小島 信子
税務大学校
研究部教授


要約

1 研究の目的(問題の所在)

 借入あるいは増資(資本)は通常の資金調達方法であるが、借入の対価である利子は配当と異なり損金に算入されること、及び企業グループ内では借入が容易に設定できるため、各国の税率の相違を利用してグループ全体としての費用収益には影響させずに租税の額のみを圧縮できることから、企業グループ内の利子は租税回避に利用され易い。また、利子は非課税所得の原資の対価として発生することもある。
このように、利子はそれ自身が課税関係の主体となり、あるいは非課税所得の原資の対価として発生すること、また法人税と源泉税の双方の課税対象となるために、その税務上の取扱いは複雑となる。一方で、国際的な流れとして利子の源泉非課税制度が広がっており、居住者の国外源泉利子の把握に有益であった源泉徴収制度は情報交換に移行しつつある。
また、昨今では各国で過少資本税制の改定や撤廃により利子控除(損金算入)制限を採用する国が増加する等、各国の利子の取扱いは多様化し、さらに利子と配当の税務上の取扱いを均衡させる所得課税論上の議論もある。本稿ではこのような利子の性格及び議論を念頭に、国境を越える企業グループ内利子の取扱いについて検討する。

2 研究の概要

 利子の取扱いについては、課税方式による考え方、租税回避防止策という観点から過少資本税制を含む利子の損金算入制限、あるいは所得課税論に基づくもの等、様々な視点からの検討が行われている。本稿では、理論的背景としてこれらを整理した後、EUの状況及び、米国、英国、ドイツ、フランス及びベルギーについて、国境を越える利子の取扱いのうち主要なものを概観する。そして、我が国の制度との関係上想定される問題点についてその対応策を検討する。

(1)利子の取扱いに係る理論的背景

イ 課税方式(国外所得免除方式/全世界所得課税方式)による利子の取扱いの相違
国外所得免除方式を採用するA国の企業が借入金を原資としてB国に投資する場合、投資の対価である配当は国外源泉所得となるためA国では非課税となるが、その原資に係る負債の利子がA国法人税の課税所得計算上控除されるとすると、A国は非課税所得を得るために当該利子に係る税金を喪失することになる。このような観点から、A国で当該利子に係る控除を制限することが考えられる。
全世界所得課税方式を採用する場合、居住者の国外源泉所得を把握するためには源泉地国での源泉徴収又は情報交換が重要となる。外国税額控除の対象となる所得に係る利子の取扱いについては、外国税額控除額の計算の基礎となる国外所得金額の算定上控除される負債利子を配賦計算等により算定することによって対応が図られている。また、B国子会社の利益はA国に配当されるまでA国で課税されないという課税繰延問題が生じるため、配当を受領するまでこれに係る利子の控除を認めないという選択肢が考えられる。
これらの取扱いは、国境を越える利子の源泉地国及び居住地国での課税上の取扱いを対応させること(マッチング原則)による二重非課税の回避ということができる。

ロ 租税回避防止等の観点
過少資本税制は、利子と配当の取扱いの相違に基因する租税回避行為防止の観点から、関連者間における資本に比して過大な借入れを規制するもので、元々は租税回避否認の結果利益処分と認定されていたものが、OECDにより独立企業原則を満たす場合に限り無差別条項に抵触せず、モデル租税条約9条の適用として対応的調整の対象となり得ると整理された。一方で、ドイツの過少資本税制が内外無差別に抵触するとの欧州連合司法裁判所(Court of Justice of the European Union:ECJ)の判決を受け、従来の過少資本税制とは異なる利子控除制限規定に移行する国が現れる等、利子に係る各国の規定は多様化している。
EUにおいて過少資本税制は「完全に人為的な取極め」である場合に適用が認められるとされ、以下(2)で示すように加盟国の過少資本税制の適用に当たって「人為的な利益の移転を示唆する例」を示すことが勧告されており、さらに過少資本税制による課税を仲裁条約の対象に含めるとの修正が行われている。
過少資本税制については、OECDにおいてもEUにおいても「独立企業の利得」を超える調整は認められないとされながらも、「独立企業の利得」を求める算定方法についてのコンセンサスは得られておらず、各国の規定は区々である。しかし、利子控除を調整後所得に対する一定水準までに制限する方式において一般に繰越処理が採られているのは、このような方式が独立企業原則の適用というよりも課税ベース確保を目的としているためであると考えられなくもない。このような観点から、例えば比較対象取引を用いる場合や負債資本比率を用いる方法(固定的負債資本比率を含む)は独立企業の利得を求める算定方法であるとして対応的調整を求めることを認め、EBITDA等調整所得の一定割合までに利子控除を制限する等の方式は、課税ベースの拡大と考えて繰延べ処理を採用すべき等、独立企業原則適用の判断基準を明確に示すことが望ましいように思われる。

