居波 邦泰
税務大学校
研究部教育官
BEPSとは一般的に「多国籍企業等が、グループ関連者間における国際取引により、その所得を高課税の法的管轄から無税又は低課税の法的管轄に移転させることで、国際的二重非課税を生じさせるもの」といわれるものであり、これに対するBEPSへの取組みは、2012年後半からOECDを中心として始まったもので、BEPSによる国際的二重非課税を防ごうとする国際的なプロジェクトである。
BEPSプロジェクトでは、2013年2月にOECDからBEPS報告書である「税源浸食と利益移転への対応(Addressing Base Erosion and Profit Shifting)」が公表され、このなかで「多くのBEPSの手法は合法であり、国際課税原則を見直す必要性がある」とされた。これを受けて、2013年7月に「税源浸食と利益移転に係る行動計画(Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting)」(以下「BEPS行動計画」という。)が公表され、このなかで15の行動計画が示された。
このBEPS行動計画では、2014年9月を第一次、2015年9月を第二次、2015年12月を第三次として、その勧告等の期限を定めて検討が進められており、2014年9月には、行動計画2〔ハイブリッド・ミスマッチ・アレンジメントの無効化〕、行動計画6〔租税条約濫用防止〕、行動計画8〔移転価格−無形資産〕、行動計画13「移転価格−文書化及びCbC Reporting」等に係る。
2015年9月には、行動計画7「恒久的施設(PE)認定の回避」、行動計画4「過大利子税制」、行動計画3「タックス・ヘイブン対策税制」、行動計画12「タックス・プランニングの報告義務の創設」等の第二次〔Deliverables〕の公表を予定している。
今後、OECDの勧告等を受けて、現行の国際課税原則に変更を加えることも視野に入れて、国際課税の制度及び執行の改正がなされることが予想されるところであるが、本研究は、OECDからの勧告等を踏まえ、これまでの国際的二重非課税である事案・取引等に対しては、どのような制度及び執行の改正を行うことで、国際的二重非課税に対し課税が可能になるのか(つまり、国際的課税権を確保ができるか)について検討を行い、そのために必要とされる提言を行うものである。
(1)我が国におけるBEPSによる国際的二重非課税の事例等
イ 「日愛租税条約の利用による匿名組合事案」
匿名組合員であるアイルランド法人に対する匿名組合契約に係る利益分配金の支払(その99%をバミューダLPSに移転)について、日愛租税条約23条(「その他所得」への非課税)の適用により、源泉所得税を納付していなかったもの
(争点等) 匿名組合員であるアイルランド法人は、日愛租税条約の特典を享受できるか
⇒ 第一審及び第二審 国側敗訴 (最高裁に上告受理申立て中)
➢ 有効性が想定されるBEPS勧告: 行動計画6〔租税条約濫用の防止〕での対応
ロ 「アドビ事案」
国際的事業再編により、日本子会社が親会社から仕入れて国内販売する方式から、親会社が海外から直接販売し、日本子会社がその支援をする方式に変更することにより、日本子会社の利益をその売上の10%⇒1.5%としたもの
(争点等) 再販売取引と役務提供取引の比較可能性の有無。無形資産は争点にならず。
⇒ 第一審 国側勝訴、第二審 国側敗訴 (確定)
➢ 有効性が想定されるBEPS勧告: 行動計画8〔移転価格税制−無形資産〕での対応
ハ 「アマゾン事案」
国内には「準備的・補助的」な倉庫しかなくPEは存在しないとして、通販事業からの所得の課税権は日本にないとし無申告。当局は140億円の決定処分(銀行供託)。
(争点等) アマゾンの倉庫は「準備的・補助的」であり、PEへの該当性はないのか。
⇒ アマゾンは米国との相互協議を申請。その結果140億を大幅減額。(報道から)
➢ 有効性が想定されるBEPS勧告: 行動計画7〔PE認定の人為的回避の防止〕での対応
ニ 「コミッショネアによる所得移転」
シンガポール等の低課税国に統括会社を設立し、日本子会社等をコミッショネアに転換して取引する(取引実態には変更なし)ことで、所得の大半を統括会社に移転。
(争点等) 法形式は変更されるが、取引実態には変更がないため国際的にも問題視。
⇒ コミッショネアはPEに該当しないため源泉地国は課税できず。(事案にならず)
➢ 有効性が想定されるBEPS勧告: 行動計画7〔PE認定の人為的回避の防止〕での対応
ホ 「ハイブリッド・ミスマッチ・アレンジメントに係る取引」
