千地 雅巳
税務大学校
研究部教授


要約

1 研究の目的(問題の所在)

平成12年3月、国連総会で「国連組織犯罪防止条約(パレルモ条約)」が採択され、重要な犯罪(長期4年以上)を前提犯罪とするマネー・ローンダリングの犯罪化などが規定された。今後、条約の批准のために必要な組織的犯罪処罰法の改正が行なわれ、脱税がマネー・ローンダリング罪の前提犯罪となることが予想される。
 平成19年4月、警察庁に犯罪収益移転防止対策室が設置され、前提犯罪を所管する検察庁・厚生省麻薬取締部・海上保安庁・税関・証券取引等監視委員会と「疑わしい取引」の情報を共有する等相互に協力して対策を進めている。
 今後、税務当局が、マネー・ローンダリング対策に対し、何らかの役割を担うべきか否か、その見解を示すことが求められることも考えられる。
 本稿では、以上のような問題意識から税務当局の中で犯則調査権限を有する査察部を中心にマネー・ローンダリング対策で執行者としてどのような役割を担うことができるのかという可能性について実務面から考察するものである。
 そこで、はじめに諸外国において、マネー・ローンダリング規制当局と税務当局との関係がどのようになっているのかについて調査し、我が国に導入した場合の税務当局への影響を検討する。
 また、我が国におけるマネー・ローンダリング規制の法制度の枠組みと事例について調査し、「脱税を前提犯罪とするマネー・ローンダリング罪」をどのように対応すべきか実務的な問題を整理する。さらに、税務当局が取り組むべき「脱税を前提犯罪とするマネー・ローンダリング」の類型を抽出し、税務当局がどのように調査・告発すべきかを検討する。

2 研究の概要

(1)国際的な動き

平成23年3月、OECDの租税犯罪国際フォーラムで、警察と税務当局が協力して金融犯罪に対抗する「政府一体のアプローチ」が奨励された。政府一体のアプローチを効果的に使う手段を探ること及び当局間での協力と情報の共有化が強調された。以降、租税犯罪と他の金融犯罪と闘うための効果的な協力等が話し合われている。
 さらに平成25年11月、イスタンブールでOECDの査察部課長会合が開催され、具体的な警察と税務当局の協力事案の紹介等が行なわれている。

(2)諸外国におけるマネー・ローンダリングの調査

OECD租税センターの報告(平成19年9月)によれば、マネー・ローンダリングの調査担当は、1税務当局主導型(2か国)、2警察主導型(26か国)、新組織設立型(2か国)の3分類だった。
 米国では、「疑わしい取引の報告」(Suspicious Transaction Report 以下「STR」と言う)の管理、犯罪調査とも税務当局が主体となっている。税務当局が直接マネー・ローンダリングの調査ができるというメリットがある反面、STRの収集・管理・分析のための膨大な事務量を税務当局が負担している。
 英国では、STRの管理・犯罪調査を警察が主体に行っている。STRの管理及び脱税の関連する事案の調査に税務職員を応援派遣・出向している。警察への応援派遣等が税務当局の負担となっている。
 オーストラリアでは、マネー・ローンダリング対策に特化した新組織を設立している。新組織への人員出向分が税務当局の負担となっている。

(3)我が国におけるマネー・ローンダリング規制と事例紹介

イ 犯罪収益等仮装・隠匿の罪(組織的犯罪処罰法10条)
 「犯罪収益等の取得若しくは処分につき事実を仮装し、又は犯罪収益等を隠匿した者は、5年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」との規定であり、日本におけるマネー・ローンダリング罪の中心的な処罰規定となっている。

ロ 犯罪収益等を収受する罪(組織的犯罪処罰法11条)
 「情を知って、犯罪収益等を収受した者は、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」との規定で、情を知って犯罪収益を収受することを罰するものである。したがって、犯罪の主体となるのは、前提犯罪の本犯者以外の者である。典型的事案は、暴力団が売春による収益をみかじめ料として収受した事案、風俗営業の名義貸しによる賃料を収受した事案等がある。

