今村 宏嗣
税務大学校
研究部教授


要約

1 研究の目的(問題の所在)

近年、多国籍企業が課税権の隙間や抜け穴を利用した節税対策により税負担を軽減していることに国際的な批判が高まっている。この問題に各国で協調して対応するため、OECD租税委員会において、G20メンバー国との協働の下、「BEPSプロジェクト」の取組が進められ、2015(平成27)年10月に行動計画2の「ハイブリッド・ミスマッチの効果の無効化」の最終報告書が公表されたところである。
 2015年最終報告書は、金融商品や事業体に対する複数国間における税務上の取扱いの差異(ハイブリッド・ミスマッチ)を類型化した上で、その効果を無効化するための国内法上の措置に加え、他国の租税の取扱いに自国の租税の取扱いをリンクさせて調整する、いわゆるハイブリッド・ミスマッチルールの導入を勧告している。
 上記ルールが国内法に導入された場合、ミスマッチが実際に起こっているかどうかの判断が必要となる上、納税者及び税務当局が相手国における租税の取扱いを調べ、その取扱いに合わせた対応を行う必要がある。そこで、本稿においては、BEPSプロジェクトが指摘する主要なミスマッチ・アレンジメントについて、ハイブリッド・ミスマッチルールの適用例及び適用に伴い生じる問題点等について、執行上の観点からの検討を中心とした分析を加えるとともに、既にミスマッチ・アレンジメントに対して一定の対抗策を打ち出している諸外国の制度を考察することにより、我が国対応への示唆を行う。

2 研究の概要

(1)受領者国での益金算入を伴わない支払者国での損金算入(D/NI)

○ ハイブリッド金融商品
 D/NI効果をもたらすアレンジメントとして最もクラッシックなものは、負債と資本の要素を併せ持つハイブリッド金融商品(hybrid financial instrument)であり、中でもオーストラリア法人が発行する「償還優先株式(Redeemable Preference Share)」が一般によく知られている。
 資金調達手段として償還優先株式を利用した場合、一定の要件を満たした優先配当は、配当を支払う豪州法人において損金算入される一方で、優先配当を受け取った日本法人においては、外国子会社配当益金不算入制度の適用を受けることができる。
 2015年最終報告書は、支払者における控除否認を一次対応、通常の所得として算入を防御ルールとするハイブリッド・ミスマッチルールを基本としつつ(勧告1)、国内法改定のための個別勧告として、控除可能な支払に対する受取配当免税の否認を要請している(勧告2.1)。日本においては、上記勧告を踏まえ、平成27年度税制改正で、子会社の所在地国で損金算入が認められる配当については、配当を受け取った日本の親会社において外国子会社配当益金不算入制度を適用しないこととした(法法23の2)。
 しかし、この平成27年改正法は、日本の内国法人が専ら外国子会社から配当を受け取る親会社の立場で起案された制度である。したがって、当該改正法だけでは解決できない場合が存在する。
 例えば、負債と資本の区分を法形式ではなく経済実質を重視して判断する国があるとする。そして、当該国は、配当二重課税排除の方式として配当免税制度を採用しており、しかも勧告2.1を導入していない。こういう状況下、日本法人が自己資本増強を目的として、償還期限のない永久債を発行する場合を仮定する。日本法人は、永久債が金融商品会計基準により負債として取り扱われるため、当該社債から生ずる支払を費用と認識するが、海外の投資家において資本に起因する支払と判定され配当免税と取り扱われるとき、勧告1が適用され、日本法人は損金算入を否認されることになろう。そうすると、発行企業の資金調達計画に与える影響は深刻である。制度設計上、特に自己資本比率規制のある金融業などの規制業種については柔軟な対応があってよいと考える。
 また、例えば株式を貸し手に移転して資金調達した上、また、その株式を一定期間後に買い戻すという「レポ取引」のような取引も対応できない場合の一つである。貸し手が居住する国は、法形式(売買・再売買)に従って課税するため、貸し手に所有権が移転した株式から生じる配当が免税と取り扱われる一方、借り手が居住する国は、経済実質(資産担保付貸付)に則した課税関係を考えるため、配当相当額を含むプレミアム(レポ差額)が控除可能な金融費用と取り扱われるというミスマッチが伏在することになる。このような「レポ取引」や「貸株取引」に見られるようなハイブリッド譲渡(hybrid transfer)を要素とするミスマッチに対しては、平成27年改正法はその射程外にあると解され、勧告1の導入が待たれるところである。
 さて、この取引の厄介な点は、仕組まれた取決め(structured arrangement)であれば、非関連者間取引であってもハイブリッド・ミスマッチルールが適用されるところにある。しかし、レポ取引等が金融手段である以上、一般に仕組みを構築するのは貸し手であろう。なぜなら、貸し手に租税上の便益があるからこそ低コストの融資が実現できるからである。借り手が所在する国の税務当局が一次対応で借り手の金融費用を否認するためには、貸し手が自国の税制を利用することで、全体としてより低利の調達コストを達成する仕組みがあることを立証する必要があろう。実務上、二以上の国をまたぐ取引の情報収集には限界があり、税務当局間の情報交換制度の更なる充実が期待される一方、条約非締約国との情報交換などは制度的に困難である。