ハイブリッド・ミスマッチ・アレンジメントとは、二国間の課税制度の相違を利用している取引(裁定取引)を利用した金融商品等で、合法的に国際的二重非課税を創出。
(争点等) 国際的に合法的な取引であるが、これまで国際的にも問題視。
⇒ ハイブリッド・ミスマッチ・アレンジメントは、合法的なため課税できず。(事案にならず)
➢ 有効性が想定されるBEPS勧告: 行動計画2〔ハイブリッド・ミスマッチ・アレンジメントの効果の無効化〕での対応
○ なお、今回のBEPSへの対応で、すべての国際的二重非課税が排除されるわけではない。
(2)BEPSに対する第一次〔Deliverables〕に係る勧告等
OECDが2014年9月16日に公表した〔Deliverables〕のうち、勧告としての内容を持つ以下の4つについて、その内容を詳しくみた。
AP 2 〔Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements〕
AP 6 〔Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances〕
AP 8 〔Guidance on Transfer Pricing Aspects of Intangibles〕
AP 13 〔Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting〕
(3)BEPSに対する第二次〔Deliverables〕に係るドラフト等
OECDでは、BEPS行動計画に係る更なる取組みとして、第二次〔Deliverables〕の公表を2015年の秋(9月頃)に予定しており、それに向けて2014年10月から2015年5月までの間に、各行動計画に関して以下の10以上のディスカッション・ドラフトや第一次〔Deliverables〕の追加報告書等を公表してきており、これらについて系統立てて整理をし、それらの内容について確認をした。
《2015年9月の第二次〔Deliverables〕のディスカッション・ドラフト》 | |
2014.10.31 公表 | 「BEPS ACTION 7: Preventing the Artificial Avoidance of PE Status」 |
2014.11.03 公表 | 「BEPS ACTION 10: Proposed Modifications to Chapter VII of the Transfer Pricing Guidelines Relating to Low Value-adding Intra-group Services」 |
2014.12.16 公表 | 「BEPS Action 10: Discussion Draft on the Transfer Pricing Aspect of Cross-Border Commodity Transactions」 |
2014.12.16 公表 | 「BEPS Action 10: Discussion Draft on the Use of Profit Splits in the Context of Global Value Chains」 |
2014.12.18 公表 | 「BEPS Action 4: Interest Deductions and Other Financial Payments」 |
2014.12.18 公表 | 「BEPS Action 14: Make Dispute Resolution Mechanisms More Effective」 |
2014.12.19 公表 | 「BEPS Actions 8, 9 and 10: Discussion Draft on Revisions to Chapter I of the Transfer Pricing Guidelines (Including Risk, Recharacterisation, and Special Measures)」 |
2015.03.31 公表 | 「BEPS Action 12: Mandatory Disclosure Rules」 |
2015.04.03 公表 | 「BEPS Action 3: Strengthening CFC Rules」 |
2015.04.29 公表 | 「BEPS Action 8: Revisions to Chapter VIII of the Transfer Pricing Guidelines on Cost Contribution Arrangements (CCAs)」 |
(4)BEPS勧告等への税制改正要望や執行の改善に係る提言
