若木 裕
税務大学校
研究部教授


要約

1 研究の目的(問題の所在)

 ノンリコースローン(non-recourse loan)とは、貸し手側が原資の返済を融資対象の資産以外に求めない資金融資方法である。債権者が債務者の人的責任を追及しないからノンリコース(非遡及)であり、日本では責任財産限定特約付金銭消費貸借と称されている。
ノンリコースローンは英米において古くから商業用に活用されてきた資金調達の手段であった。米国では、これを利用したタックス・シェルターが開発されて高額所得者の大口租税回避事案が続出したことから、1970年代に対抗策を講じている。
米国の事例等を見ると、ノンリコースローンの課税上の問題は二つあると思われる。一つは、実質的に自己が経済的リスクを負っていない借入額を基礎として、レバレッジ効果により多額の減価償却費と借入利子を費用控除できる問題である。日本でも、パス・スルー事業体たる組合がノンリコース融資を受けることにより、組合員が上述の費用控除を行う事例が散見されたことから、平成17年度税制改正において損失控除制限が設けられた。ただし、あくまでも事業体を介した場合の制限措置であること、あるいは所得税と法人税では「リスク負担」の取扱いに違いがあることなどが、問題点として指摘されている。
もう一つは、ノンリコース特約によって債務が消滅した際の債務免除益に対する課税の問題である。日本ではノンリコースローンが一般的な商業融資に利用されておらず、これまで特段の訴訟事例がなかったところ、平成24年3月21日に国税不服審判所から注目すべき裁決が出された。この事案は、航空機リース事業等を目的とする任意組合の清算時に生じたノンリコースローンに基因する債務免除益の所得区分が争点になっており、ノンリコースローンの債務免除益の取扱いを考察する契機になると考えられる。
本研究は、実質的に経済的リスクを負わないノンリコース債務を人的債務と同様に取扱うことが適切なのかという疑問に端を発し、米国のノンリコースローン問題、日本における法的性質及び減価償却費の控除等の問題点を整理した上で、上述の裁決等を題材にしてノンリコースローン特有の債務免除益課税について考察することを目的としている。

2 研究の概要

(1) ノンリコースローンの仕組み
日本で利用されているノンリコースローンは、「モノ」や「プロジェクト」が自ら融資を受けて、自ら返済する状態を作り出す仕組みといえる。その仕組みは特別目的事業体(以下、SPVという)を新設して、融資の対象となる財産をSPVに移転し、出資者である会社や個人の倒産の余波から隔離してしまう。一方、SPVが融資を受ける条件として、銀行等債権者が追及できる責任財産をSPVに移転した財産に限定することで、SPVの出資者に責任が遡及しないようにするのである。
出資者にとっては、SPVが事業継続困難に陥っても自己が投下した出資と融資対象財産を手放すことにより、それ以上の返済を要求されないため、あらかじめ損失を出資金の範囲に収めることができる。いわば損失補償付きの融資効果があることから、補償料に相当する支払金利はリコースローンに比較すると高く設定される。
逆に、貸主にとっては、高金利の利息収入がある反面、融資リスクは格段に高くなる。そのため貸主はノンリコース融資を行うに当たり、融資対象となる事業の採算性とリスクを徹底的に調査した上で、事案ごとに柔軟に融資条件を設定し、借主に詳細な誓約事項を要求することになる。融資後も事業報告を求め、間接的に承諾を与えて事業そのものをコントロールする。一般的には、SPVの新たな事業展開やそれに伴う借入を認めない。そして貸主はリスクを分散するために、同種のローンを多数組成して借主を募るとともに、ローン債権を証券化して機関投資家に譲渡することが多い。
ノンリコース特約条項は融資契約条件の設定次第で多様な形態をとるが、具体的な条項として、まる1責任財産の限定、まる2貸主による借主に対する強制執行申立ての制限、まる3責任財産の換価処分後の貸主の債権放棄を規定するのが一般的である。