○ ハイブリッド支払者が行う無視される支払
 D/NI効果を生じさせるアレンジメントは、税務上一方の国で透明体(transparency)、他方の国で不透明体(opacity)と取り扱われるハイブリッド事業体(hybrid entity)を利用することで容易に組成することができる。
 次の取引で説明する。B社は、法主体を有するB国居住法人であるが、A国から見ると課税上不存在とされる。B社は、親会社のA社から資金の貸付を受け、それに係る利子を支払う。B国においては利子の支払が控除可能な費用と取り扱われ、連結納税を通じてB社の事業子会社B1社の利益と相殺される一方、A国では資金の貸借取引が内部取引とされ、利子を益金として認識しないというのがミスマッチの典型例である。
 このようなハイブリッド事業体によるD/NIは、係争となったIBM事件においても見受けられるとする意見がある。すなわち、米国IBMは、グループの税負担を回避又は軽減しようと様々なタックス・プランニングを実行しているが、そのうち、いわゆる平成17年譲渡については、「…みなし配当課税により計算上発生するに過ぎない株式譲渡損失が繰越欠損金となり、連結納税に持ち込まれて控除される一方(D)、合衆国では、2004年雇用創出法の認めたタックス・ホリデーの適用を受けた利益還流が行われた(NI)」というものである。
 本件アレンジメントについては、その後に行われた税制改正によって適切な対応措置が講じられているが、2015年最終報告書は、支払者国における控除否認を一次対応、通常の所得として算入を防御ルールと勧告しており(勧告3)、仮に法律改正前の状態にハイブリッド・ミスマッチルールを適用するとなれば、一次的に日本の税務当局が納税者の損金算入を否認することになる。ということは、受領者国がミスマッチを誘引する可能性がある税制を導入するという情報を、あらかじめ支払者国が入手しておく必要があるということになり、ますます税務当局間の情報ネットワークの拡充が期待される。

(2)単一の支払に対する二重損金算入(DD)

