居波 邦泰
税務大学校
研究部教育官


要約

1 研究の目的(問題の所在)

BEPSとは一般的に「多国籍企業等が、グループ関連者間における国際取引により、その所得を高課税の法的管轄から無税又は低課税の法的管轄に移転させることで、国際的二重非課税を生じさせるもの」といわれるものであり、これに対するBEPSへの取組みは、2012年後半からOECDを中心として始まったもので、BEPSによる国際的二重非課税を防ごうとする国際的なプロジェクトである。
 BEPSプロジェクトでは、2013年2月にOECDからBEPS報告書である「税源浸食と利益移転への対応(Addressing Base Erosion and Profit Shifting)」が公表され、このなかで「多くのBEPSの手法は合法であり、国際課税原則を見直す必要性がある」とされた。これを受けて、2013年7月に「税源浸食と利益移転に係る行動計画(Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting)」(以下「BEPS行動計画」という。)が公表され、このなかで15の行動計画が示された。
 このBEPS行動計画では、2014年9月を第一次、2015年9月を第二次、2015年12月を第三次として、その勧告等の期限を定めて検討が進められており、2014年9月には、行動計画2〔ハイブリッド・ミスマッチ・アレンジメントの無効化〕、行動計画6〔租税条約濫用防止〕、行動計画8〔移転価格−無形資産〕、行動計画13「移転価格−文書化及びCbC Reporting」等に係る。

2015年9月には、行動計画7「恒久的施設(PE)認定の回避」、行動計画4「過大利子税制」、行動計画3「タックス・ヘイブン対策税制」、行動計画12「タックス・プランニングの報告義務の創設」等の第二次〔Deliverables〕の公表を予定している。
 今後、OECDの勧告等を受けて、現行の国際課税原則に変更を加えることも視野に入れて、国際課税の制度及び執行の改正がなされることが予想されるところであるが、本研究は、OECDからの勧告等を踏まえ、これまでの国際的二重非課税である事案・取引等に対しては、どのような制度及び執行の改正を行うことで、国際的二重非課税に対し課税が可能になるのか(つまり、国際的課税権を確保ができるか)について検討を行い、そのために必要とされる提言を行うものである。

2 研究の概要

(1)我が国におけるBEPSによる国際的二重非課税の事例等

イ 「日愛租税条約の利用による匿名組合事案」
 匿名組合員であるアイルランド法人に対する匿名組合契約に係る利益分配金の支払(その99%をバミューダLPSに移転)について、日愛租税条約23条(「その他所得」への非課税)の適用により、源泉所得税を納付していなかったもの
(争点等) 匿名組合員であるアイルランド法人は、日愛租税条約の特典を享受できるか
 ⇒ 第一審及び第二審 国側敗訴 (最高裁に上告受理申立て中)

➢ 有効性が想定されるBEPS勧告: 行動計画6〔租税条約濫用の防止〕での対応

ロ 「アドビ事案」
 国際的事業再編により、日本子会社が親会社から仕入れて国内販売する方式から、親会社が海外から直接販売し、日本子会社がその支援をする方式に変更することにより、日本子会社の利益をその売上の10%⇒1.5%としたもの
(争点等) 再販売取引と役務提供取引の比較可能性の有無。無形資産は争点にならず。
 ⇒ 第一審 国側勝訴、第二審 国側敗訴 (確定)

➢ 有効性が想定されるBEPS勧告: 行動計画8〔移転価格税制−無形資産〕での対応

ハ 「アマゾン事案」
 国内には「準備的・補助的」な倉庫しかなくPEは存在しないとして、通販事業からの所得の課税権は日本にないとし無申告。当局は140億円の決定処分(銀行供託)。
(争点等) アマゾンの倉庫は「準備的・補助的」であり、PEへの該当性はないのか。
 ⇒ アマゾンは米国との相互協議を申請。その結果140億を大幅減額。(報道から)