我が国におけるBEPSによる国際的二重非課税の事例等として、以下のものを取り上げ、これらについて、国際的二重課税の防止等に効果があると見込まれるBEPS勧告等を下記のように指摘をし、これらの勧告の内容から、将来的に我が国において正式に税制改正が行われる際に、税務執行の現場からの視点で必要となる又は望ましい改正要望及び執行上の改善について提言を行った。
我が国のBEPSによる国際的二重非課税の事例等 | 有効と見込まれるOECD勧告 |
---|---|
・ 「日愛租税条約の利用による匿名組合事案」 ・ 「アドビ事案」 ・ 「アマゾン事案」 ・ 「コミッショネアの利用」 ・ 「ハイブリッド・ミスマッチ・アレンジメント」 |
行動計画6〔勧告〕 行動計画8〔勧告〕、13〔勧告〕 行動計画7(ドラフト) 行動計画7(ドラフト) 行動計画2〔勧告〕 |
OECDのBEPSの取組みについては、2015年の秋には第二次〔Deliverables〕が公表されるわけであり、2015年12月には、最終的に第三次〔Deliverables〕が追加されて、今回のOECDのBEPSプロジェクトは一応の一段落を迎えるわけである。
2016年以降は、このBEPSの勧告によって、世界中で本格的に制度改正等がなされるわけであり、我が国においても、既にBEPSに係る税制改正は始まっており、加えて、BEPSに係る租税条約の改正も始まるはずである。
このような状況で、BEPSの取組みについては引き続き検討が必要な分野であり、継続して研究を行っていく必要がある。
項目 | ページ |
---|---|
はじめに | 180 |
第1章 我が国におけるBEPSによる国際的二重非課税の事例等 | 183 |
第1節 「日愛租税条約の利用による匿名組合事案」の課税に有効と思われるOECD勧告 | 184 |
1.事実の概要 | 184 |
2.裁判所の判断 | 186 |
〔第一審:平成25年11月1日 東京地裁判決 国側敗訴(国側控訴)〕 | 186 |
〔第二審:平成26年10月29日 東京高裁判決 国側敗訴(国側上告)〕 | 187 |
〔裁判所判断への私見〕 | 187 |
3.この事例への課税に有効なOECDの〔Deliverables〕の勧告等 | 188 |
(1)行動計画6〔租税条約濫用の防止〕のPPTの適用 | 188 |
(2)行動計画6〔租税条約濫用の防止〕のセービング・クローズの適用 | 188 |
〔韓国最高裁判決の取引図〕 | 190 |
4.まとめ | 192 |
第2節 「アドビ事案」の課税に有効と思われるOECD勧告 | 193 |
1.事実の概要 | 193 |
2.裁判所の判断 | 195 |
〔第一審:平成19年12月7日 東京地裁判決 国側勝訴(納税者控訴)〕 | 195 |
〔第二審:平成20年10月30日 東京高裁判決 国側敗訴(確定)〕 | 195 |
〔裁判所判断への私見〕 | 196 |
3.この事例への課税に有効なOECDの〔Deliverables〕の勧告等 | 197 |
(1)行動計画8〔移転価格−無形資産〕のDCF法による独立企業間価格の算定 | 197 |
(2)行動計画13〔移転価格−文書化及びCbC Reporting〕の新たな文書化 | 198 |
第3節 「アマゾン事案」の課税に有効と思われるOECD勧告 | 199 |
1.事実関係(新聞報道から) | 199 |
(1)相互協議の申請当時の新聞報道 | 199 |
(2)相互協議の結果 | 203 |
2.この事例への課税に有効なOECDの〔Deliverables〕の勧告等 | 203 |
第4節 「コミッショネアの利用」に有効と思われるOECD勧告 | 204 |
1.コミッショネア取引の概要 | 204 |
(1)コミッショネア取引とは | 204 |
(2)これまでのコミッショネアのPE該当性の判例等 | 206 |
2.この取引への課税に有効なOECDの〔Deliverables〕の勧告等 | 207 |
第5節 「ハイブリッド・ミスマッチ・アレンジメントの利用」に有効と思われるOECD勧告 | 208 |
1.ハイブリッド・ミスマッチ・アレンジメントへの我が国での対応 | 208 |
2.この取引への課税に有効なOECDの〔Deliverables〕の勧告等 | 208 |
第2章 BEPSに対する第一次〔Deliverables〕に係る勧告等 | 210 |
第1節 AP 2〔ハイブリッド・ミスマッチ・アレンジメントの効果の無効化〕 | 210 |
1.ハイブリッド・ミスマッチ・ドラフトからの主な変更点 | 211 |