○ ハイブリッド支払者が行う控除可能な支払
 DD効果を生じさせるアレンジメントについても、主なものはハイブリッド事業体を利用したストラクチャーである。
 先ほどの例でいうと、B国所在のハイブリッド事業体B社がB国銀行から資金の貸付を受けた場合、貸付に係る利子がA・B双方の国において損金の額に算入される仕組みとなろう。
 無効化ルール(勧告6)は、二重損金算入をもたらす支払が、二重算入所得(dual inclusion income:A国でもB国でも益金算入されるB社の通常所得)を超えた額(超過控除)について適用される。超過控除額は繰り越され、将来における二重算入所得と相殺可能であるが、例えば、A社がB国からの事業撤退を決定した時などに有する未使用の繰越超過控除額(取り残された損失(stranded loss))について、事務負担の煩雑さが指摘されている。
 2015年最終報告書は、超過控除が相手国において二重算入所得以外の所得と相殺されないことを証明した場合には控除可と勧告するが、国内法への導入を検討する際は、まず超過控除について繰越しを無期限に認めるのか、一定期間内に制限するのかという議論が必要であるほか、納税者に過度な事務負担を与えることのないよう後続年度における複雑な調整制度の簡素化も考慮に入れなければならない。私見ではあるが、各国の足並みがそろわないうちにDD効果の無効化ルール(勧告7を含む。)を尚早に導入することには慎重であるべきであり、むしろ、既にダブルディップ防止規定を国内法で措置しているBEPSプロジェクト参加国の取組を検討すべきと考える。

(3)間接的D/NI

○ 輸入されたミスマッチ・アレンジメント
 複数国間で生じるミスマッチは、普通貸付といったプレーンバニラ型の金融商品を利用することにより、他国に移転(輸入)することが可能とされる。
 次の取引で説明する。A社は、完全子会社のB社にハイブリッド金融商品(A国配当免税、B国利子控除)を利用した資金の貸付を行う。B社は、A社から調達した資金をC国の借り手に普通貸付(B国通常所得算入、C国利子控除)で転貸する。この仕組みを全体から見ると、A国とC国との間で間接的なD/NI効果をもたらしていることになる。
 無効化ルール(勧告8)は、C国借り手における控除否認(一次対応のみ)を勧告するが、C国税務当局がB社の資金源がA社であることを突き止め、更にA社の税務調整の状況までトレースすることが可能であろうか。
 最終的にはミスマッチの除去と第三国に所在する支払者にまで適用範囲を広げることにより生ずる税務執行の不安定さとの比較考量で国内法制化の是非が判断されると思われるが、我が国が、完全とまではいえないまでも二重非課税を防止するために手当てした平成27年改正法の効果測定を見極めてからでも遅くはないのではなかろうか。

(4)小括

以上、主要なミスマッチ・アレンジメントの類型別に、その基本構造及び勧告ルールの適用に伴い生じ得る問題点を分析したが、無効化の順序(rule order)について次のように要約することができないだろうか。すなわち、D/NI効果については、可能な限りアレンジメントの「川上(=支払者)」でせき止める。DD効果については、アレンジメントの全容をよりよく知り得る「者(=親会社)」が穴を埋める。このように整理すると、無効化ルールがミスマッチの起因となる「支払(payment)」という行為を効率的・効果的に統制することが可能となり、各国税務当局が勧告ルールを同じ目線で解釈・適用できる裏付けにもなる。

(5)ミスマッチ・アレンジメントへの諸外国の対応状況

一部の諸外国においては、BEPSプロジェクト開始以前から、一定のミスマッチ・アレンジメントに対処するため、外国の金融商品、事業体等の国内法上の取扱いを当該外国の税務上の取扱いにリンクさせるような個別的否認規定を導入している。

イ デンマーク
 デンマークは、およそ20年近く前から国境を越える租税裁定に対抗するアプローチの一つとして、対応原則に基づく「調整ルール(coordination rules)」の適用を実践している。ハイブリッド・ミスマッチルールのプロトタイプといえよう。

■ 租税賦課法セクション5G
 同一の支出がデンマーク及び他の法域の双方で控除できないよう、1996年にセクション5Gを導入。

■ 法人税法セクション2A、2B、2C
 二重(多重)控除への対抗条項であったセクション5Gが、ハイブリッド事業体の益金算入を伴わない損金算入のケースに対処できていなかったため、2004年にセクション2Aを導入。〔自国:不透明vs.他国:透明→透明〕
 また、ハイブリッド金融商品を利用した租税裁定に対する個別的否認規定として、2007年にセクション2Bを措置。〔自国:負債vs.他国:資本→資本〕
 更に、リバース・ハイブリッド対策税制として、2008年にセクション2Cを追加。〔自国:透明vs.他国:不透明→不透明〕