ハ 利子の取扱いについて留意すべき点
国際的な文脈における金融費用に係る税務上の取扱いを総括すると、丸1自国の国内課税標準が侵食されないこと及び丸2自国の居住者により稼得された国外源泉所得に対し適切な租税負担が課されることを目指すと同時に、丸3非居住者の自国への、あるいは居住者の国外での投資又は事業遂行のための資金借入を阻害しないことにも配意すべきとの見解があるが、これらも上述の源泉地国と居住地国の課税上の取扱いの対応を具体的に示したものといえるだろう。このうちの丸2については国際的租税裁定への対処として、OECDモデル租税条約は二重非課税の防止に言及しているが、各国の制度を利用して二重非課税を生じさせる国際的租税裁定は認められるとする見解もある。この点については、条約と国内法という別個の観点が成り立つが、国内法設計の観点から言えば、投資促進と課税権の確保の選択という政策判断となるものと考える。

ニ 所得課税論
現行の利潤型法人税に代替する課税制度で利子と配当の税務上の取扱いを均衡させる効果があるものとして、包括的事業所得税(Comprehensive Business Income Tax: CBIT)、ACE(allowance for corporate equity)法人税、フラット・タックス等が挙げられる。CBITは現行の利潤型法人税の利子控除を否定する方式で、米国財務省により1992年に勧告されたが、いずれの国からも採用されていない。ACE法人税は、借入金同様に資本についてもみなし利子部分(正常利潤)が控除されるもので、現在はベルギー及びブラジルが採用している。フラット・タックスは、支出税の変型と位置づけられ、単一税率を適用し、法人・個人を通して課税は一回限りとされ、配当・利子は損金にも益金にも算入されない。ロシア、メキシコ等複数国が採用しているといわれるが、提唱者の理念型とは異なる形式のものが多いようである。

(2)EUの状況
2001年のEUの租税政策に係る通信は、租税政策を広範囲で調整させる必要はなく、各加盟国がEUの規則を尊重しつつ各国が最も適切と考えるものを選択できるとしている。また2006年の通信は、特に直接税制の調和として、丸1差別的状況及び二重課税の排除、丸2意図しない非課税及び脱税の防止、及び丸3複数の税制の対象となることによるコンプライアンスコストの削減を当面の目標として掲げている。
直接税の調和は、主にEU指令によって示されている。親子会社指令は域内の親子会社間の配当に、利子・ロイヤルティ指令は域内の関係会社間の利子・ロイヤルティに、貯蓄指令は域内の個人への支払利子に係る源泉徴収の廃止等を求めているが、これを補完するものとして相互支援指令が域内の情報交換を強化している。なお、親子会社指令は、25%以上保有子会社からの配当免税を採用する場合、配当の5%迄を親会社で発生した費用として免税の対象外とするしている。
一方で、この直接税制の調和と濫用防止のバランスを採ることがEUにおける重要な論点として認識されている。2010年には、特に過少資本税制について、独立企業原則を尊重し、ケースバイケースで適用されるべきとされながらも、その適用に当たっては、人為的な利益の移転を示唆する例として、丸1資本に対する負債の水準が過大である、丸2純利子額が調整所得の一定割合を超える、丸3グループの全世界資本比率に対する当該法人の資本比率との比較により負債が過大であると認められる等の指針を用いることが勧告されている。

(3)各国の利子等の取扱い

イ 米国
全世界所得課税方式を採る米国は、配当と利子の区別を行う権限を財務長官に与える1969年の内国歳入法§385のほかに、1989年に同§163(j)を制定し、負債資本比率1.5:1を超える場合には調整後所得の50%を超える利子控除を制限しているが、§385と異なり否認された利子は配当ではなく利子として繰延べられる。