(2) 米国のノンリコースローン問題
もともと英米は、債務は原則としてノンリコースであった。これが徐々に人的責任を付与するルールに変わっていき、契約法上はノンリコース債務と人的債務が区別されている。
ノンリコース債務は、人的な責任を負わないために、まる1債務の評価額はいくらか(債権者のリスク負担分を考慮するか)、まる2リスク移転の時期はいつか(借入時か債務不履行時か)といった点が古くから議論されていた。税務上は、不動産のbasis(以下、基準価額という)の算定にノンリコース借入額を含めるか否かがあいまいであったところ、1947年のCrane判決によってノンリコース借入全額を基準価額に含めるルールが確定した。Craneルールは、性質の異なるノンリコース債務と人的債務を同様に扱うこととした点において批判も多い。この判決を契機として、ノンリコースローンを用いて減価償却費の増額や課税繰延べを目的とする濫用的タックス・シェルターが高額所得者に流布されて、ノンリコースローンを巡る課税訴訟が続発した。
ノンリコースローンは、債務者が担保資産価値の損失(値下がり)リスクを負わないことから、レバレッジ効果を高めたい当事者間の意図的な価格引上げを誘引しやすい性質を有する。このため訴訟では、まる3そもそも債務を負っているといえるのか(真正な債務か)、まる4債務額は適正か(基準価額の水増しはないか)、といった点が争われた。
こうした事情を背景として、内国歳入庁は濫用的タックス・シェルターを排除するため広範な税制改正を行っている。そのうちの重要な改正がanti-Craneルールと呼ばれる「アット・リスク・ルール(1976年)」であり、「パッシブ・ロスの制限(1986年)」である。これらは、パートナーシップ課税に限定されることのない、一般的否認規定である。

(3) 日本におけるノンリコースローンの法的性質

イ 私法的性質
日本の私法上、債権にはかく取力が認められ、債務不履行の場合には損害賠償債権に転化して債務者の人的責任を追及できるのが原則である。ただし、契約内容をどのように決めるかは当事者の自由が尊重されるので、債権者の強制執行力を制限する責任財産限定特約も有効である。
法学上、債権に基づいて給付判決を得ることはできるものの、強制執行が認められない債務を「責任なき債務」という。この場合の債権は、裁判において実体法上の権利が確認されたとしても、執行力が伴わないため債権の実現は空振りに終わる。
ノンリコース特約は、債権者による債務者に対する強制執行の申立てを制限することによって、「人的責任なき債務」を積極的に作出する契約と言える。その経済的効果は、偶然な事実の発生による経済的損失を補填する損失補償契約に類似しており、この点が通常の債務と明らかに異なるが、私法上は通常の金銭消費貸借契約上の一般的債務と同等に扱われる。

ロ 会計学的性質
日本の会計基準上も、通常、ノンリコース負債は一般的負債と同等に扱われている。なお、ノンリコース条項と事実関係によって負債性を判断すべきだとする見解もある。

ハ リスクの評価
ノンリコースローンの経済的リスクは、責任なき債務を作出した時点で債権者がリスクテイクしているにもかかわらず、法学上も会計学上も債務不履行に至るまでそのリスクが認識されない。
また、実現主義の下での所得課税でも、リスクテイクの時点でリスクを事前に測定することは困難であるから、リスク発生時点において現実に発生した損失を評価せざるを得ない。
このようにリスクを事前に認識して評価できない以上、ノンリコースローンに基因する減価償却費や支払利息の控除の問題、及び債務免除益課税の問題は、特殊な債務であることを前提として課税のタイミングをどこに置くかといった租税政策判断が必要になると考えられる。

