若木 裕
税務大学校
研究部教授


要約

1 研究の目的(問題の所在)

(1)措置法40条の概要

イ みなし譲渡課税の非課税と適用要件
個人が不動産等の資産を法人に対して寄附した場合には、時価により譲渡があったものとみなして所得税が課税される(所法591)。これに対し、個人が資産を公益法人等に寄附し、当該寄附が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして国税庁長官の承認(以下、40条承認という)を受けた場合には、所得税が課税されない(措法401後段)。
40条承認を受けるには、「公益目的要件」「事業供用要件」「非不当減少要件」の三つの要件を充足する必要がある(措令25の175一〜三)。また、いったん40条承認を受けても、その後に要件を逸脱したときには40条承認が取り消される。

ロ 事業供用要件〜代替性
事業供用要件は、「寄附財産そのもの」が公益法人等の公益目的事業の用に直接供されなければならず、原則として他の財産への転換は認められていない。特例的に代替資産の取得が認められるケースとして、収用・災害・公害等一定のやむを得ない事由が生じたことにより譲渡した場合(措法401)、又は40条承認を受けるとともに公益目的事業に2年以上直接供した後に譲渡した場合(措法405)には、譲渡代金の全額をもって取得した資産を代替資産と認めて40条承認が継続される。
寄附財産が株式の場合は、収用等やむを得ない事由が生じ得ないため、公益目的事業の用に直接供した後2年を経過しない限り、代替資産の取得が認められないことになる。

(2)問題の所在

企業が組織再編を円滑に行うために、課税はできる限り中立であることが望ましい。そのため、企業が合併・分割型分割や株式交換・株式移転等を行い個人株主の所有する旧株が新株に転換された場合でも、一定の条件下において旧株の譲渡損益課税を繰り延べる規定が所得税法等に置かれている(所法57の4、措法37の10)。
これに対して、措置法40条には、寄附を受けた旧株が組織再編によって新株に転換された場合に、新株を「やむを得ない事由」による代替資産として認める旨の規定がなかったことから、事業供用要件を逸脱することになるのかどうか取扱いの明確化が求められていた。そこで平成26年度税制改正において、株式交換及び株式移転によって取得した一定の株式を代替資産として認める規定が設けられ、措置法40条における代替株式の取扱いが明らかになった。
しかしながら、当該規定では合併や分割型分割が対象になっていないなど、組織再編税制の株主課税の取扱いと一致していない部分があるため、両者の考え方の違いを整理・検討しておく必要がある。

2 研究の概要

本研究では組織再編を「会社の資本的基盤や組織に変動をもたらす行為」と捉えて、いわゆる法人組織税制の対象である「減資」や「自己株式の取得」等の行為も含めて検討する。

(1)事業供用要件と譲渡認識

措置法40条の文理上、40条承認の取消しは、あくまでも寄附財産をその公益目的事業の用に直接供していないという事実によって取り消されるのであって、寄附財産が「譲渡」されたという事実によって取り消されるものではない。
その一方で、措置法40条1項の代替資産の取得が認められるものは、措置法施行令25条の17第3項に列挙されている理由による「譲渡」に限られることから、寄附税制として同種の事業供用要件を有する措置法70条(国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税)との比較において、措置法40条は寄附財産の代替性を厳格に制限していると解される。換言すれば、措置法施行令25条の17第3項に書かれていない理由による「譲渡」では、たとえ同種の資産を取得したとしても代替資産として認められないと解される。
そのため、組織再編によって寄附株式(旧株)が新株に転換した場合に、旧株の「譲渡」があったと認識するかしないかが問われることとなり、個々の組織再編行為における株式の譲渡認識の違いが重要な論点となる。
こうした問題意識に基づき、各組織再編行為に係る個人株主に対する1みなし配当課税、2旧株の譲渡損益課税及び3新株の取得価額の引継等の取扱いについて、税法の規定を整理して一覧表にまとめるとともに、(2)以下の分析を行った。