➢ 有効性が想定されるBEPS勧告: 行動計画7〔PE認定の人為的回避の防止〕での対応

ニ 「コミッショネアによる所得移転」
 シンガポール等の低課税国に統括会社を設立し、日本子会社等をコミッショネアに転換して取引する(取引実態には変更なし)ことで、所得の大半を統括会社に移転。
(争点等) 法形式は変更されるが、取引実態には変更がないため国際的にも問題視。
 ⇒ コミッショネアはPEに該当しないため源泉地国は課税できず。(事案にならず)

➢ 有効性が想定されるBEPS勧告: 行動計画7〔PE認定の人為的回避の防止〕での対応

ホ 「ハイブリッド・ミスマッチ・アレンジメントに係る取引」
 ハイブリッド・ミスマッチ・アレンジメントとは、二国間の課税制度の相違を利用している取引(裁定取引)を利用した金融商品等で、合法的に国際的二重非課税を創出。
(争点等) 国際的に合法的な取引であるが、これまで国際的にも問題視。
 ⇒ ハイブリッド・ミスマッチ・アレンジメントは、合法的なため課税できず。(事案にならず)

➢ 有効性が想定されるBEPS勧告: 行動計画2〔ハイブリッド・ミスマッチ・アレンジメントの効果の無効化〕での対応

○ なお、今回のBEPSへの対応で、すべての国際的二重非課税が排除されるわけではない。

(2)BEPSに対する第一次〔Deliverables〕に係る勧告等

OECDが2014年9月16日に公表した〔Deliverables〕のうち、勧告としての内容を持つ以下の4つについて、その内容を詳しくみた。

AP 2 〔Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements〕

AP 6 〔Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances〕

AP 8 〔Guidance on Transfer Pricing Aspects of Intangibles〕

AP 13 〔Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting〕

(3)BEPSに対する第二次〔Deliverables〕に係るドラフト等

OECDでは、BEPS行動計画に係る更なる取組みとして、第二次〔Deliverables〕の公表を2015年の秋(9月頃)に予定しており、それに向けて2014年10月から2015年5月までの間に、各行動計画に関して以下の10以上のディスカッション・ドラフトや第一次〔Deliverables〕の追加報告書等を公表してきており、これらについて系統立てて整理をし、それらの内容について確認をした。

《2015年9月の第二次〔Deliverables〕のディスカッション・ドラフト》
2014.10.31 公表 「BEPS ACTION 7: Preventing the Artificial Avoidance of PE Status」
2014.11.03 公表 「BEPS ACTION 10: Proposed Modifications to Chapter VII of the Transfer Pricing Guidelines Relating to Low Value-adding Intra-group Services」
2014.12.16 公表 「BEPS Action 10: Discussion Draft on the Transfer Pricing Aspect of Cross-Border Commodity Transactions」
2014.12.16 公表 「BEPS Action 10: Discussion Draft on the Use of Profit Splits in the Context of Global Value Chains」
2014.12.18 公表 「BEPS Action 4: Interest Deductions and Other Financial Payments」
2014.12.18 公表 「BEPS Action 14: Make Dispute Resolution Mechanisms More Effective」
2014.12.19 公表 「BEPS Actions 8, 9 and 10: Discussion Draft on Revisions to Chapter I of the Transfer Pricing Guidelines (Including Risk, Recharacterisation, and Special Measures)」
2015.03.31 公表 「BEPS Action 12: Mandatory Disclosure Rules」
2015.04.03 公表 「BEPS Action 3: Strengthening CFC Rules」
2015.04.29 公表 「BEPS Action 8: Revisions to Chapter VIII of the Transfer Pricing Guidelines on Cost Contribution Arrangements (CCAs)」

(4)BEPS勧告等への税制改正要望や執行の改善に係る提言

我が国におけるBEPSによる国際的二重非課税の事例等として、以下のものを取り上げ、これらについて、国際的二重課税の防止等に効果があると見込まれるBEPS勧告等を下記のように指摘をし、これらの勧告の内容から、将来的に我が国において正式に税制改正が行われる際に、税務執行の現場からの視点で必要となる又は望ましい改正要望及び執行上の改善について提言を行った。