(4) 多額の減価償却費等を費用控除できる問題への対応

イ 米国税法は、リスク負担の有無によって税務上の各種取扱いを区分している。例えば、パートナーシップ持分の基準価額の決定及び所得配賦の決定等に関連して、財務省規則においてパートナーシップ負債をリコース負債とノンリコース負債に区分した上で、負債の配賦等について詳細に規定している。これにより各パートナーは、負債額を含めた自己の持分の基準価額を把握することができる。
もっとも、この規定はパートナー権利の譲渡・分配の際の適正持分配賦には有効であるが、損失控除を制限する機能としては不十分と考えられる。そのため、財務省規則で「実質的な経済効果」を有することが認められた負債配賦方法であっても、アット・リスク・ルール等の規定を適用して損金算入を繰延べる取扱いがされている。

ロ 日本は、平成17年度税制改正によって、組合契約を用いた過度の必要経費(損金)算入スキームに対応した際に、法人組合員関連の「組合事業等による損失がある場合の課税の特例(措法67条の12)」において、「相応のリスクを負っていない債務にかかる損失は、損金算入を繰延べる」との取扱いを初めて採用した。
一方、個人組合員関連の「特定組合員の不動産所得に係る損益通算の特例(措法41条の4の2)」では、リスク負担の考え方はなく、特定組合員か否かという属性のみで損失控除の可否を判断する。経費算入を繰延べる取扱いもない。ノンリコースローンは組合等SPVの資金調達方法として用いられるため、所得税の取扱いではノンリコースの性質には深く立ち入らずに、SPVの導管性を断ち切ることで過度の損失控除問題を解決したと考えられる。米国がパートナーシップ内部の柔軟性を認めた上での損失の繰延べであるのに対し、日本は、特に個人組合員に関して損失の切捨てであるとの批判もあるが、これは日本が高額所得者の濫用的租税回避対策に的を絞り、明快なルールを定めた結果として評価できよう。
なお今後、民法改正等を契機とする保証に頼らない融資慣行の確立によって、事業体を介しない一般商業ローンにもノンリコースが普及することも予想される。その場合は現行規制では不十分であることから、米国法の「パッシブ・ロスの制限」的な一般的否認規定の制定、あるいはタックス・シェルターとして利用されやすい不動産所得限定での否認規定導入等の対策も考えられる。

(5) ノンリコースローンの債務免除益課税
債務免除益課税に関しては、主として個人の所得課税において収入金額該当性及び所得区分が争点になっている。一般論として、借主にとって債務の免除は、法的には債務からの解放であり、経済的には借主の受取金額と、借主の債務返済金額の差の分だけ、借主に経済的利益が生じると説明される。この経済的利益の実質は、経済的価値の流入ではなく流出の減少である。この点をとらえて、課税反対論は、債務免除時には借入担保物の経済的価値が低下しているため、担税力の観点から債務免除益に課税すべきではないと主張する。
ここにおいて、ノンリコース債務がそもそも「人的責任なき債務」であるとの前提に立脚すれば、自己に支払責任のなかった債務が免除されたところで、債務からの解放も、経済的価値の流出の減少さえも認識できないため、所得に該当しないとの論にも一理あるように思える。
このような、債務からの解放の実感がない利益(Phantom gain)にあっては、経済的価値の増減という概念はひとまず置いて、所得金額は収入金額を加算し、必要経費を減算するという所得計算方法を考慮する必要があろう。
一般論として、借入金によって固定資産を取得すれば借入額が取得費を構成し、これが減価償却資産ならば取得費を基礎にして償却費が各年の所得から控除される。このことは借入金という納税者からまだキャッシュアウトしていない金額が、所得計算上、費用の基礎価額として認識されるわけであるから費用の見越計上である。ここで、ある経費の支払義務が後年度に免除された場合には、結果的に経費を自己負担しないことになるため、本来は必要経費に算入できなかったはずであり、これを是正する必要が生じる。したがって借入金の債務免除益課税は、費用の見越計上額の取り戻し、すなわち所得計算の清算という面を有している。
ノンリコースローンは、担保物件が融資を受けて担保物件が借金を返済しているがごとき仕組みであるのに対し、かつての税務申告では、人的リスクを負わない借入人の所得計算において減価償却費等を費用控除することが可能であったことから、過大に計上した費用を清算するという上記の考え方に親和的であろう。
なお、ノンリコース債務の免除は、そもそも債権のかく取力を原則とする我が国において、人的責任の追及、すなわち債務者固有の資力で償還しないことをあらかじめ約定して行われた債権放棄であるから、原則として債務者に対する課税を検討すべきである。