ロ 英国
全世界所得課税方式を採用してきた英国は、2009年に資本参加免税制度を導入し、これを補完するものとして2010年1月から利子の控除制限(Worldwide Debt Cap: WWDC)を採用した。WWDCは、英国企業の純金融費用が全世界グループでの外部借入に係る金融費用を超過した場合、当該超過額の損金算入を制限し、控除を否認された利子は翌期以降に繰越される。独立企業原則とは異なるものとされ、独立企業原則が適用された後WWDCが検討される。一方で、資本参加免税の導入に伴い、本来利子所得として課税対象となるべき所得を配当等の非課税所得とする租税回避行為への対抗措置が導入されている。

ハ ドイツ
過少資本税制が内外無差別に反するとのECJ判決により、2008年にこれに代えて受取利息を超える純支払利息の控除をEBITDAの30%に制限する規定を導入した。利子支払の対象は親子関係や国外企業に限られず、控除を否認された利子は翌期以降に繰越される。

ニ フランス
フランスの過少資本税制は、負債資本比率1.5:1、利子の額がEBITDAの25%を超える場合には控除されず、損金算入を否認された利子は翌期以降に繰延べられる(2年目以降は毎年5%ずつ逓減する)。2011年から関連者による担保が付された第三者からの借入も対象とされる。
また、資本参加免税の対価費用は5%を限度に益金に算入されるが、当該費用が5%未満の場合には実額が益金算入されていた。これは、2011年から実額に関わらず5%が益金に算入されることとなった。

ホ ベルギー
2005年にみなし利子控除(Notional interest deduction: NID)を導入した。NIDは配当が支払われたか否かに関わらず、会社の株式資本の額と留保利益の合計額(重複計算と濫用を防止するために一定の修正が必要となる)に6.5%を上限として国債の利率(10年ベルギー国債の前年の月平均利率)を乗じて算定する。また、2007年1月から、国内法によりEU親子会社指令と同様の適用を我が国を含むEU域外の租税条約締約国にも拡大し、配当に係る源泉税を免除している。

(4)我が国において検討すべき課題及び対処策

イ 情報交換制度の活用
居住者の利子所得に関して我が国は全世界所得課税+外国税額控除制度を採用している。世界的に租税条約上あるいは国内法上源泉徴収が廃止される傾向にある中で、居住地国における居住者の国外源泉利子所得の把握は租税条約上の情報交換に依拠せざるを得なくなるため、我が国においても情報交換制度及び交換された情報の積極的な活用が求められる。

ロ 独立企業原則に基づく利子費用の制限−過少資本税制の修正
他国が利子控除制限を強化している現状を踏まえると、高税率国である我が国で利子を発生させる可能性は十分にあるため、現行の利子規制で十分かを検討すべきであろう。
過少資本税制における負債資本比率はその算定方法も国により様々であるが、例えばカナダは2001年に当初の3:1を2:1に変更し、米仏は数値の取り方は異なるものの1.5:1を採用している。また、固定的な負債資本比率は見合いの資本を注入することにより回避できるとの指摘もあり、我が国の同比率3:1の有効性を再検討する必要があるのではないか。
対応として、我が国企業の実態に基づき負債資本比率の検証を行うことも考えられるが、むしろ固定的な負債資本比率に代えて企業グループの同比率を用いる可能性を検討したい。企業グループの負債資本比率は、企業グループを一つの企業体ととらえた場合の企業外部取引を示すために独立企業原則に沿うものと考えられ、また当該グループの借入性向を示すため、固定的な負債資本比率の欠点を補う効果がある。なお、この場合も同業種内国法人の比率を併用することで業種による借入性向の違いを修正する余地を残すことが望ましい。また、税効果を目的とする子会社等からの借入を防止する意味からも、「国外支配株主」の概念を「国外関連者」に置き換える必要があるだろう。

