角田 享介
税務大学校
研究部教授
(1)法人税法22条4項の趣旨・性質等
当該条項は、企業会計準拠主義のもとでの自主的経理の尊重と二度手間の省略がその効果としてあげられる。一方、企業会計準拠主義のもと企業経理を尊重することに関して、総論としては争いがないといえるが、それをどの範囲まで尊重するかについては様々な見解がみられる。また、当該条項の性質は通説のとおり確認的規定であり、当該条項によって新たな法律関係を生じさせるものではない。
(2)各制度会計における利益・所得概念の変革
1949年に企業会計原則が公表された時期は、資産評価と利益発生の経常性の観点から三者(証券取引法会計、商法会計、税務会計)の利益・所得概念が異なっていたことが確認できる。そして、1974年には、三者間の調整によって、三者の利益・所得概念がほぼ類似したものとなり、トライアングル体制が成立する前提が整えられたことが確認できる。しかしながら、現在は、収益の認識の観点から、概念の相違が多少みられ、これが次第に拡大していくことがあれば、利益・所得概念の相違もまた拡大する可能性が高いことがうかがえる。
(3)法人税法の課税所得金額の計算構造
税法上の課税所得算定式は、「課税所得金額=益金の額−損金の額」で示されるが、1つ1つの取引において、益金算入か損金算入かを判定して会計処理をすることは実際的ではない。通常は、企業会計準拠主義のもと、企業会計の処理を活用し、「課税所得金額=企業会計利益±税法上の加算・減算」とする実務上の課税所得算定式が用いられる。この算定式は、課税所得金額を求めるために、企業会計上の利益の額に、別段の定めによる調整によって税法上の加算・減算がされるだけでなく、総則規定及び法人税法22条によっても税法上の加算・減算がされることを示している。つまり、「課税所得金額=企業会計利益±総則規定等±別段の定め」と示すことができる。そして、「総則規定等」による加算・減算は、企業利益概念と課税所得概念の相違が少なければ、それほど意識することがなくても問題が生じることはほとんどないであろう。概念の類似性が高まり、企業会計準拠主義のもと実務上の課税所得算定式を別段の定めだけを意識しながら計算できる状況こそがトライアングル体制であった。しかしながら、企業会計と法人税法の収益・損費の概念及びその認識等が異なる傾向が進むなど、トライアングル体制の乖離が一層拡大することになれば、「総則規定等」によって加算・減算されるものが増加していくことになるであろう。
(4)公正処理基準の解釈
当該条項は企業会計準拠主義を示すための確認的規定であり、過度に会計基準に従うべきことを厳格に要請するものでもなく、また、税法固有の観点の名のもとに、企業会計準拠をゆがめることを許す規定でもない。公正処理基準の該当性の判断においては、税法固有の観点で何か新たな基準をあたかも加えるような判断を行うというのではなく、単に、法人税法の空白でない部分に関わる基準は該当しないとすることが、もっとも条項の意義をあらわした考え方であると思われる。そして、法人税法の空白でない部分は、別段の定めだけが該当するのではなく、法人税法及び租税特別措置法等における、法人税の所得算定に関係する規定すべてが該当すると解するのが妥当であると考える。その帰結として、公正処理基準には、法人税法等の規定に反する会計処理は含まれないということがいえる。この点こそが、公正会計慣行及び公正会計基準と公正処理基準との相違であるといえる。
(5)収益の認識基準
「投資のリスクからの解放」という認識基準が、わが国の最近の会計基準の基本となる考え方として広く認識されてきているが、その内容は未だ明確でない部分も多く、権利確定主義と比べどのような相違があり、法人税法においてどこまで許容できるものであるかについては、今後、その認識基準を取り入れた会計基準が、具体的にどのように設定され、それに従った実際の事例が積み重ねられることにより判断されていくものである。今後の検討への準備として、抽象的ではあるが、リスクの観点を取り入れた認識基準を概括的に観念し、法人税法においてどのように位置づけられるかを考察した場合、法人税法においては、リスクのような不確定要因を認識基準として過度に取り入れることは、リスクの判断次第で実質所得者への課税が行われない問題や、また、見積りや予測の要素が所得計算に大きく混入されることにより、法人税法22条に反する問題が生じてくることなど、税法上の課税所得計算において総則規定等に反する可能性が高くなるといえよう。さらに、リスクの観点を取り入れた認識基準が、よほど明確なものにならない限りは、実現主義と同様に、法的分析の道具としては役立ちえず、法的な基準の必要性の観点からは、法人税法の収益認識基準は、権利確定主義が引き続き基本として位置づけられるものと考える。