(2)組織再編税制等における個人株主課税の考え方

イ 組織再編税制における株主課税の基本的考え方
組織再編税制における株主課税の基本的な考え方は、経済実態に実質的に変更がない場合、すなわち組織再編後も株主が株式を実質的に保有し、株主の投資が継続していると認められる場合には、みなし配当課税や株式譲渡損益課税を繰り延べるものである。そして、具体的に何を基準として株主の投資が継続していると判断するかといえば、「株主が受け取る対価が株式のみ」かどうかを判断基準として、すなわち金銭などの株式以外の資産(以下、bootという)が交付されず、受領対価が株式のみの場合を投資継続と認めて譲渡損益の計上を繰り延べるのである。
いうならば組織再編税制における課税の繰延べは、資産が所有者から離れるという意味での譲渡認識とは、別の判断基準が用いられていると考えられる。

ロ 本来の譲渡とみなし譲渡の区分
別の観点として、各組織再編行為に係る個人株主の株式譲渡損益の課税繰延べの根拠規定が、所得税法と措置法のどちらに規定されているか、あるいは、みなし譲渡規定かどうかによって区分すると次表のとおり。

区分組織再編行為内     容
T株式交換、株式移転株式譲渡として課税されるところ、一定の要件の下で*、所得税法において課税を繰り延べるもの
U取得請求権付株式の請求権行使、取得条項付株式の取得事由の発生、全部取得条件付株式の取得決議ほか措置法においてみなし株式譲渡として課税されるところ、一定の要件の下で、みなし株式譲渡から除いた上で、所得税法において課税を繰り延べるもの
V組織変更、合併、分割型分割措置法においてみなし株式譲渡として課税されるところ、一定の要件の下で、措置法において課税を繰り延べるもの
W減資、解散、自己株式・出資の取得、出資の消却、退社措置法においてみなし株式譲渡として課税されるもの
X分社型分割、新株発行、現物出資、事後設立、事業譲渡、現物分配株式譲渡及びみなし株式譲渡のいずれにも該当しないもの

※ 「一定の要件の下で」とは、bootの交付がない場合をいう。

独断的解釈を試みるならば、税法は、本来の譲渡(T類)の繰延べを所得税法で規定し、みなし譲渡(V類)の繰延べを措置法で規定したものと考えられる。U類は、本質は発行法人による自己株式の取得なのでみなし譲渡であるが、実際に株式が株主の支配から離れる点に着目して本来の譲渡と整理した混合型といえよう。W類は、みなし譲渡課税がされるものの、組織再編税制の繰延べ対象ではない。X類は、その行為が単独で行われる限り個人株主に対する課税はない。

ハ なお、上記の分類は、条文を機械的に整理したものであって理論的な裏付けに基づくわけではない。付言すれば、従来から、合併については人格合一説と現物出資説の二説があり、また自己株式の取得については資産説と資本控除説の二説があるが、どちらの見解に立脚するかによって「譲渡」の認識は異なる。また税法においても、組織再編行為の「譲渡」の認識が、法人税法と所得税法で統一されているわけではない。
要するに、各組織再編行為が株主にとって株式譲渡に該当するか否かを理論的に区分することは、株式の譲渡とは何かという切り口によっても異なり、なかなか困難である。

(3)平成26年度税制改正の考え方

イ 平成26年度の措置法40条関係の改正は、本来の譲渡(T類)は40条承認取消事由に該当するが、みなし譲渡(V類)は該当しないと整理した上で、T類に係る取消しを救済する目的があったと思われる。
そのためT類の株式交換及び株式移転については、所得税法57条の4(株式交換等に係る譲渡所得の計算の特例)に準じてboot交付がないなど一定の要件を満たす場合に限り措置法40条1項の代替資産として認め、40条承認を継続する規定が設けたられたと考えられる(新措令25の173四)。一方、「みなし譲渡」であるV類は特段の手当てはされなかった。
このように組織再編税制の株主課税の取扱いと違いが生じた理由は、措置法40条1項の代替資産にかかる規定が、「譲渡」による代替のみを対象として定めているため、V類を必ずしも譲渡として認識していない所得税法下では代替資産に含めることができなかったものと思われる。