ロ ドイツ

■ 法人税法セクション14
 ドイツでは、連結納税制度に類似した制度として、一定の要件を満たしたグループに属する内国法人の利益及び損失の全額を親会社に移転させる「オルガンシャフト(Organschaft)」という制度が認められているが、2001年に同一の損失がドイツ及び他の法域の双方で控除できないよう定めた条項が挿入されている。

■ 法人税法セクション8b
 利益の分配は、受取側の法人にとって通常免税となるが、その配当が支払者側の法人において費用として損金の額に算入される場合、「隠された利益配当」とみなされ配当免税制度は適用されない。

ハ ニュージーランド

■ 2007年所得税法CW9条
 ニュージーランドは、原則として、保有割合10パーセント以上の外国子会社から受け取る国外配当について免税所得として取り扱うが、外国子会社の所在地国で控除可能なものを特例措置として除外している。

ニ 米国

■ 内国歳入法典1503条(d)項
 米国は、二つの国を居住地国とする法人(Dual resident corporation)に生ずる二重連結損失(Dual Consolidated Loss)の控除を制限する規定として、1986年に内国歳入法典1503条(d)項を制定している。この規定は、1988年にその対象が支店などの個別事業ユニット(Separate Business Units)にも拡張され、例えば恒久的施設も子会社として二重連結損失制限の対象とされることとなった。
 また、ポストBEPSの動きとして、英国及び豪州がいち早く2015年最終報告書の勧告実施を正式にコミットし、また、欧州委員会(EC)も租税回避防止指令(Anti Tax Avoidance Directive)を含む租税回避防止パッケージを提示している。詳細についての研究は、この動きに追随するであろう各国の取組と併せ、継続して行う必要があるものと考える。

ホ 英国
 英国では、2005年に行動2で確認されているほとんどのミスマッチ事例に対処できるとする裁定取引防止規定(Anti-arbitrage rules)を導入していたが、2015年最終報告書の公表を受け、2015年12月にBEPSプロジェクトの勧告に沿った法案(Anti-hybrid rules)が議会に提出された。法案が発効されると(2017年1月予定)、既存規定はリプレースされる。

ヘ EU
 EUでは、2016年1月に欧州委員会(EC)がハイブリッド・ミスマッチに対処するルールを提示した。指令内容は、ミスマッチに関与する他の加盟国は、支払源泉である加盟国の事業体や手段の法的性質に従うべきというものである。明らかにOECD2015年最終報告書の勧告内容と一致していないが、早ければ2017年1月の発効を目指しているとされる。

ト 豪州
 豪州では、政府租税委員会(The Board of Taxation)が2015年最終報告書の実施についての審議を終了し、2016年3月に財務大臣宛最終報告書を提出している。租税委員会は、一部若干の修正を要するもののOECDの勧告を受け入れるべきと表明しており、2018年1月からの実施を予定している。

