、それ以外として、

  • 1 利用者が個票データ等の紛失及び漏えい
  • 2 税務大学校において定めた利用規則に反する個票データ等の利用
  • 3 その他法令違反、契約違反及び国民の信頼を損なう行為等

を行った場合、 
事前に当該利用者から漏えい等に至る経緯及び意見を聴取した上で、その内容に応じて、有識者会議の意見を踏まえ、成果物の公表の禁止、データの利用禁止、利用者及び代表者になっている申出者の氏名及び所属機関名の公表等の措置が実施されることになります。

○ 不適切利用に対する具体的な措置等については、ガイドライン第13及び利用規約の別表をご覧ください。

(参照)

  • ガイドライン第13:不適切利用への対応等
  • 利用規約第14条:契約に違反した場合の措置及び別表

(参考)
国家公務員法(昭和二十二年 法律第百二十号)(抄)
(秘密を守る義務)
第百条 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。

2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するには、所轄庁の長の許可を要する。
3 前項の許可は、法律又は政令の定める条件及び手続に係る場合を除いては、これを拒むことができない。

(後略)

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【利用期間終了後の手続について】

問43 個票データ等の利用期間が終了した際の手続について教えて下さい。

(答)

○ 個票データ等の利用期間が終了した後に必要な手続は以下のとおりとなります。

  • 国税庁の審査を経たうえで、研究等の成果を申出書に記載の方法により公表すること
  • 研究等の成果公表後、利用実績報告書に公表物を添えて国税庁に報告すること
  • データ・印刷物等の保存形式を問わず、利用者の保有する中間生成物を消去し、各利用者がデータ措置報告書を提出すること
 

が必要になります。

○ なお、利用者の死亡、法人組織の解散、研究等の中止その他のやむを得ない事情により、当該研究等の成果を公表できない場合には、その理由を利用実績報告書により国税庁に報告してください。

○ また、研究等の成果が公表できなかった理由が不適切利用によるものである場合、ガイドライン第13に規定される内容に該当することになりますので、ご留意ください。

(参照)

  • ガイドライン第10:利用後の措置等
  • ガイドライン第11:利用者による研究等の成果の公表
  • ガイドライン第12:利用実績報告書の作成・提出
  • ガイドライン第13:不適切利用への対応等

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問44 個票データ等の利用後の中間生成物の取扱いはどのようなものでしょうか。

(答)

○ 研究等の成果を公表し、個票データ等の利用が終了した後、各利用者はデータ・印刷物等の保存形式を問わず、保有する中間生成物を消去した上で、データ措置報告書を用いて、国税庁に報告していただくことになります。

○ なお、消去すべき対象は、研究等の成果に含まれないものであるため、所定の手続きを経て利用していた分析結果等であったとしても、公表される研究等の成果に含まれないものは、中間生成物に該当するため、消去することになります。

○ また、各利用者は保有する中間生成物を消去するに当たって、将来における当該研究等の再検証等に必要なデータ及びプログラムについては、事前に国税庁に移管し、国税庁は移管されたデータ及びプログラムを適切に保管することになります。

○ さらに、移管されたデータ及びプログラムのうち、国税庁が保有する行政記録情報の整備又は税・財政施策の改善・充実に資する統計的研究の発展に資すると国税庁が判断したものについては、当該共同研究に参加した各利用者の合意に基づき、税務大学校で事後に実施する研究において利用できるものとしております。

(参照)

  • ガイドライン第10:利用後の措置等

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問45 個票データ等の利用期間を延長したい場合、どのような手続を行うのでしょうか。

(答)

○ 利用期間の延長については、最長1年間を上限として原則1回に限り可能です。ただし、以下の審査基準に基づき、国税庁が審査を行った上で諾否を決定します。

  • 1 延長することがやむを得ないと判断される合理的な理由が示されていること
  • 2 利用目的、利用者の範囲等の利用期間以外の変更が一切なされていないこと
  • 3 延長理由から判断して、延長期間が必要な最小限度に限られていること
  • 4 延長を希望する個票データ等の利用期間について、初回の延長申出であること

○ 代表者になっている申出者は利用期間の延長を希望する場合、原則、利用期間終了の2か月前までに、延長が必要な理由及び希望延長期間を記載した記載事項変更依頼申出書を国税庁に提出してください。

○ なお、利用期間の延長を希望する時点で、査読審査のような成果の公表に係る手続が進行中の場合は、所属等変更届出書に変更事項を記載の上、手続が進行中であることが確認できる書面を添付し、国税庁に届け出ることにより代えることができます。

○ また、利用期間が延長され、個票データの利用が必要な場合、個票データの利用者については、税務大学校の客員教授の任期も延長されることになります。

○ 詳しくは、ガイドライン第9の3をご覧ください。

(参照)

  • ガイドライン第9の3:利用期間の延長

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【研究等の成果の公表について】

問46 研究等の成果の公表はどのように行うことが想定されているのでしょうか。

(答)

○ 研究等の成果の公表方法については、学術論文等の形で研究等の成果が公表されることを想定しています。公表媒体に関しては、国税庁による具体的な指定はなく、査読誌等への投稿も可能です。

○ なお、個票データ等の利用申出を行う時点で、具体的な研究等の成果の公表方法がない場合は、税務大学校等が発行している、公表媒体への掲載も可能です。

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問47 研究等の成果の公表を行う際、必要な手続はありますか。