我が国のBEPSによる国際的二重非課税の事例等 有効と見込まれるOECD勧告
・ 「日愛租税条約の利用による匿名組合事案」
・ 「アドビ事案」
・ 「アマゾン事案」
・ 「コミッショネアの利用」
・ 「ハイブリッド・ミスマッチ・アレンジメント」
行動計画6〔勧告〕
行動計画8〔勧告〕、13〔勧告〕
行動計画7(ドラフト)
行動計画7(ドラフト)
行動計画2〔勧告〕

3 結論

OECDのBEPSの取組みについては、2015年の秋には第二次〔Deliverables〕が公表されるわけであり、2015年12月には、最終的に第三次〔Deliverables〕が追加されて、今回のOECDのBEPSプロジェクトは一応の一段落を迎えるわけである。
 2016年以降は、このBEPSの勧告によって、世界中で本格的に制度改正等がなされるわけであり、我が国においても、既にBEPSに係る税制改正は始まっており、加えて、BEPSに係る租税条約の改正も始まるはずである。
 このような状況で、BEPSの取組みについては引き続き検討が必要な分野であり、継続して研究を行っていく必要がある。


目次

項目 ページ
はじめに180
第1章 我が国におけるBEPSによる国際的二重非課税の事例等183
第1節 「日愛租税条約の利用による匿名組合事案」の課税に有効と思われるOECD勧告184
1.事実の概要184
2.裁判所の判断186
〔第一審:平成25年11月1日 東京地裁判決 国側敗訴(国側控訴)〕186
〔第二審:平成26年10月29日 東京高裁判決 国側敗訴(国側上告)〕187
〔裁判所判断への私見〕187
3.この事例への課税に有効なOECDの〔Deliverables〕の勧告等188
(1)行動計画6〔租税条約濫用の防止〕のPPTの適用188
(2)行動計画6〔租税条約濫用の防止〕のセービング・クローズの適用188
〔韓国最高裁判決の取引図〕190
4.まとめ192
第2節 「アドビ事案」の課税に有効と思われるOECD勧告193
1.事実の概要193
2.裁判所の判断195
〔第一審:平成19年12月7日 東京地裁判決 国側勝訴(納税者控訴)〕195
〔第二審:平成20年10月30日 東京高裁判決 国側敗訴(確定)〕195
〔裁判所判断への私見〕196
3.この事例への課税に有効なOECDの〔Deliverables〕の勧告等197
(1)行動計画8〔移転価格−無形資産〕のDCF法による独立企業間価格の算定197
(2)行動計画13〔移転価格−文書化及びCbC Reporting〕の新たな文書化198
第3節 「アマゾン事案」の課税に有効と思われるOECD勧告199
1.事実関係(新聞報道から)199
(1)相互協議の申請当時の新聞報道199
(2)相互協議の結果203
2.この事例への課税に有効なOECDの〔Deliverables〕の勧告等203
第4節 「コミッショネアの利用」に有効と思われるOECD勧告204
1.コミッショネア取引の概要204
(1)コミッショネア取引とは204
(2)これまでのコミッショネアのPE該当性の判例等206
2.この取引への課税に有効なOECDの〔Deliverables〕の勧告等207
第5節 「ハイブリッド・ミスマッチ・アレンジメントの利用」に有効と思われるOECD勧告208
1.ハイブリッド・ミスマッチ・アレンジメントへの我が国での対応208
2.この取引への課税に有効なOECDの〔Deliverables〕の勧告等208
第2章 BEPSに対する第一次〔Deliverables〕に係る勧告等210
第1節 AP 2〔ハイブリッド・ミスマッチ・アレンジメントの効果の無効化〕210
1.ハイブリッド・ミスマッチ・ドラフトからの主な変更点211
(1)ハイブリッド・ミスマッチ・ルールの分類の変更211
● D/NI:Deduction/No-inclusion(支払者所得控除+受取者益金不算入)211
● D/D:Double Deduction(異なる法的管轄での重複所得控除)211
● Indirect D/NI:Indirect Deduction/No-inclusion(間接的なD/NI)212
(2)ミスマッチ・ルールの対象範囲に係る定義の明確化212
1 「関係者」、「支配グループ」及び「共に行動する」の定義212
2 「ストラクチャード・アレンジメント」の定義214