ロ 今回の改正は、所得税法上「譲渡」に該当する組織再編行為を抽出し、当該行為があっても40条承認を継続させるために、緩和措置を講じたものとして評価できる。
一点指摘するならば、V類は40条承認取消事由に該当しないと整理した関係上、V類においてbootが交付されても、bootの全額をもって新たな株式等に転換させるなどして、これを公益目的事業に直接供することを条件に40条承認を継続するものと思われる。そうすると、V類ではboot支払いが許容されるが、T類ではboot支払いが40条承認取消事由に該当するおそれがあり、親会社による子会社の支配という同じ効果を発生させる合併と株式交換が、異なる取扱いになるという懸念がある。
boot交付がある組織再編は法人税法上の非適格再編に該当することから、現実に行われている組織再編ではbootの交付は少ないものと思料され、現状ではあまり実のある議論ではないとも思えるが、さりながらbootの取扱いについてT類ないしV類の考え方を統一しておくほうが望ましい。

ハ 公益法人等に対する寄附を一層促進する観点で私見を述べれば、株式のように寄附財産そのものではなく、「寄附財産から生じる果実」の使途が事業供用要件の判定要素になる財産にあっては、組織再編によって寄附株式の譲渡があったか否か、すなわち寄附株式の代替性を厳格に解する必要性は乏しいように思われる。
しかも、措置法40条の特例は、寄附財産の租税属性を公益法人等が引継ぐ方式ではないことや、平成20年度税制改正で措置法40条5項が新設されて事業供用時から2年経過後であれば任意譲渡による買換えが認められるようになったことなどを勘案すれば、組織再編行為による譲渡認識の相違にかかわらず、bootを株式等同種の資産に転換した上で公益目的事業の用に直接供することを認めても、配当金が公益目的事業の用に直接供される限り、特段の弊害はないものと考えられる。

(4)組織再編の濫用による租税回避の検討

V類の行為は40条承認取消事由に該当しないと整理した関係上、合併や分割型分割を用いた措置法40条に係る租税回避があり得るのか、あり得るならばこれに現行法で対応できるのかを検討しておく必要がある。

イ 組織再編を利用した租税回避スキームとして、例えば、相続税対策を目的として寄附株式の価値を他の株式に移転し、あるいは含み損を有する会社の買収によって寄附株式の価値を低下させる事例等が想定できる。

ロ 寄附株式の価値を他の株式に移転する行為について、組織再編に係る行為計算の否認規定の適用を検討したが、寄附行為と組織再編行為がスキームとして一体の行為と認められるなどの特殊事情がない限り、同規定を適用して40条承認の取消はできないと考えられる。
したがって、40条承認を取り消すには、措置法40条の非不当減少要件規定を適用する以外にない。

ハ 非不当減少要件規定をみると、当該要件を逸脱するか否かの判断基準は、寄附者及び関係者による公益法人等に対する私的支配の状況の有無であると解される。更に「私的支配」とは、公益法人等について1適切な組織運営がされていること及び2関係者に対する特別な利益を与えないことが要件とされている。この「特別な利益を与えないこと」の具体的内容は40条通達19項に列挙されている。当該規定は例示規定であるため、類推解釈は許されると解されるものの、現行規定は組織再編によって特別の利益を与えることを想定していないため、例えば「合併、分割、現物出資、株式交換及び株式移転等によって、これらの者に相続税法9条に定める利益を与えること」といった規定を追加するなど取扱いを明らかにする方が望ましい。

ニ これに対して、欠損金を引継ぐ合併又は含み損のある資産を抱える法人との合併など、寄附財産の株式価値を低下させる行為は、配当金を減少させて公益目的事業の促進を阻害するおそれがあるけれども、単に対象法人の法人税負担が減少するだけでは「関係者に特別の利益を与える」と認定することは困難であり、現行規定では対応できないことが危惧される。そこで予防的観点から、個別規定を設けて濫用的組織再編を排除しておくことが望ましい。例えば、組織再編税制において法人税法の個別防止規定として置かれている「欠損法人との合併」及び「含み損のある資産を抱える法人との合併」の防止規定について、条文引用の形で平仄を合わせることは可能と考える。