ハ 外国子会社配当に係る費用部分の取扱い
我が国の外国子会社配当益金不算入制度において費用部分として益金に算入する5%は、非課税所得の対価費用の控除制限と位置づけられる。この水準は制度導入時に更に検討の余地が認識されており、5%を益金算入とする親子会社指令に基づく独仏の規定を参照としたものと考えられるが、EU指令における「5%」の根拠は把握できなかった。資本参加免税制度において、親子会社指令導入前のベルギーでは事業会社10%(金融会社15%)を、2004年の米国の時限的受取配当免税は15%を益金算入としていたことを考えると、我が国で益金算入とされている「5%」の妥当性には疑問が残る。一方、会社標本調査から我が国企業の実態を見ると、法人税法23条に係る負債利子の受取配当等に対する割合は10%程度となっており、現行の5%では過少ではないかと思われる。この非課税所得に係る費用控除は、二重非課税の要因となり租税回避を誘発する虞があるため、制限が必要と考える。
制限すべき利子相当額を固定的な数値により示すことは、負債の利子の発生状況が業種等により異なっている現状から馴染まないだろう。代替策として、上述の独立企業原則に基づく利子費用の控除制限を行った後、法人税法23条に係る負債の利子の計算と同様に総資産に対する外国子会社株式の割合を負債の利子に乗じて算出することが考えられる。これは、法人税法23条に係る負債利子との重複計算の回避という意味からも適切であろう。

ニ 二重非課税問題
外国子会社配当益金不算入制度との関係上、損金算入配当等を採用する国からの受取配当は、国外所得が源泉地国で適切な租税を負担していないため二重非課税となる。
資金還流促進のためには二重非課税もやむを得ないとの考えもあるが、この点についても同制度導入にあたり検討の余地が残されていたように思われるため、国内法の観点からその得失を考えてみたい。外国子会社配当益金不算入制度そのものは国外資金の還流に一定程度資すると考えられるものの、その一部から二重非課税が生じる点については、二重非課税は公平・中立ではないことに加え、本件については当該二重非課税により我が国に還流した資金が租税裁定のために再度国外へ流出し、資金還流促進の本来の目的である国内投資に振り向けられない可能性が考えられること、仮にみなし利子控除が主流となった場合にまで二重非課税を容認し得るのか等の観点から、当該二重非課税は排除すべきではないかと考える。
排除の方法として、益金不算入は国外で損金算入されない配当等に限る(みなし利子控除が適用される場合も益金不算入の対象としない。)等とするsubject-to-tax条項を法人税法23条の2に挿入することが考えられる。このsubject-to-tax条項に、当該配当が国外で「一定の税率」で課税されていることを含めることが望ましいが、税率が0%超「一定の税率」未満の場合には間接税額控除を復活させないと二重課税が排除できない。間接税額控除を復活させない場合には、軽課税国を利用した租税回避を防止するために、外国子会社合算税制における資産性所得のうち「債券の利子」と規定されている利子の対象をグループ内資金貸借取引まで広げ、同税制を強化することが望ましい。この際、益金不算入の対象とならない配当等を特定外国子会社の税率の計算上分母に含めないことにより外国子会社配当益金不算入制度と外国子会社合算税制の棲み分けを、また、負債利子の計算上は当該配当の基となる株式を分子となる外国子会社株式に含めないことにより同規定との棲み分けを図るべきであろう。

ホ 偽装利子の取扱い
外国子会社配当益金不算入制度の対象となるように、本来であれば課税対象となる利子を配当と偽装する取引への対処が必要となる。一つの案として、国外関連者についても同様に負債資本比率を適用し、国外関連者の過大な資本を借入とみなすことが考えられる。

3 結論

 国内法の観点から国境を越える利子の取扱いを検討する場合、投資を阻害しないことも重要であるが、源泉地国と居住地国での課税上の取扱いを対応させ二重非課税を排除するという考えに基づいて、国内の課税所得を侵食しないこと及び国外源泉所得に対して適切な租税負担が課されることが必要と考える。また、独立企業原則もここでの重要な指針となるだろう。さらに、二重非課税は公平・中立という租税原則とは相容れず、国内投資の増加よりも課税権の侵食をもたらすものと考えられるため、適切に措置すべきと考える。
我が国制度への対応策として、イ 国外源泉利子所得の捕そく手段としての情報交換制度の活用、ロ 独立企業原則に基づく過少資本税制の改正、ハ 非課税所得となる外国子会社受取配当に係る利子費用の損金算入制限の必要性、ニ 非課税所得となる外国子会社配当の二重非課税問題に関してsubject-to-tax条項の挿入とこれを補完する外国子会社合算税制における資産性所得の修正、及びホ 偽装利子への対処として国外関連者への負債資本比率の適用が考えられる。これらのうち特にロ、ハ、ニは相互に関連しつつもそれぞれに異なる意味を持つため、パッケージとして措置することが望ましい。 