3 まとめ

特に補足したい3点について、若干のインプリケーションを交えて考察する。
 最初に、ハイブリッド・ミスマッチルールが多国籍企業を対象とする規制であるならば、複数国をまたぐアレンジメントの全体像を俯瞰できる職制にある者が制御可能な企業グループ、つまり支配関係が強固な国外関連取引に限定して国内法制化し、まずは制度を混乱なく着地させることが選択肢の一つとして考えられる。この修正により、別表17(4)(国外関連者に関する明細書)の情報が活用可能となり、執行上の事務負担を軽減することができるのではないだろうか。
 次に、一次・防御の順序が整然と機能するのかという懸念である。無効化ルールは、防御ルールが適用される局面について、「一方の国がミスマッチを無効化しないときは、…他方の国が…」と規定している。本ルールは「自動的に適用(勧告9.1(c))」されることから、一方の国が一次対応規定を整備していないとき、あるいは一次対応について納税者と見解の相違がありその適用を留保している間に、他方の国によって防御ルールを発動されても致し方ないと解されるのであろうか。そうであれば、二重課税を誘引するリスクは確かに存在する。
 局地的な税の収奪状態が起き、双方の国で二重課税となった場合、紛争処理メカニズムとして相互協議の役割が従前にも増して重要となってくるだろう。相互協議の発生・繰越件数が増加基調にある中、BEPSプロジェクトによってその傾向に拍車がかかるおそれが指摘されており、相互協議手続(この種の課税が条約に適合しない課税に該当するか否か、解釈適用協議の射程となるかを含む。)についても整理しておく必要がある。
 最後に、多国籍企業に対する事務の適正・円滑な執行を図るためには、やはり一定の前提条件を置いた設例に基づきルールの取扱いをまとめた事例集の編さんが必須となると思われる。今後、OECDが作成検討する実施ハンドブックを我が国の事例集に取り込み、その事例集自体をソフト・ローとして活用することが実務において有用となるのではないだろうか。


目次

項目 ページ
はじめに16
第1章 ハイブリッド・ミスマッチ・アレンジメントの概要21
第1節 2015年最終報告書の概要21
1 2015年最終報告書の構成22
2 勧告の概要23
3 事例集23
第2節 国内法の改正に関する勧告25
1 ハイブリッド・ミスマッチ・アレンジメントの意義25
2 効果27
3 要素28
4 無効化ルール31
5 スコープ34
6 支払37
7 制度設計原則42
第3節 OECDモデル租税条約の改定45
1 報告書第2部の概要45
2 各項目の概要45
第2章 主要なハイブリッド・ミスマッチ・アレンジメントと無効化ルールの概要48
第1節 金融商品(その1)48
1 基本構造48
2 勧告ルール49
3 ハイブリッド金融商品ルールの適用関係54
4 制度研究:各国におけるハイブリッド金融商品69
5 事例研究:我が国における海外ハイブリッド金融商品の活用例89
6 制度研究:我が国におけるハイブリッド金融商品と税制改正の状況90
7 問題点の考察98
第2節 金融商品(その2)106
1 基本構造106
2 勧告ルール109
3 ハイブリッド金融商品ルールの適用関係109
4 事例研究:ニュージーランド・レポ117
5 問題点の考察122
第3節 ハイブリッド支払者が行う無視される支払125
1 基本構造126
2 勧告ルール127
3 無視されるハイブリッド支払ルールの適用関係128
4 事例研究:ハイブリッド・ミスマッチの観点から見たIBM事件136
5 問題点の考察149
第4節 リバース・ハイブリッド151
1 基本構造151
2 勧告ルール152
3 リバース・ハイブリッドルールの適用関係155
4 事例研究:タワー・ストラクチャー158
第5節 ハイブリッド支払者が行う控除可能な支払164
1 基本構造164
2 勧告ルール166
3 控除可能なハイブリッド支払ルールの適用関係167
4 問題点の考察176
第6節 双方居住者が行う控除可能な支払177
1 基本構造178
2 勧告ルール179
3 双方居住支払者ルールの適用関係181
4 問題点の考察184
第7節 間接的なD/NI効果186
1 基本構造187
2 勧告ルール187
3 輸入されたミスマッチルールの適用関係188
4 問題点の考察197
第8節 小括198
第3章 ハイブリッド・ミスマッチ・アレンジメントに対する各国の対応202
第1節 各国の対応203
1 デンマーク203
2 ドイツ209
3 ニュージーランド211
4 米国212
第2節 ポストBEPSに向けた各国の動向213
1 英国213
2 欧州連合(EU)218
3 オーストラリア220
結びに代えて228
巻末 要旨(Executive summary)仮訳231

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