(5)新たな課税方式の検討

イ 検討の必要性
株式は、企業再編等によらずとも、株式発行会社の経営判断によって、あるいは業績不振により、無配当になることがある。そうなると寄附者や公益法人等の意思や行為にかかわらず40条承認が取り消されるおそれがある。このように、不動産等の「施設設置型」寄附に比較すると、「助成型」の株式は配当という収益を継続的に要求されるため40条承認の対象としてそもそも不安定な財産といえる。
そこで、民間による公益活動を増進させるための株式寄付制度について、新たな方策を検討する。

ロ 2年しばりの廃止
公益法人等の自発的判断による投資銘柄の変更は、事業供用後2年間は認められないが、公益法人等にとって重要なのは株式から得られる配当金の多寡であって株式の銘柄ではない。そこで、寄附後2年間譲渡禁止のしばりを廃止して、受贈法人の判断と責任において株式運用を認め、投資の利益(投資の持分ではない)が継続している場合には40条承認も継続することが考えられる。
なお、株式の処分価額の適正性は、関係者への譲渡を認めないことで担保する。
(検討)特定の状態を一定期間継続することを特例適用要件にしている規定は他にもあり(相法121三・2、措法702又は非上場株式の相続・贈与税の納税猶予など)、期間しばりは租税政策目的を達成するために有効である。同種の目的を有する規定にあっては、要件をできるだけ合致させておくことが税制として肝要である。したがって特段の弊害事例が報告されていないのであれば事業供用2年間のしばりを存続させ、例外事例には個別対応することが現実的と思われる。

ハ 課税繰延べと軽減税率の選択制の創設
譲渡所得に関係する税の優遇措置には、1所得金額の特別控除、2分離課税、3軽減税率の適用、4課税の繰延べ、5課税除外がある。それぞれに特徴があるが、譲渡所得課税の原則を踏まえつつ一定の優遇措置を与える観点からは課税の繰延べが理論的に適切である。他方で、一定の政策的目的を迅速に推進するという要請の下、特別控除ないし軽減税率の制度がある。これらには、課税繰延べの条件である事業や投資の継続性は求められない。
平成20年度税制改正により、事業供用後に40条承認が取消された場合は、寄附を受けた公益法人等が寄附者に係る譲渡所得課税を肩代わりするリスクを負うこととなった。そのため、40条承認の寄附財産として不安定な株式にあっては、軽減税率により寄附時に譲渡所得課税を済ませる方式のほうが望ましいのではないか。
(検討)寄附後の事業供用状態を継続管理しなくなるため、寄附株式が真に公益目的事業の用に供されるか事後チェックができない。したがって軽減税率を適用できる対象法人を公益性の高い法人に限定することとし、例えば措置法70条関係の措置法施行令40条の3(科学又は教育の振興に寄与するところが著しい公益法人等)の規定と同様に、政令において該当法人を限定列挙する方法が考えられる。
なお、軽減税率といえども、みなし譲渡課税は寄附者にキャッシュ・インがないから、納税資金の調達の問題がネックになる。納付責任を受贈法人にも負わせる措置を講ずることも一案であるが、軽減税率方式は寄附税制の選択肢を広げるにすぎず、課税繰延べ方式にとって代わるものではない。
そうであっても、後発的事由により40条承認を取消されるリスクを抱えつつ寄附を受け入れるという単一の仕組みだけでなく、寄附者において株式を譲渡して課税済みの金銭を寄附することと比較して低率の課税で済むことが寄附の動機付けとなるように、複数の選択肢を設けることに意義があるものと思われる。