目次

項目 ページ
はじめに 16
第1章 国際的な利子の取扱いを巡る理論的背景 18
第1節 利子に係る課税関係−概論 18
1 利子に係る課税関係 19
2 課税方式の相違による利子の取扱い 22
3 利子の取扱いについて留意すべき点 31
第2節 租税回避防止等の観点 37
1 過少資本税制と独立企業の原則 37
2 軽課税国との関係 53
3 租税回避否認規定 56
第3節 所得課税論 56
1 利潤型法人税と帰属費用控除型法人税 57
2 包括的事業所得税(CBIT) 59
3 ACE法人税 60
4 フラット・タックス 63
第4節 小括 64
第2章 EUの状況 66
第1節 EU法の体系 66
第2節 ECJの判決 67
1 基本的自由原則との関係 67
2 国家補助との関係 72
第3節 EU指令等 74
1 相互支援指令(Mutual Assistance Directive: 77/799/EEC) 74
2 貯蓄指令(Saving Income Directive: 2003/48/EC) 75
3 利子・ロイヤルティ指令(Interest Royalty Directive 2003/49/EC) 78
4 親子会社指令(Parent Subsidiary Directive 2003/123/EC) 80
5 配当に係る源泉徴収の取扱い 82
第4節 税制の調和と濫用防止規定 83
1 EUの租税政策(COM(2001)260) 83
2 直接税制の調和(COM(2006)823final) 84
3 濫用対抗策の適用(COM(2007)785final) 85
4 直接税制の調和と濫用対抗策のバランス(2010/C156/01) 86
第5節 小括 88
第3章 各国の利子の取扱い 90
第1節 米国 90
1 米国法人税の概要 90
2 利子損金算入制限規定 92
3 課税繰延対抗策 95
4 外国税額控除 97
5 外国法人の支払利子の取扱い 99
6 租税回避否認規定 99
7 日米租税条約 100
第2節 英国 103
1 英国法人税の概要 103
2 資本参加免税 106
3 Worldwide Debt Cap(WWDC) 107
4 過少資本税制 111
5 租税回避否認規定 113
6 日英租税条約 114
第3節 ドイツ 116
1 ドイツ法人税の概要 116
2 資本参加免税 119
3 過少資本税制の廃止と利子障壁ルールの導入 120
4 租税回避否認規定 122
5 日独租税条約 123
第4節 フランス 125
1 フランス法人税の概要 125
2 資本参加免税 127
3 過少資本税制 128
4 租税回避否認規定 128
5 日仏租税条約 129
第5節 ベルギー 132
1 ベルギー法人税の概要 132
2 資本参加免税 134
3 みなし利子控除 136
4 タックスヘイブンへの支払報告 137
5 過少資本税制 137
6 日ベルギー租税条約 138
第6節 小括 140
第4章 我が国における利子の取扱い 142
第1節 利子に係る課税関係 142
1 内国法人 142
2 外国法人 147
3 租税条約上の二重課税排除規定 149
4 全世界所得課税方式−外国税額控除制度 150
第2節 租税回避防止等の観点 154
1 過少資本税制と独立企業の原則 154
2 外国子会社合算税制 159
第3節 小括 161
第5章 国際グループ内利子の取扱いについて−問題点と対応策 163
第1節 国外所得の把握 163
1 源泉徴収−租税条約上の取扱い 163
2 OECDモデル租税条約26条−情報交換規定 164
3 自動的情報交換 166
第2節 我が国の国境を越える利子の取扱いに係る問題点 168
1 国外所得免除方式−外国子会社配当益金不算入制度の検討 168
2 過少資本税制の問題点 173
3 外国子会社合算税制に係る問題点−資産性所得に含まれる債券の利子 174
4 諸外国の利子の損金不算入制度導入に伴う問題 176
第3節 対応策 177
1 外国子会社配当に係る費用部分の取扱い 177
2 負債の利子に係る制限の必要性 181
3 外国子会社受取配当の益金不算入制度に係る二重非課税問題 191
第4節 小括 199
おわりに 201

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。