項目 | ページ |
---|---|
はじめに | 8 |
第一章 法人税法22条4項の趣旨・性質等 | 12 |
第一節 法人税法22条4項の趣旨・効果等 | 15 |
1 法人税法22条4項の趣旨 | 15 |
2 法人税法22条4項を定めた目的・効果 | 17 |
第二節 法人税法22条4項の規定の性質 | 26 |
1 立案担当者の説明 | 26 |
2 創設的規定 | 27 |
3 確認的規定 | 29 |
3 確認的規定と課税根拠 | 33 |
5 憲法上の問題 | 36 |
6 小括 | 38 |
第二章 法人税法22条4項における論点 | 39 |
第一節 本件裁判例の概要 | 40 |
1 事案の概要 | 40 |
2 判旨 | 42 |
3 本件裁判例の考察 | 44 |
第二節 本件裁判例に基づく論点整理 | 47 |
1 論点1:法人税法の課税所得金額の計算構造 | 47 |
2 論点2:公正処理基準の解釈 | 48 |
3 論点3:収益の認識基準 | 51 |
第三章 企業利益概念の変革に関する考察 | 53 |
第一節 企業利益概念に関する整理 | 54 |
1 概念に関する整理 | 54 |
2 利益と所得 | 57 |
3 企業利益概念の多様性 | 60 |
4 会計報告の目的 | 62 |
5 制度上の企業利益概念 | 66 |
6 若杉教授が示された利益概念の分析 | 71 |
7 本稿で使用する内包となる理論的な利益概念の分類 | 74 |
第二節 金商法・証取法会計の企業利益概念の変革 | 77 |
1 証券取引法制定以前の企業利益概念 | 77 |
2 当期業績主義を採用した利益概念 | 80 |
3 包括主義を採用した利益概念 | 84 |
4 時価主義の一部適用を拡大した利益概念 | 85 |
第三節 会社法・商法会計における企業利益概念の変革 | 88 |
1 純資産増加説に基づく利益概念 | 88 |
2 時価以下主義を採用した利益概念 | 91 |
3 取得原価主義を採用した利益概念 | 92 |
4 時価主義の一部適用を拡大した利益概念 | 95 |
第四章 課税所得概念の変革に関する考察 | 97 |
第一節 所得概念に関する整理 | 97 |
1 所得概念と課税所得概念 | 97 |
2 税法の課税所得概念の把握 | 99 |
第二節 税務会計における課税所得概念の変革 | 105 |
1 純資産増加説に基づく課税所得概念 | 105 |
2 時価以下主義を採用した課税所得概念 | 122 |
3 取得原価主義を採用した課税所得概念 | 123 |
4 時価主義の一部適用を拡大した課税所得概念 | 131 |
第三節 企業利益概念と課税所得概念の変革の推移 | 132 |
1 各観点からの変革の推移 | 132 |
2 小括 | 135 |
第五章 法人税法の課税所得金額の計算構造 | 137 |
第一節 課税所得算定式 | 137 |
1 課税所得算定式にかかる所説 | 137 |
2 課税所得算定式の検討 | 141 |
第二節 法人税法に規定された課税所得金額の計算構造 | 142 |
1 総則規定 | 142 |
2 課税標準の計算 | 144 |
3 法人税法の構造に基づいた課税所得算定式 | 145 |
4 企業会計利益を起点とした実務上の課税所得算定式 | 147 |
第六章 公正処理基準の解釈 | 150 |
第一節 公正処理基準の該当性の判断 | 150 |
1 法人税法固有の観点に基づく判断に否定的な所説 | 150 |
2 法人税法固有の観点に基づく判断を必ずしも否定しない所説 | 152 |
3 確認的規定の観点からの考察 | 155 |
第二節 法人税法の空白でない部分 | 156 |
1 「法人税法の空白でない部分」の考え方 | 156 |
2 「法人税法の空白でない部分」の具体例 | 158 |
3 小括 | 166 |
第七章 収益の認識基準 | 167 |
1 新たな収益の認識基準 | 167 |
2 認識基準の相違の背景 | 168 |
3 検討すべき論点 | 169 |
4 課税所得計算におけるリスクへの対応 | 172 |
5 法人税法の収益認識基準 | 174 |
6 今後の課題 | 175 |
おわりに | 177 |
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