ハ 不法収益等による事業経営支配罪(組織的犯罪処罰法9条)
 事業経営支配罪は、不法収益等を用いて法人等の事業経営が支配することによって、事業活動をさらなる犯罪活動等の不正な行為に利用するものである。典型事案としては、社債の購入を斡旋するように装って、何百億円の詐偽を働き、その資金を使って、自らが代表取締役となって法人を支配しようとしたものがある。(大正生命事件)

ニ 事例紹介
 マネー・ローンダリング罪の判例を調べた中で、脱税を前提犯罪とするマネー・ローンダリング罪を検討するにあたり参考となる事例を3件紹介する。

1 出資法違反を前提犯罪とする場合の立証の程度
 1件目は、個別犯罪である出資法違反とマネー・ローンダリング罪の立証の程度の差異を検討するために取り上げるものである。
 平成23年3月3日山形地裁の判決で、マネー・ローンダリング罪を立件・起訴するためには、「前提犯罪の構成要件該当事実を具体的に認定するまでの必要はなく、犯罪収益が前提犯罪によるものであることを立証すれば足りる」とした事例である。

2 ナイジェリア詐欺事件
 2件目は、日本の金融機関が国際犯罪組織のマネー・ローンダリングに悪用された典型例であり、全国で初めて海外で行われた詐偽を前提犯罪として日本に送金された資金を犯罪収益と認定し、組処法(犯罪収益等隠匿)を適用した事件である。
 海外での詐欺について被害者からの供述の録取は、刑事訴訟法第321条第1項第3号書面として、「その供述が特に信用すべき状況下にされたもの」の要件の充足により証拠能力が認められるところ、その特信性を高めるため検察官が同行し、FBI捜査官が、日本側警察官・検察官立会のもとに関係者への聴取が行われた。

3 五菱会事件
 五菱会事件のうち共犯者とされた外資銀行員の資産隠しの行為について、資産隠しの目的には、脱税目的の場合もあるということを主な理由として、間接事実からのマネー・ローンダリング罪の推認を排斥した事件である。
 平成18年3月22日東京地裁判決及び平成19年9月12日東京高裁判決で認識の欠如を理由として無罪判決が言い渡されている。

(4)税務当局による脱税を前提犯罪とするマネー・ローンダリング罪の調査

イ 経緯
 平成16年2月、パレルモ条約の批准のために必要な国内法整備のための法律案が国会に提出されたが、平成17年8月に廃案となった。さらに平成17年10月再提出されたが、結局、平成21年7月に廃案となり今日に至っている。
 国内法整備のための法律案は、犯罪収益の前提犯罪を現行の個別に列挙する方法から、「重大な犯罪(長期4年以上の刑)」に拡大することが規定されていた。したがって、同案が施行されていれば、脱税(例えば所得税法238条は長期10年)がマネー・ローンダリングの前提犯罪となっていたわけである。

ロ マネー・ローンダリング罪の性格
 どのような場合に個別犯罪とは別にマネー・ローンダリング罪が成立するのであろうか。そのことを検討するにあたり、マネー・ローンダリング罪の性格について考える。
 組織的犯罪処罰法の立法趣旨は「犯罪収益等が、新たな犯罪等に再投資されることを防止することにある。」とされている。さらに、前提犯罪が拡大されたことに照らし、犯罪収益等が事業活動に投資されることによって、合法的な経済活動に悪影響を及ぼすことをも法益侵害として捉えるようになってきている。
 山口厚教授は、「マネー・ローンダリング罪の処罰根拠は、将来の犯罪活動を助長・促進する点、あるいは、合法的な事業活動に投資される弊害であり、それは前提犯罪それ自体とは別個の法益侵害を惹起するものであるということができる。前提犯罪の本犯者が、前提犯罪とは別個の法益侵害に該当する行為を行った場合、それは不可罰的事後行為ではなく、前提犯罪とは別個に本罪が成立することになる。」としている。
 もともとマネー・ローンダリング罪は、薬物事犯などの個別犯罪での立件が困難な場合に、代替的にマネー・ローンダリン罪で立件する必要性があったという歴史的側面があったと考えられる。
 また、前提犯罪の本犯者以外の者が、マネー・ローンダリング罪に該当する行為を行った場合は、薬物事犯を行っている部門とは別の部門が行なっているマネー・ローンダリングを犯罪化し、これに関与する者を検挙できるようにした法的な仕組みであると言える。
 いずれにしても、前提犯罪である個別犯罪のみを起訴するのか、マネー・ローンダリング罪で起訴するのか、あるいはいずれも起訴するのかは検察官の裁量によることになる。