(3)「ハイブリッド・ミスマッチ・ルールに係る〔勧告の概要〕の一覧表」の変更215
2.本報告書のハイブリッド・ミスマッチ・ルールに係る勧告218
(1)D/NI(支払者所得控除+受取者益金不算入)に係る勧告218
1 ハイブリッド金融商品に係る勧告218
2 ハイブリッドによって無視される支払(Disregarded Payment)に係る勧告222
3 リバース・ハイブリッド(Reverse Hybrid)に対する支払に係る勧告224
(2)D/D(異なる法的管轄での重複所得控除)に係る勧告225
4 ハイブリッドによって二重控除可能な支払に係る勧告226
5 二重居住者によって二重控除可能な支払に係る勧告228
(3)Indirect D/NI(間接的なD/NI)に係る勧告230
6 インポーテッド・ミスマッチ・アレンジメントに係る勧告230
(4)執行と相互調整に係る勧告231
第2節 AP 6〔租税条約濫用の防止〕232
1.租税条約濫用防止ドラフトからの主な変更点232
(1)ドラフトからの主な加筆及び変更点233
(2)「主要目的テスト」の表記(英語)の変更233
2.本報告書のOECDモデル租税条約の改訂案の構成234
〔BEPSに係る租税条約濫用の防止に関する本報告書の目次(構成)〕235
3.「LOB条項」及び「主要目的テスト」の導入236
(1)租税条約自体により規定された制限の回避に係る対応236
イ トリーティ・ショッピングに係る対策236
(イ) 「LOB条項」の導入236
(ロ) 「主要目的テスト」の導入242
(ハ) 最低限必要な措置としての勧告243
ロ その他の特典制限の回避を意図した状況への対策243
4.租税条約濫用への国内税法での対応及び「セービング・クローズ」の導入246
5.「タイトル」及び「前文」の改訂247
6.「序論」の改訂249
第3節 AP 8〔移転価格税制 1無形資産〕249
1.OECDにおける無形資産に係る移転価格税制上の取組み249
2.本報告書のOECD移転価格ガイドライン第6章の未確定部分251
(1)本文における未確定部分251
1 「無形資産に係る収益の帰属等」に関する部分(B節の全体)251
2 「利益分割法の適用」に関する部分251
3 「取引時点で評価が極めて困難である場合の独立企業原則」に関する部分252
(2)事例に係る主な変更点及び未確定部分252
3.本報告書のOECD移転価格ガイドライン第6章の概要252
1 A. 無形資産の特定253
2 B. 無形資産の所有及び無形資産の開発、改良、維持、保護及び利用を伴う取引254
3 C. 無形資産の使用及び移転を含む取引254
4 D. 無形資産が関わる事例に係る独立企業条件の決定における補足ガイダンス254
4.B節の仮訳255
5.付属文書「無形資産に対する特別の配慮」に関する事例(33事例の図解)278
第4節 AP 13〔移転価格関連の文書化の再検討と CbC Reporting〕307
1.文書化とCbC Reportingドラフトからの主な変更点307
(1)移転価格文書化のアプローチの三層構造化307
(2)CbC Reportingの記載項目の大幅な変更308
(3)CbC Reportingへの「構成事業体リスト」の新規追加308
2.本報告書のOECD移転価格ガイドライン第5章の概要308
(1)第5章の構成308
(2)「B. 移転価格文書化の目的」の内容309
(3)「D. コンプライアンスに関する論点」の内容310
● 同時文書化310
● 文書の作成・申告時期310
● 重要性310
● 文書の保存期間311
● 文書の更新頻度311
● 使用言語311
● 罰則311
● 守秘311
(4)「E. 執行及び再検討」について312
3.マスターファイル・ローカルファイル・CbC Reportingの様式313
(1)マスターファイル313
(2)ローカルファイル315
(3)CbC Reporting317
第3章 BEPSに対する第二次〔Deliverables〕に係るドラフト等322
《2015年9月の第二次〔Deliverables〕のディスカッション・ドラフト一覧》322
《修正ディスカッション・ドラフト》323
《2014年9月の第一次〔Deliverables〕の追加報告書》324
第1節 PEに関する行動計画に係るドラフト324