(1)ハイブリッド・ミスマッチ・ルールの分類の変更 | 211 |
● D/NI:Deduction/No-inclusion(支払者所得控除+受取者益金不算入) | 211 |
● D/D:Double Deduction(異なる法的管轄での重複所得控除) | 211 |
● Indirect D/NI:Indirect Deduction/No-inclusion(間接的なD/NI) | 212 |
(2)ミスマッチ・ルールの対象範囲に係る定義の明確化 | 212 |
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(3)「ハイブリッド・ミスマッチ・ルールに係る〔勧告の概要〕の一覧表」の変更 | 215 |
2.本報告書のハイブリッド・ミスマッチ・ルールに係る勧告 | 218 |
(1)D/NI(支払者所得控除+受取者益金不算入)に係る勧告 | 218 |
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(2)D/D(異なる法的管轄での重複所得控除)に係る勧告 | 225 |
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(3)Indirect D/NI(間接的なD/NI)に係る勧告 | 230 |
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(4)執行と相互調整に係る勧告 | 231 |
第2節 AP 6〔租税条約濫用の防止〕 | 232 |
1.租税条約濫用防止ドラフトからの主な変更点 | 232 |
(1)ドラフトからの主な加筆及び変更点 | 233 |
(2)「主要目的テスト」の表記(英語)の変更 | 233 |
2.本報告書のOECDモデル租税条約の改訂案の構成 | 234 |
〔BEPSに係る租税条約濫用の防止に関する本報告書の目次(構成)〕 | 235 |
3.「LOB条項」及び「主要目的テスト」の導入 | 236 |
(1)租税条約自体により規定された制限の回避に係る対応 | 236 |
イ トリーティ・ショッピングに係る対策 | 236 |
(イ) 「LOB条項」の導入 | 236 |
(ロ) 「主要目的テスト」の導入 | 242 |
(ハ) 最低限必要な措置としての勧告 | 243 |
ロ その他の特典制限の回避を意図した状況への対策 | 243 |
4.租税条約濫用への国内税法での対応及び「セービング・クローズ」の導入 | 246 |
5.「タイトル」及び「前文」の改訂 | 247 |
6.「序論」の改訂 | 249 |
第3節 AP 8〔移転価格税制 ![]() | 249 |
1.OECDにおける無形資産に係る移転価格税制上の取組み | 249 |
2.本報告書のOECD移転価格ガイドライン第6章の未確定部分 | 251 |
(1)本文における未確定部分 | 251 |
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(2)事例に係る主な変更点及び未確定部分 | 252 |
3.本報告書のOECD移転価格ガイドライン第6章の概要 | 252 |
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4.B節の仮訳 | 255 |
5.付属文書「無形資産に対する特別の配慮」に関する事例(33事例の図解) | 278 |
第4節 AP 13〔移転価格関連の文書化の再検討と CbC Reporting〕 | 307 |
1.文書化とCbC Reportingドラフトからの主な変更点 | 307 |
(1)移転価格文書化のアプローチの三層構造化 | 307 |
(2)CbC Reportingの記載項目の大幅な変更 | 308 |
(3)CbC Reportingへの「構成事業体リスト」の新規追加 | 308 |
2.本報告書のOECD移転価格ガイドライン第5章の概要 | 308 |
(1)第5章の構成 | 308 |
(2)「B. 移転価格文書化の目的」の内容 | 309 |
(3)「D. コンプライアンスに関する論点」の内容 | 310 |
● 同時文書化 | 310 |
● 文書の作成・申告時期 | 310 |
● 重要性 | 310 |
● 文書の保存期間 | 311 |
● 文書の更新頻度 | 311 |
● 使用言語 | 311 |
● 罰則 | 311 |
● 守秘 | 311 |
(4)「E. 執行及び再検討」について | 312 |