ハ 脱税を前提犯罪とするマネー・ローンダリング罪
 脱税をマネー・ローンダリング罪の前提犯罪にすることに関して、津田尊弘氏は「マネロン罪を設けた趣旨が、不正な資金が他の犯罪に使われるおそれがあることを踏まえれば、税の支払いを免れた金銭も不正資金の流用のおそれという性格を有しているとの意見にも一定の合理性があるように思われる。厳密にいえば、租税債権が消滅するわけではないが、法的に支払を免れるわけではないので、そのことをもって不正資金の流用の可能性がなくなるわけではない。」と述べている。
 また、城祐一郎検事は、「五菱会事件で(加担した)銀行員は、前提犯罪の認識として、脱税による資金であると認識していたと主張したことで無罪とされたものであるが、脱税が前提犯罪に含まれていれば、そもそもこのような主張自体無意味であったわけである。このようなことに照らしても、脱税は前提犯罪に入れられるべきであろう。」と述べている。
 前述したとおり、前提犯罪及びマネー・ローンダリング罪をどのように起訴するのかは検察官の裁量によるが、税務当局の立場から私見を検討する。

(1) 前提犯罪(脱税)の本犯者で前提犯罪が成立する場合
 脱税の本犯者に対する(脱税を前提犯罪とする)マネー・ローンダリング罪の適用については、前提犯罪(脱税)が成立する場合は、マネー・ローンダリング罪の隠匿行為は、脱税の構成要件である「偽りその他不正の行為」に極めて類似しており、脱税とは別個の法益侵害に該当するとは考えにくいことから、新たな犯罪を構成することはほとんどなく、多くの場合マネー・ローンダリング罪は脱税に吸収されると思料される。

(2) 前提犯罪(脱税)の本犯者で前提犯罪が成立しない場合
 前提犯罪(脱税)が成立しない場合は、脱税と(脱税を前提犯罪とする)マネー・ローンダリング罪との間の「立証の程度」の差異は小さいと思料される。そのため、前提犯罪である脱税は成立しないけれども、脱税を前提犯罪とするマネー・ローンダリングであれば成立するというような状況を想定できなかった。
といずれも、脱税とは別個に脱税を前提犯罪とするマネー・ローンダリング罪が成立することはないと考えた。

(3) 前提犯罪(脱税)の本犯者以外の者に対するマネー・ローンダリング罪の適用
 脱税の本犯者以外の者に対する脱税を前提犯罪とするマネー・ローンダリング罪の適用についは、組織的処罰法9条・10条・11条の構成要件を満たす行為があれば、マネー・ローンダリング罪の適用が考えられる。

(4) ほ脱犯以外の脱税
 無申告ほ脱犯の構成要件は、「故意に確定申告書を提出しないことによって税を免れること」であり、「犯罪収益等の隠匿」と類似しているとは言えず、別個のマネー・ローンダリング罪が成立すると考えた。

ニ 税務当局が取り組むべき脱税を前提犯罪とするマネー・ローンダリング罪の類型

1 脱税の共犯での立件が困難な加担者に脱税を前提犯罪とするマネー・ローンダリング罪を適用
 共犯の場合には、事前の謀議の立証が必要であり、共犯での立件が困難な場合も少なくない。そこで1つ目の類型として、脱税の共犯での立件が困難な加担者にマネー・ローンダリング罪を適用すること検討した。
 脱税については不知であるため、脱税の共犯での立件が困難であるが、何らかの犯罪収益であることは知っており、マネー・ローンダリング罪の適用が可能な場合があるのではないか、と考えたものである。

@ 加担者(銀行員)が脱税した資金を隠匿(組織犯罪処罰法10条1適用)
 五菱会の事件では、銀行員が、出資法違反を前提犯罪とするマネー・ローンダリングではなく、脱税による資金であると認識していたと主張したことで無罪となったものであった。
 想定した事例は、逆に加担者である銀行員が、脱税については関与していなかったため脱税の共犯での立件が困難だが、何らかの「犯罪収益等」に当たることを認識していたことから、東京支店から香港支店へ「脱税者の名前の出ない銀行間取引」の行為に組織的犯罪処罰法10条1項の適用を検討するものである。