(6) 債務免除益の所得区分〜航空機リース事業の裁決事例
平成24年3月21日の裁決は、本件ローン免除益は、不動産所得にも一時所得にも該当しないので、雑所得であると判断している。これに対し、筆者は、本件ローン免除益は不動産所得に該当すると考える。

イ 所得税法26条2項は、不動産所得の金額は不動産所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする旨規定しているから、過去の不動産所得の申告において過大に計上した減価償却費を清算するという前述(5)の考え方を適用できる。
なお、租税回避の観点からは、減価償却費が不動産所得の必要経費に算入されていたことの清算は、同じ不動産所得で行うのが法26条2項の計算規定に合致していると考えられる。これを不動産所得ではないと認定することは、タックス・シェルターの基本的方法である所得種類の転換(conversion)の余地を今後に残すことになるのではなかろうか。

ロ 所得税法施行令94条1項は、まる1不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行う居住者が受ける、まる2次に掲げるもので、まる3その業務の遂行により生ずべきこれらの所得に係る収入金額に代わる性質を有するものは、まる4これらの所得に係る収入金額とすると規定している。そしてまる2の次に掲げるものとして、1号が棚卸資産や工業所有権等につき損失を受けたことにより取得する保険金、損害賠償金、見舞金その他これに類するもの、2号が当該業務の全部又は一部の休止、転換又は廃止その他の事由により当該業務の収益の補償として取得する補償金その他これに類するものを規定している。
以下は筆者の解釈である。

(イ) 1号の保険金・損害賠償金、あるいは2号の収益補償金は、不動産賃貸借契約とは別の法律行為に基づく収入といえる。「収入金額に代わる」の意味は、本来は別物であるが、収入金額という経済的価値の観点において代償的価値があるものをいうと解される。要するに、ひとたび不動産所得者になったならば、不動産所得にかかる損失または収入減というマイナスが生じた場合に、そのマイナスを補填する性質の経済的利益で、例示に類似するものは、不動産所得の収入金額とするものと解される。これを所得税法26条1項との関係で整理すると、所得税法26条1項のいう「貸付けによる所得」は、賃貸料のほか、貸主が借主に対して定期的・継続的に目的物を使用収益させる対価として収受する経済的利益に限定されて拡大解釈は認められないが、ひとたび同条該当の不動産所得の申告者となったならば、それ自体が不動産を使用収益させることの対価という性質を有さなくとも、不動産所得を生ずる業務の休業・廃止等による収益減少の代償となる経済的利益は、不動産所得の収入金額とするものと理解する。したがって、所得税法施行令94条1項の射程は、貸主が第三者から収受する経済的利益を含むなど、ある程度広いと考える。

(ロ) ノンリコースローンの債務免除益は、債務残額が責任財産の処分価額を上回る場合に発生する。その意味で、貸主が責任財産の値下がりリスクを負っている。本件航空機リース事業では、法形式上は組合出資者が金銭の借主であるが、資金貸主の銀行が借主である出資者に償還請求をしないことを約し、借主から見た債務を「責任なき債務」という特殊な債務に転換して借主となる出資者を募った。組合出資者にとっては、当初の出資金以外に追加支出の義務はなく、もしもリース事業の不振等による事業廃止の折に借入金が返済不能の状態に陥っても、借入残債務の支払義務はないことが約定されていた。その見返りとして融資銀行に高金利の利息を支払っていたものである。このように、借主にとって一般のローンよりも高金利の利息を支払って責任財産の値下がりリスクから解放されることの経済的効果は、損失発生時にその損失を補填する損失補償契約の効果と同じと認められよう。