3.マスターファイル・ローカルファイル・CbC Reportingの様式 | 313 |
(1)マスターファイル | 313 |
(2)ローカルファイル | 315 |
(3)CbC Reporting | 317 |
第3章 BEPSに対する第二次〔Deliverables〕に係るドラフト等 | 322 |
《2015年9月の第二次〔Deliverables〕のディスカッション・ドラフト一覧》 | 322 |
《修正ディスカッション・ドラフト》 | 323 |
《2014年9月の第一次〔Deliverables〕の追加報告書》 | 324 |
第1節 PEに関する行動計画に係るドラフト | 324 |
1.行動計画7:〔恒久的施設(PE)認定の人為的回避の防止〕に係るドラフト | 324 |
(1)PEドラフトの構成 | 324 |
(2)コミッショネア契約及び類似の方策について | 325 |
(3)特例の活動に係る例外について | 327 |
イ 準備的又は補助的な活動 | 327 |
ロ 「引渡し(delivery)」という用語 | 328 |
ハ 「調達オフィス」という例外 | 328 |
ニ 関連者間における活動の細分化 | 328 |
(4)建設PEにおける契約の分割について | 329 |
(5)保険の取扱いについて | 329 |
(6)PEドラフトに対するパブリック・コメント | 330 |
○ 経団連から提出された意見 | 330 |
○ 日本貿易会から提出された意見 | 332 |
2.行動計画7:〔恒久的施設(PE)認定の人為的回避の防止〕に係る修正ドラフト | 333 |
(1)修正PEドラフトの構成 | 334 |
(2)コミッショネア契約及び類似の方策によるPE認定の人為的回避について | 334 |
(3)特例の活動に係る例外によるPE認定の人為的回避について | 335 |
(4)関連者間における活動の細分化 | 336 |
(5)建設PEにおける契約の分割について | 336 |
(6)保険の取扱いについて | 337 |
第2節 移転価格に関する行動計画に係るドラフト等 | 337 |
1.行動計画10:IGSに関する移転価格ガイドライン第7章の改訂案に係るドラフト | 338 |
(1)IGSドラフトの構成 | 339 |
(2)IGSが提供されたかの判定 | 340 |
(3)独立企業間負担金の決定 | 341 |
(4)低付加価値IGSの定義 | 341 |
(5)低付加価値IGSの独立企業間負担金の簡易算定 | 342 |
(6)IGSドラフトに対するパブリック・コメント | 343 |
○ 日本貿易会から提出された意見 | 343 |
2.行動計画10:国境を超えるコモディティ取引の移転価格の側面に係るドラフト | 344 |
(1)コモディティ取引ドラフトの構成 | 345 |
(2)コモディティ取引へのCUP法の適用と相場価格の利用 | 345 |
(3)コモディティ取引のみなし値付け日 | 346 |
(4)コモディティ取引ドラフトに対するパブリック・コメント | 346 |
○ 日本貿易会から提出された意見 | 346 |
3.行動計画10:グローバル・バリューチェーンにおける利益分割法に係るドラフト | 347 |
(1)9つのシナリオの概と要32の質問 | 348 |
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(2)利益分割法ドラフトに対するパブリック・コメント | 355 |
○ 経団連から提出された意見 | 355 |
○ 日本貿易会から提出された意見 | 357 |
4.行動計画8、9及び10:〔リスク・再構築・特別措置〕に係るドラフト | 358 |
〔第T部〕 | 359 |
(1)移転価格ガイドライン第1章の改訂案の構成 | 359 |
(2)D.2. 商業上又は金融上の関係におけるリスクの特定 | 360 |
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(3)D.4. 否認(Non-recognition) | 363 |
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〔第U部〕 | 366 |
(1)「潜在的な特別な措置」の構成 | 366 |
(2)オプション1:評価困難な無形資産 | 366 |
(3)オプション2:独立投資家 | 367 |
(4)オプション3:過大資本 | 367 |
(5)オプション4:最小機能事業体 | 367 |
(6)オプション5:超過収益への適切課税の確保 | 368 |