(答)

○ 個票データ等を利用して行った研究等の成果の公表に当たっては、申出書に記載した時期及び方法に基づき、実施していただくことになりますが、公表に当たっては、事前に公表を予定している研究等の成果について国税庁へ報告し、審査を経た上で実施することになります。

○ なお、国税庁への報告の時期は公表前の内容の変更が可能な時期であり、国税庁の審査の内容によっては、研究等の成果の公表を認めない場合もあるため、ご留意いただくようお願いいたします。

○ また、国税庁へ報告するに当たって、指定の報告様式はないため、既に作成している研究論文等を報告書としていただいても差し支えありません。

(参照)

  • ガイドライン第11:利用者による研究等の成果の公表

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問48 研究等の成果の公表を行う際の国税庁の審査はどのような基準で行われるのでしょうか。

(答)
○ 研究等の成果の公表に際して、事前に国税庁は、

  • 1 当該研究等の成果とあらかじめ承諾された申出書の内容が整合的であるか
  • 2 情報公開法第5条6号に規定される、不開示情報として取り扱うこととされる情報が含まれていないか
  • 3 個人情報保護の観点から、ガイドライン別紙に定めるチェック内容を満たしているか
  • 4 ガイドライン第3の1の「個票データ等を用いた研究等の成果の公表における配慮事項」に違反する内容が含まれていないか
  の各事項について、審査を行います。

○ なお、3によるチェック内容については、分析方法及び客体に応じて、チェック内容を付加する場合があります。

○ また、研究等の成果の国税庁への報告は、公表前であり、内容の変更が可能な時期にしていただくようお願いします。

○ 国税庁の審査の結果、上記1から4の内容を満たしていることが確認できない場合や、国税庁との協議に基づく修正の指示等を拒否する場合には、研究等の成果の公表を認めない場合もありますので、ご留意いただくようお願いします。

(参照)

  • ガイドライン第11:利用者による研究等の成果の公表

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問49 研究等の成果物の公表に当たって、個票データ等の利用規約第10条3項「個票データ等の利用による成果物である旨を公表物に明記するものとする」及び同条4項「個票データ等の利用を基に独自に作成・加工した資料等についてはその旨を明記し、国税庁が作成・公表している資料等とは異なることを明らかにするものとする」とされているが、どのように記載すればよいでしょうか。

(答)

○ 以下のような文言を参考にしてご記載ください。

【記載例】

  • 本研究は「税務大学校との共同研究における国税庁保有行政記録情報利用に係るガイドライン」に基づき国税庁に利用申出を行い、〇○年〇〇月に承諾を受け、税務大学校との共同研究として実施した研究の成果である。
  • 本資料については、著者が税務大学校との共同研究に際して、利用を許諾された個票データ等を基に独自に作成したものであり、国税庁が作成・公表しているものとは異なるものである。

(参照)

  • 利用規約第10の3及び4

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【税務大学校施設の利用について】

問50 税務大学校の定める利用規則の内容は事前に確認することはできますか。

(答)

○ 利用規則の閲覧は、個票データ等の利用を承諾された方に限られるため、事前の確認はできません。不明点等があれば、個別にお問い合わせいただきますようお願いします。

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問51 分析室内の禁止行為等はありますか。

(答)

○ 分析室内では、以下の行為を禁止しています。

  • 1 国税組織配備以外の電子機器及び情報記録媒体の使用(分析結果等の持ち出し及び外部データの持ち込みの際に使用するデータ搬送専用機器の持ち込みは除く。)
  • 2 個票データ等の複写、撮影及びそれに類する行為
  • 3 飲食及び喫煙行為

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問52 分析結果等のみの利用者が分析室に入室することはできますか。

(答)

○ 個票データは、納税者の秘密の保護が強く求められることから、個票データを管理する分析室では、個票データの利用者のみに限らせていただいています。

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問53 分析室の利用に当たり、事前に準備する機材等はありますか。

(答)

○ 分析結果等の持ち出しや外部データを持ち込む際に使用するデータ搬送専用のパソコン等をご用意いただく必要があります。

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問54 個票データは印刷することはできますか。

(答)

○ 個票データは納税者の秘密の保護が強く求められることから、個票データの印刷は禁止しています。

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問55 分析結果等はどのような方法で持ち出せるのでしょうか。

(答)

○ 分析結果等の持ち出しは、データ搬送専用のパソコンをご用意いただき、利用者自身で搬送いただくか、国税庁が指定するオンラインストレージサービスを利用して行うこととなります。

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問56 外部データ等を分析室に持ち込むことはできますか。

(答)

○ 外部データ等を分析室内に持ち込む場合、事前に申請し、承諾されたデータのみ持ち込むことが可能です。

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問57 共同研究の実施にあたり、個票データの利用者又は分析結果等の利用者に報酬・謝金が支払われますか。また、個票データを利用するために税務大学校を訪問するために必要となる交通費の支払いは行われますか。

(答)

〇 共同研究実施に当たって、利用者への報酬・謝金、交通費の支払いを行うことは予定していません。

〇 なお、研究成果の報告のために税務大学校において開催される報告会での発表等については、規程にしたがって謝金をお支払いすることを想定しています。

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お問合せ先

国税庁長官官房企画課
 電話番号:03-3581-4161(代表)(内線3330)
 メールアドレス:kyodokenkyu@nta.go.jp