1.行動計画7:〔恒久的施設(PE)認定の人為的回避の防止〕に係るドラフト324
(1)PEドラフトの構成324
(2)コミッショネア契約及び類似の方策について325
(3)特例の活動に係る例外について327
イ 準備的又は補助的な活動327
ロ 「引渡し(delivery)」という用語328
ハ 「調達オフィス」という例外328
ニ 関連者間における活動の細分化328
(4)建設PEにおける契約の分割について329
(5)保険の取扱いについて329
(6)PEドラフトに対するパブリック・コメント330
○ 経団連から提出された意見330
○ 日本貿易会から提出された意見332
2.行動計画7:〔恒久的施設(PE)認定の人為的回避の防止〕に係る修正ドラフト333
(1)修正PEドラフトの構成334
(2)コミッショネア契約及び類似の方策によるPE認定の人為的回避について334
(3)特例の活動に係る例外によるPE認定の人為的回避について335
(4)関連者間における活動の細分化336
(5)建設PEにおける契約の分割について336
(6)保険の取扱いについて337
第2節 移転価格に関する行動計画に係るドラフト等337
1.行動計画10:IGSに関する移転価格ガイドライン第7章の改訂案に係るドラフト338
(1)IGSドラフトの構成339
(2)IGSが提供されたかの判定340
(3)独立企業間負担金の決定341
(4)低付加価値IGSの定義341
(5)低付加価値IGSの独立企業間負担金の簡易算定342
(6)IGSドラフトに対するパブリック・コメント343
○ 日本貿易会から提出された意見343
2.行動計画10:国境を超えるコモディティ取引の移転価格の側面に係るドラフト344
(1)コモディティ取引ドラフトの構成345
(2)コモディティ取引へのCUP法の適用と相場価格の利用345
(3)コモディティ取引のみなし値付け日346
(4)コモディティ取引ドラフトに対するパブリック・コメント346
○ 日本貿易会から提出された意見346
3.行動計画10:グローバル・バリューチェーンにおける利益分割法に係るドラフト347
(1)9つのシナリオの概と要32の質問348
1 機能とリスクの高度な統合(high integration of functions and risks)348
2 多面的ビジネスモデル(multisided business models)349
3 ユニークで価値のある貢献(Unique and valuable contributions)349
4 リスクの統合と共有(integration and sharing of risks)350
5 機能の断片化(fragmentation)350
6 比較対象取引の欠如(lack of comparables)351
7 課税と価値創造の一致(aligning taxation with value creation)352
8 評価困難な無形資産(hard-to-value intangibles)353
9 予想と大きく乖離した結果の取扱い(dealing with ex ante / ex post results)354
10 損失の取扱い(Dealing with losses)354
(2)利益分割法ドラフトに対するパブリック・コメント355
○ 経団連から提出された意見355
○ 日本貿易会から提出された意見357
4.行動計画8、9及び10:〔リスク・再構築・特別措置〕に係るドラフト358
〔第T部〕359
(1)移転価格ガイドライン第1章の改訂案の構成359
(2)D.2. 商業上又は金融上の関係におけるリスクの特定360
1 D.2.1. リスクの性質及び源泉361
2 D.2.2. 契約上のリスク配分362
3 D.2.3. リスクの引受けの態様362
4 D.2.4. リスクの潜在的な影響362
5 D.2.5. リスク管理362
6 D.2.6. 実際の行動363
7 D.2.7. 移転価格の結果363
(3)D.4. 否認(Non-recognition)363
1 D.4.1. 否認が必要である理由364
2 D.4.2. 非関連者間の契約における基礎的な経済上の帰属の概念と商業上の合理性364
3 D.4.3. 否認の結果366
〔第U部〕366
(1)「潜在的な特別な措置」の構成366
(2)オプション1:評価困難な無形資産366