(ハ)  所得税法施行令94条1項2号は、収益補償金という経済的利益の流入を例示しているが、経済的利益の「流入」と「流出の減少」は経済的価値において等しい。したがって、「これに類するもの」には、不動産所得の必要経費の支払免除や補填、不動産貸付業務に使用している固定資産の取得に係る借入元本の返済免除など、不動産所得を生ずる業務の遂行上生じた債務の免除も含まれると解釈して良いであろう。

ハ 以上、本件債務免除益(実質的には責任なき債務なので、形式的な免除益)は、その中味は過去の不動産所得に算入した過大な経費の取り戻しであり、条文上も所得税法施行令94条1項2号に該当することから、不動産所得と考えられる。

3 結論

 ノンリコースローンは、経済的リスク負担の観点で人的債務と異なる性質を有し、複数の論点を包含しているため、租税政策上はノンリコース債務と人的債務を明確に区別して取扱うべきと考える。特に、所得区分と損益通算が設けられている所得税の取扱いにおいて必要であろう。
しかしながら、ノンリコースローンがSPVの資金調達に限って用いられている現状において、過大な費用控除の問題は平成17年度税制改正で措置済みであり、目立った問題は見られない。
今後、民法改正等を契機として日本の融資方式が変化し、事業体を介在させない形の一般商業ローンにもノンリコース方式が利用される状況になれば、リスク負担の有無により損金算入を制限する取扱いをノンリコース債務全般に拡張するなどの対応が必要になると考えられる。


目次

項目 ページ
はじめに 83
第1章 ノンリコースローンの概要と問題点 87
第1節 ノンリコースローンの概要 87
1 ストラクチャードファイナンス 87
2 従来型コーポレートファイナンス 90
3 ノンリコースローン 90
4 ノンリコースローンの活用事例 96
5 小括 97
第2節 米国のノンリコースローン問題 97
1 英米は原則としてノンリコースローン 98
2 ノンリコースローンに関する米国裁判例 99
3 ノンリコースローン問題に対応した税制改正 111
4 取引類型と判例原則 116
5 ノンリコースローンの債務免除益 118
第2章 ノンリコースローンの性質 119
第1節 責任財産限定特約の性質 119
1 私法上の債権・債務 119
2 責任財産限定特約条項 121
3 保険契約、債務保証契約又は損失補償契約との違い 127
4 会計学的性質 131
5 小括 138
第2節 利息とリスク移転の問題 139
1 利息 139
2 リスク移転 141
3 小括 143
第3章 損失控除制限 -事業体課税- 144
第1節 米国パートナーシップ 144
1 米国パートナーシップにおけるノンリコースの考え方 144
2 損失控除制限 151
3 小括 152
第2節 日本の組合 152
1 日本の組合課税におけるノンリコースの考え方 152
2 過大な損失控除への対応 157
第4章 債務免除益に対する課税 162
第1節 債務免除益に課税される理由 162
1 私法上の債務免除 162
2 債務免除と所得概念 162
3 税法の規定 165
4 債務免除益と組合課税 169
5 資力喪失と債務免除益 171
6 ノンリコースローンの債務免除にかかる独特な問題 180
7 相続税とノンリコース債務 184
第2節 貸倒れ及び寄附金の取扱い 186
1 貸倒れの取扱い 187
2 寄附金の取扱い 188
第3節 債務免除益にかかる所得区分 -航空機リースの裁決事例- 189
1 事案の概要 189
2 事実関係 191
3 争点 198
4 主張 198
5 審判所判断 200
6 検討 204
第4節 住宅ローンにノンリコースローンが導入された場合の債務免除益課税 225
1 検討の目的 225
2 住宅ローン免除益に対する課税の検討 226
3 小括 228
結びに代えて 230

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