[リスク・再構築・特別措置ドラフトに対するパブリック・コメント] | 369 |
(1)経団連から提出された意見 | 369 |
(2)日本貿易会から提出された意見 | 372 |
5.行動計画8:〔費用分担取極に関する第8章の改訂案〕に係るドラフト | 376 |
(1)CCAドラフトの構成 | 376 |
(2)CCAの取扱いに関する主な変更点等 | 377 |
〔CCAの概念について〕 | 377 |
〔独立企業原則の適用について〕 | 377 |
(3)CCAの関連者間での構築及び文書化に関する勧告 | 378 |
(4)CCAドラフトに対するパブリック・コメント | 379 |
○ 経団連から提出された意見 | 379 |
6.行動計画13:CbC Reportingの執行のためのガイドライン〔報告書〕 | 382 |
(1)CbC Reporting追加ガイドラインの構成 | 382 |
(2)CbC Reporting追加ガイドラインの追加的合意事項 | 382 |
第3節 利子控除に関する行動計画に係るドラフト等 | 384 |
行動計画4:〔利子等の損金算入を通じた税源浸食の制限〕に係るドラフト | 384 |
1.利子控除ドラフトの構成 | 384 |
2.グループの特性に基づく損金算入限度額の設定について | 385 |
(1)「グループの特性に基づく損金算入制限」に対するOECDのスタンス | 386 |
(2)「グループ全体テスト」 | 386 |
(3)「グループの特性に基づく損金算入制限」を行っている国 | 387 |
3.固定比率の設定に基づく損金算入限度額の設定について | 387 |
(1)「固定比率の設定に基づく損金算入制限」に対するOECDのスタンス | 388 |
(2)グループ全体テストと固定比率テストの組合せ | 388 |
4.利子控除ドラフトに対するパブリック・コメント | 389 |
(1)経団連から提出された意見 | 389 |
(2)日本貿易会から提出された意見 | 391 |
第4節 外国子会社合算税制に関する行動計画に係るドラフト等 | 394 |
行動計画3:〔外国子会社合算税制(CFC税制)の強化〕に係るドラフト | 394 |
1.CFCドラフトの構成 | 394 |
2.CFCドラフトでの勧告事項 | 395 |
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3.第5章「CFC所得の定義」に関する検討 | 397 |
(1)CFCルールで取り扱う所得のタイプ | 397 |
(2)CFC所得を定義する一般アプローチ | 397 |
(3)「カテゴリー別アプローチ」によるCFC所得の定義 | 398 |
(4)「超過利潤アプローチ」によるCFC所得の定義 | 399 |
(5)CFCルールの適用は企業単位か又は取引単位か | 400 |
4.CFCドラフトに対するパブリック・コメント | 400 |
(1)経団連から提出された意見 | 400 |
(2)日本貿易会から提出された意見 | 403 |
第5節 その他の行動計画に係るドラフト等 | 406 |
1.行動計画5:IPレジームに係る「修正ネクサス・アプローチ」の合意〔報告書〕 | 406 |
(1)IPレジーム報告書の構成 | 407 |
(2)A) 修正ネクサス・アプローチ−概念的問題 | 407 |
(3)B) タイミング、既得権条項及び報告に係る問題 | 408 |
2.行動計画12:義務的ディスクロージャー・ルールに係るドラフト | 408 |
(1)義務的ディスクロージャー・ドラフトの構成 | 408 |
(2)義務的ディスクロージャーの概観 | 410 |
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(3)モデル義務的ディスクロージャー・ルールに係るオプション | 410 |
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(@) 「一般的ホールマーク(generic hallmarks)」 | 413 |
(A) 「個別的ホールマーク(specific hallmarks)」 | 415 |
(B) ホールマークに係る勧告 | 416 |
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(@) 報告時期に係るオプション | 416 |
(A) 報告時期に係る勧告 | 417 |
(4)義務的ディスクロージャー・ドラフトに対するパブリック・コメント | 417 |