マネー・ローンダリングの説明図1

A 加担者(弁護士)が脱税した資金を収受(組織的犯罪処罰法11条適用)
 弁護士が名義貸しをして、そこからの収益を弁護士口座に入金させたもので、違法行為からの収益であると知りつつ、弁護士口座に送金を受け取っているとして、組織的犯罪処罰法11条の適用を検討するものである。

マネー・ローンダリングの説明図2

2 無申告ほ脱犯の立証が困難な事案に組織的犯罪処罰法10条1を適用
 無申告ほ脱犯の構成要件は、「故意に確定申告書を提出しないことによって税を免れること」であり、「犯罪収益等の隠匿」と類似しているとは言えず、別個のマネー・ローンダリング罪が成立すると考え、2つ目の類型とした。事例の場合、母の口座への送金を組織的犯罪処罰法10条1項の隠匿行為と認定できるか検討するべきと考えた。

マネー・ローンダリングの説明図3

ホ 結論
 上記の2類型にマネー・ローンダリング罪を適用する場合、

a 脱税を前提犯罪とするマネー・ローンダリング罪に特化した罰則法とこれに対応する手続法の立法をして、税務当局がマネー・ローンダリング罪を調査・告発する

b 新たな立法をせず、税務当局が脱税調査の範囲内で証拠収集して、マネー・ローンダリング罪の立件をするかどうかは、脱税者本人を告発した後に検察に判断してもらう。

の2つの方法が考えられる。

税務当局は、1つ目の類型では、脱税の共犯での立件を、2つ目の類型では、ほ脱犯あるいは無申告ほ脱犯での立件を一義的に考えるので、脱税での立件は難しいがマネー・ローンダリング罪でなら立件可能というような隙間にあたるような上記の事案は極めてまれである。そのため、現時点では、新たな立法等をして税務当局が脱税を前提犯罪とするマネー・ローンダリング罪を直接に調査・告発する必要性は小さいと考えた。
 以上の考察を踏まえれば、結論としては、税務当局による脱税を前提犯罪とするマネー・ローンダリング罪の調査・告発は、脱税の共犯での立件が困難な加担者に脱税を前提犯罪とするマネー・ローンダリング罪を適用する等、限定的な場合であり、その調査は、税務当局が脱税調査の範囲で行い、立件については、脱税者本人を告発した後に検察に判断してもらうことで対応可能と判断した。

(5)おわりに

本稿で検討したのは、あくまで脱税を前提犯罪とするマネー・ローンダリング罪の場合である。しかし通常、脱税とマネー・ローンダリング罪を論ずるのは、ヤミ金(出資法違反)やカジノ(賭博罪)等のいわゆる不法利得を前提犯罪とするマネー・ローンダリング罪とその不法利得の所得を申告しない無申告等による脱税のことが多い。
 1998年のG7バーミンガム蔵相会議の宣言文において、1STRは、税犯罪が関係していてもその適用を免れないこと、2マネー・ローンダリング対策機関は、自国の法制が許す最大限の範囲内で、STR情報を税務当局に提出すること、が盛り込まれている。
 国際的な場で、マネー・ローンダリングと脱税が語られる場合は、この脱税であることを理由にマネー・ローンダリング規制の適用に対して例外をつくらないようにすること及び税務当局がマネー・ローンダリング等の金融犯罪捜査への参加を奨励するものであることが多い。
 脱税を前提犯罪とするマネー・ローンダリングの適用自体が問題になることは少ないし、実際に諸外国においても脱税のみを前提犯罪とする適用事例はほとんど見当たらなかった。
 本稿では、広大なマネー・ローンダリング罪の領域の中で、対象を「脱税を前提犯罪とする」マネー・ローンダリング罪という極めて小さな範囲に絞ったため、不法利得と脱税というまさに税務当局が取り組むべきマネー・ローンダリング罪にどう取り組むかということにほとんど言及できなかった。
 しかし、諸外国において、政府機関の当局間での情報共有と守秘義務との問題をどのように解決しているのか、他省庁間でマルチタスクによる合同調査を実現するためには、どういった制度、手続法等が必要か、等の検討が必要である。今後の課題としたい。