(3)オプション2:独立投資家367
(4)オプション3:過大資本367
(5)オプション4:最小機能事業体367
(6)オプション5:超過収益への適切課税の確保368
[リスク・再構築・特別措置ドラフトに対するパブリック・コメント]369
(1)経団連から提出された意見369
(2)日本貿易会から提出された意見372
5.行動計画8:〔費用分担取極に関する第8章の改訂案〕に係るドラフト376
(1)CCAドラフトの構成376
(2)CCAの取扱いに関する主な変更点等377
〔CCAの概念について〕377
〔独立企業原則の適用について〕377
(3)CCAの関連者間での構築及び文書化に関する勧告378
(4)CCAドラフトに対するパブリック・コメント379
○ 経団連から提出された意見379
6.行動計画13:CbC Reportingの執行のためのガイドライン〔報告書〕382
(1)CbC Reporting追加ガイドラインの構成382
(2)CbC Reporting追加ガイドラインの追加的合意事項382
第3節 利子控除に関する行動計画に係るドラフト等384
行動計画4:〔利子等の損金算入を通じた税源浸食の制限〕に係るドラフト384
1.利子控除ドラフトの構成384
2.グループの特性に基づく損金算入限度額の設定について385
(1)「グループの特性に基づく損金算入制限」に対するOECDのスタンス386
(2)「グループ全体テスト」386
(3)「グループの特性に基づく損金算入制限」を行っている国387
3.固定比率の設定に基づく損金算入限度額の設定について387
(1)「固定比率の設定に基づく損金算入制限」に対するOECDのスタンス388
(2)グループ全体テストと固定比率テストの組合せ388
4.利子控除ドラフトに対するパブリック・コメント389
(1)経団連から提出された意見389
(2)日本貿易会から提出された意見391
第4節 外国子会社合算税制に関する行動計画に係るドラフト等394
行動計画3:〔外国子会社合算税制(CFC税制)の強化〕に係るドラフト394
1.CFCドラフトの構成394
2.CFCドラフトでの勧告事項395
1 「CFCの定義」に係る勧告395
2 「課税対象の要件基準」に係る勧告395
3 「管理支配の定義」に係る勧告395
4 「所得の計算ルール」に係る勧告395
5 「所得の帰属ルール」に係る勧告396
6 「二重課税の防止又は排除ルール」に係る勧告396
3.第5章「CFC所得の定義」に関する検討397
(1)CFCルールで取り扱う所得のタイプ397
(2)CFC所得を定義する一般アプローチ397
(3)「カテゴリー別アプローチ」によるCFC所得の定義398
(4)「超過利潤アプローチ」によるCFC所得の定義399
(5)CFCルールの適用は企業単位か又は取引単位か400
4.CFCドラフトに対するパブリック・コメント400
(1)経団連から提出された意見400
(2)日本貿易会から提出された意見403
第5節 その他の行動計画に係るドラフト等406
1.行動計画5:IPレジームに係る「修正ネクサス・アプローチ」の合意〔報告書〕406
(1)IPレジーム報告書の構成407
(2)A) 修正ネクサス・アプローチ−概念的問題407
(3)B) タイミング、既得権条項及び報告に係る問題408
2.行動計画12:義務的ディスクロージャー・ルールに係るドラフト408
(1)義務的ディスクロージャー・ドラフトの構成408
(2)義務的ディスクロージャーの概観410
1 目的410
2 設計の原則的な考え方410
3 義務的ディスクロージャーの効果410
(3)モデル義務的ディスクロージャー・ルールに係るオプション410
1 2つのモデル義務的ディスクロージャー・ルール410
2 報告対象者に係るオプション411
3 報告対象情報の範囲を決めるオプション412
4 ホールマーク413
@) 「一般的ホールマーク(generic hallmarks)」413
A) 「個別的ホールマーク(specific hallmarks)」415
B) ホールマークに係る勧告416
5 報告時期416
@) 報告時期に係るオプション416
A) 報告時期に係る勧告417
(4)義務的ディスクロージャー・ドラフトに対するパブリック・コメント417
○ 経団連から提出された意見417