○ 経団連から提出された意見 | 417 |
○ 日本貿易会から提出された意見 | 420 |
3.行動計画14:〔相互協議の効果的実施〕に係るドラフト | 423 |
(1)相互協議ドラフトの構成 | 423 |
(2)34のオプション | 425 |
(3)相互協議ドラフトに対するパブリック・コメント | 427 |
○ 経団連から提出された意見 | 427 |
○ 日本貿易会から提出された意見 | 429 |
4.行動計画15:多国間協定の策定に係るマンデート〔報告書〕 | 431 |
(1)多国間協定のマンデート報告書の構成 | 431 |
(2)マンデートのキーとなる要素 | 432 |
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第4章 BEPS勧告等への税制改正要望や執行の改善に係る提言 | 434 |
第1節 我が国のBEPSの事例等に関する税制改正要望や執行の改善に係る提言 | 434 |
1.「日愛租税条約の利用による匿名組合事案」に関する行動計画6の勧告に係る提言 | 435 |
(1)行動計画6〔租税条約濫用の防止〕の勧告内容の整理 | 435 |
● 「LOB条項(Limitation-on-benefit Provision)」の導入 | 435 |
● 「主要目的テスト(Principal Purpose Test)」の導入 | 435 |
● 「セービング・クローズ(Saving Clause)」の導入 | 435 |
(2)行動計画6〔租税条約濫用の防止〕の勧告に係る提言事項 | 436 |
〔税制改正要望に係る提言〕 | 436 |
![]() | 436 |
![]() | 437 |
〔執行の改善に係る提言〕 | 439 |
![]() | 439 |
![]() | 440 |
2.「アドビ事案」に関する行動計画8及び13の勧告に係る提言 | 440 |
(1)行動計画8及び13〔移転価格関係〕の勧告内容の整理 | 440 |
〔行動計画8 無形資産〕 | 441 |
〔行動計画13 無形資産〕 | 441 |
(2)行動計画8及び13〔移転価格関係〕の勧告に係る提言事項 | 441 |
〔税制改正要望に係る提言〕 | 441 |
![]() | 441 |
![]() | 442 |
![]() | 443 |
![]() | 443 |
![]() | 444 |
![]() | 445 |
〔執行の改善に係る提言〕 | 445 |
![]() | 445 |
![]() | 446 |
![]() | 446 |
3.「アマゾン事案」に関する行動計画7の勧告(ドラフト)に係る提言 | 447 |
(1)行動計画7〔PE認定の人為的回避の防止〕の勧告内容(ドラフト)の整理 | 447 |
(2)行動計画7〔PE認定の人為的回避の防止〕の勧告(ドラフト)に係る提言事項 | 447 |
〔執行の改善に係る提言〕 | 448 |
![]() | 448 |
4.「コミッショネアの利用」に関する行動計画7の勧告(ドラフト)に係る提言 | 448 |
(1)行動計画7〔PE認定の人為的回避の防止〕の勧告内容(ドラフト)の整理 | 448 |
(2)行動計画7〔PE認定の人為的回避の防止〕の勧告(ドラフト)に係る提言事項 | 449 |
〔執行の改善に係る提言〕 | 449 |
![]() | 449 |
5.「ハイブリッド・ミスマッチ・アレンジメント」に関する勧告に係る提言 | 450 |
(1)〔ハイブリッド・ミスマッチ・アレンジメントの無効化〕に係る提言事項 | 450 |
〔税制改正要望に係る提言〕 | 450 |
![]() | 450 |
〔執行の改善に係る提言〕 | 451 |
![]() | 451 |
![]() | 451 |
第2節 上記の提言事項に係る現場からの意見等 | 452 |
第3節 BEPS行動計画の勧告事項に係るその他の考察 | 452 |
1.〔ハイブリッド・ミスマッチ・アレンジメントの無効化〕への考察 | 452 |
(1)ハイブリッド・ミスマッチ・アレンジメントの射程 | 453 |
〔タックス・ヘイブン対策税制と減価償却制度の裁定を利用したスキーム〕 | 453 |
(2)ハイブリッド・ミスマッチ・アレンジメントの「事前的効果」と「事後的効果」 | 454 |
(3)この勧告等の制度上及び執行上の問題点 | 456 |
結びに代えて | 458 |
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