目次

項目 ページ
はじめに259
第一章 国際的な動き262
第一節 脱税のマネー・ローンダリング前提犯罪化の動き262
1 概要262
2 租税犯罪国際フォーラムと査察部課長会合266
第二節 マネー・ローンダリング対策当局によって集められた情報の税務当局の利用272
1 概要272
2 報告書のサマリー273
3 OECDからの質問276
第三節 租税犯罪と他の金融犯罪と闘うための当局間の効果的な協力279
1 概要279
2 調査結果と勧告279
3 金融犯罪への対抗措置のためのモデル281
4 情報共有のモデル282
5 協力を強化するためのモデル283
第二章 諸外国におけるマネー・ローンダリングの調査288
第一節 米国型(税務当局主導)288
1 背景288
2 概要290
3 IRS-CIの役割290
第二節 英国型(警察当局主導型)295
1 概要295
2 重大組織犯罪局295
3 特定金融情報部296
4 SOCAとHRMC298
第三節 オーストラリア型(マルチタスクフォース)299
1 概要299
2 ウィクンビー・プロジェクト299
3 取引報告分析センター(AUSTRAC)302
4 AUSTRACとATO等302
第四節 小活303
第三章 我が国におけるマネー・ローンダリング規制と事例紹介305
第一節 総論305
1 マネー・ローンダリング規制とテロ資金対策305
2 組織的犯罪処罰法の立法趣旨305
3 マネー・ローンダリングの保護法益306
4 犯罪収益とは308
5 前提犯罪とは308
6 犯罪収益の対象となる財産309
7 犯罪収益の取得時期について310
8 国外犯について310
第二節 犯罪収益等仮装・隠匿の罪(組織的犯罪処罰法10条)311
1 概要311
2 犯罪収益等の取得につき事実を仮装する行為311
3 犯罪収益等の処分につき事実を仮装する行為313
4 犯罪収益等を隠匿した罪313
第三節 犯罪収益等を収受する罪(組織的犯罪処罰法11条)315
1 概要315
2 典型的事案315
3 「情を知って」とは315
4 「収受」とは316
5 不法収益等収受罪の構成要件該当性316
第四節 不法収益等による事業経営支配罪(組織的犯罪処罰法9条)317
1 概要317
2 典型事案318
第五節 預貯金通帳等の不正譲渡・譲受罪(犯罪収益移転防止法27条、28条)319
1 概要319
2 検挙事例320
第六節 口座開設における詐欺罪(刑法246条1項)321
1 概要321
2 他人名義で口座を開設した場合の1項詐偽の成立を認めた初めての最高裁判例321
3 第三者に譲渡する意図で口座を開設した場合の1項詐偽の成立322
4 反社会的勢力でないことを装って口座を開設した場合の1項詐偽の成立322
第七節 事例紹介323
1 出資法違反を前提犯罪とする場合の立証の程度323
2 ナイジェリア詐欺事件325
3 五菱会事件327
第四章 税務当局による脱税を前提犯罪とするマネー・ローンダリング罪の調査331
第一節 経緯331
1 国連総会での「国際組織犯罪防止条約(パレルモ条約)」採択331
2 国内法の整備332
3 反対意見333
4 条約締結への動き333
第二節 マネー・ローンダリング罪の成立334
1 提犯罪の本犯者に対するマネー・ローンダリング罪の適用334
2 前提犯罪の本犯者以外の者に対するマネー・ローンダリング罪の適用337
第三節 脱税を前提犯罪とするマネー・ローンダリング罪339
1 有識者の見解339
2 前提犯罪(脱税)に対するマネー・ローンダリング罪の適用340
3 小活344
第四節 税務当局が取り組むべき脱税を前提犯罪とするマネー・ローンダリング罪の類型346
1 脱税の共犯での立件が困難な加担者にマネー・ローンダリング罪を適用346
2 無申告ほ脱犯の「故意」の立証が困難な事案にマネロン罪適用(組織犯罪処罰法10条1適用)350
第五節 結論350
おわりに352

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