○ 日本貿易会から提出された意見420
3.行動計画14:〔相互協議の効果的実施〕に係るドラフト423
(1)相互協議ドラフトの構成423
(2)34のオプション425
(3)相互協議ドラフトに対するパブリック・コメント427
○ 経団連から提出された意見427
○ 日本貿易会から提出された意見429
4.行動計画15:多国間協定の策定に係るマンデート〔報告書〕431
(1)多国間協定のマンデート報告書の構成431
(2)マンデートのキーとなる要素432
1 目的432
2 参加者432
3 期間432
4 ガバナンス432
5 財源433
第4章 BEPS勧告等への税制改正要望や執行の改善に係る提言434
第1節 我が国のBEPSの事例等に関する税制改正要望や執行の改善に係る提言434
1.「日愛租税条約の利用による匿名組合事案」に関する行動計画6の勧告に係る提言435
(1)行動計画6〔租税条約濫用の防止〕の勧告内容の整理435
● 「LOB条項(Limitation-on-benefit Provision)」の導入435
● 「主要目的テスト(Principal Purpose Test)」の導入435
● 「セービング・クローズ(Saving Clause)」の導入435
(2)行動計画6〔租税条約濫用の防止〕の勧告に係る提言事項436
〔税制改正要望に係る提言〕436
1 主要目的テストについて436
2 セービング・クローズについて437
〔執行の改善に係る提言〕439
1 主要目的テストに関する事例集の公表について439
2 主要目的テストに係る事前確認について440
2.「アドビ事案」に関する行動計画8及び13の勧告に係る提言440
(1)行動計画8及び13〔移転価格関係〕の勧告内容の整理440
〔行動計画8 無形資産〕441
〔行動計画13 無形資産〕441
(2)行動計画8及び13〔移転価格関係〕の勧告に係る提言事項441
〔税制改正要望に係る提言〕441
1 無形資産の国際移転の適切な取扱いについて441
2 文書化の直接義務化について442
3 文書化の記載事項の改正について443
4 所得相応性基準について−文書化の強化443
5 文書化義務の不履行について444
6 文書化が適切に履行されないときの立証責任について445
〔執行の改善に係る提言〕445
1 DCF法の事例の蓄積と事例集の作成・公表について445
2 DCF法の導入に際しての文書化の指導について446
3 CbC Reportingについて446
3.「アマゾン事案」に関する行動計画7の勧告(ドラフト)に係る提言447
(1)行動計画7〔PE認定の人為的回避の防止〕の勧告内容(ドラフト)の整理447
(2)行動計画7〔PE認定の人為的回避の防止〕の勧告(ドラフト)に係る提言事項447
〔執行の改善に係る提言〕448
1 「準備的又は補助的」な使用の「倉庫」について448
4.「コミッショネアの利用」に関する行動計画7の勧告(ドラフト)に係る提言448
(1)行動計画7〔PE認定の人為的回避の防止〕の勧告内容(ドラフト)の整理448
(2)行動計画7〔PE認定の人為的回避の防止〕の勧告(ドラフト)に係る提言事項449
〔執行の改善に係る提言〕449
1 「コミッショネア」がPE認定の周知について449
5.「ハイブリッド・ミスマッチ・アレンジメント」に関する勧告に係る提言450
(1)〔ハイブリッド・ミスマッチ・アレンジメントの無効化〕に係る提言事項450
〔税制改正要望に係る提言〕450
1 金融商品等の登録制度について450
〔執行の改善に係る提言〕451
1 金融商品等の登録制度が構築される前の対応について451
2 金融業者の協力の醸成について451
第2節 上記の提言事項に係る現場からの意見等452
第3節 BEPS行動計画の勧告事項に係るその他の考察452
1.〔ハイブリッド・ミスマッチ・アレンジメントの無効化〕への考察452
(1)ハイブリッド・ミスマッチ・アレンジメントの射程453
〔タックス・ヘイブン対策税制と減価償却制度の裁定を利用したスキーム〕453
(2)ハイブリッド・ミスマッチ・アレンジメントの「事前的効果」と「事後的効果」454
(3)この勧告等の制度上及び執行上の問題点456
結びに代えて458

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