3 結論

公益法人等の活動に対し、「課税する」のか「公益促進のため課税を控えるのか」は重要な論点であり、軸足をどちらに置くかは租税政策判断によって決まる。
今回の改正は、現行の組織再編税制における株主課税との均衡を考慮し、組織再編行為のうち、所得税法上で株式又は有価証券の「譲渡」と明記されている取引が行われた場合に、必ずしも株主の自発的意思に基づかいない取引にあっては40条承認を継続することが妥当であるため、特例的に代替資産と認める措置が講ぜられた。
他方で、今回の政令改正の対象となっていない組織再編行為が、「株式の譲渡」に該当しないと判断したわけではないことにも留意しておく必要がある。
各組織再編行為が、株主にとって株式譲渡に該当するか否かを理論的に区分することは困難である。そして、当該区分が明確にできないのであれば、措置法40条に関する限り、組織再編にあってはbootの交付をも一律に容認した上でboot収入金額の全部に相当する金額をもって同種の資産の取得を認める方法もあることを提案した。その理由は公益目的事業の促進という立法趣旨を重視し、かつ措置法40条5項創設の趣旨を踏まえるならば、配当金を公益目的事業に供することを要件としている株式にあっては、組織再編による同種の資産取得に関して代替性を緩和しても大きな弊害はないと考えられるからである。
そのかわり、その組織再編によって寄附者及び関係者の租税負担を不当に減少させる結果が認められる場合は、その組織再編が公益法人等の意思によるものかどうかにかかわらず40条承認を取消すことができるように非不当減少要件に明示し、あるいは配当金の減少をもたらすおそれのある組織再編には厳格な対応で臨み個別否認規定を設けることで、組織再編を利用した、措置法40条に係る租税回避ないし濫用を防止すべきと考える。
なお、寄附税制を拡充する観点からは、不動産等の「施設設置型」寄附と株式等の「助成型」寄附を法令上も区別したうえで、助成型の寄附に対しては軽減税率の導入等を議論する意義はあるものと思われる。


目次

項目 ページ
はじめに293
1 公益法人等へ財産を寄附したときの取扱い293
2 問題の所在294
3 研究の内容295
第1章 みなし譲渡所得と措置法40条の特例297
第1節 みなし譲渡、措置法40条及び株式譲渡課税の沿革297
1 みなし譲渡課税の沿革297
2 措置法40条の沿革298
3 株式譲渡課税の沿革299
4 小括300
第2節 措置法40条の概要300
1 適用対象法人301
2 非課税承認の要件303
3 公益の増進に著しく寄与すること303
4 公益目的事業の用に直接供されること304
5 所得税、相続税又は贈与税の負担を不当に減少させる結果とならないこと307
6 40条承認の取消規定307
第3節 寄附財産の代替取得が認められる場合309
1 代替規定309
2 寄附財産が株式の場合311
3 措置法70条の代替性との比較311
第4節 措置法40条の非課税の特徴313
1 通常の課税繰延べの規定313
2 措置法40条の課税繰延べの規定315
3 課税繰延べの取り消しのタイミング316
第2章 法人組織税制と組織再編税制322
第1節 組織再編に関連する法改正の流れ322
1 商法・会社法の改正322
2 法人税法の改正324
3 所得税法の改正325
4 組織再編の分類328
第2節 組織再編における法人課税の取扱い329
1 組織再編税制の基本的考え方329
2 資産を移転する法人及び法人株主に対する課税331
第3節 組織再編における個人株主に対する課税333
1 個別の組織再編行為に対する譲渡所得課税333
2 所得税法の特例と措置法の特例349
3 株式譲渡の認識352
第3章 組織再編と措置法40条取消事由354
第1節 組織再編と譲渡概念354
1 組織再編と40条承認の取消し354
2 平成26年度税制改正355
3 bootの交付について357
4 小括361
第2節 租税回避・租税減免規定濫用の検討363
1 租税回避防止規定の検討363
2 一般的租税回避否認規定と措置法40条の非不当減少要件の比較365
3 一般的租税回避否認規定368
4 個別否認規定373
5 租税回避の具体的事例の検討379
6 濫用防止策の検討388
第4章 株式寄附に係る新たな課税方式の検討391
第1節 2年しばりの検討394
1 2年しばりの廃止394
2 検討395
3 小括396
第2節 軽減税率の適用396
1 課税繰延べと軽減税率の選択制の創設396
2 検討399
3 小括401
おわりに402

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