栗谷 桂一
税務大学校
研究部教授


要約

1 研究の目的(問題の所在)

 「偏頗行為」とは、「偏っていて不公平な行為」であり、詐害行為取消権との関係では、「偏っていて不公平な債務消滅行為(本旨弁済、代物弁済等)」を指す。
本研究で主に採り上げるのは、「偏頗行為」のうち「本旨弁済」(以下「偏頗弁済」という。)であり、国税徴収実務上、次のような事案が問題とされてきた。

 債務超過に陥った会社が、唯一の資産を売却し、その譲渡代金を代表取締役等内部者に対する借入金の返済等に充てて、無財産となった。その後、事業年度が終了し、前記資産の売却代金について法人税等が発生したが、滞納となった。当該会社は、既に事業を廃止しており、実体がない。

 このような事案については、通常の滞納処分の執行が不可能であり、第二次納税義務の対象にもならないため、詐害行為取消権(国税通則法42条において準用する民法424条)を行使(訴訟を提起)して、上記弁済行為の取消しを求め、弁済を受けた内部者に対して、弁済受領金相当額を国に支払うよう請求することになる。
ところが、現在、法制審議会民法(債権関係)部会(以下「法制審部会」という。)において、詐害行為取消権を含む債権法の改正作業が進められており(注)、その結果如何によっては、上記のような事例に対応できなくなるおそれがある。
そこで、本研究では、過日、法制審部会から示された「中間的論点整理」の中の偏頗弁済に関する部分について、国税徴収実務の観点からその是非を考察するとともに、仮に改正された場合における対応策(第二次納税義務制度の拡充)について検討する。

2 研究の概要

(1)「中間的論点整理」に示された主な内容と国税徴収実務への影響
上記枠内のような事案について詐害行為取消権を行使するためには、理論的前提として、丸1弁済も詐害行為取消しの対象になり得ること、及び丸2課税期間中の行為(国税債権発生前の行為)も詐害行為取消しの対象になり得ること(詐害行為後に発生した債権も被保全債権となり得ること)が必要であり、現在の判例・裁判例は、そのいずれについても肯定しているが、「中間的論点整理」では、それらの点が検討の対象とされている。その概要と国税徴収実務への影響は、下表のとおりである。

  現在の判例・裁判例 中間的論点整理 徴収実務への影響
被保全債権  詐害行為の当時既に債権成立の基礎たる事実が発生し、近い将来においてその成立が高度の蓋然性をもって見込まれる場合、その見込みのとおり債権が成立したときは、右債権は詐害行為の被保全債権となる。  判例と同様に、詐害行為よりも前に発生していることを要するものとするかどうかについて、詐害行為取消しの効果との関係にも留意しつつ、更に検討してはどうか。  現在、課税期間中の行為も取り消し得るが、「詐害行為より前に発生していることを要する」旨明文化されると、現在の解釈が成り立ちにくくなる。
取消しの対象となる行為及び取消しの要件  債権者が、弁済期の到来した債務の弁済を求めることは、債権者の当然の権利行使であって、他に債権者があるからといつて、その権利行使を阻害されるいわれはなく、また、債務者も債務の本旨に従い履行を為すべき義務を負うものであるから、他に債権者があるからといつて、弁済を拒絶することもできない。そして債権者平等分配の原則は、破産宣告をまって、始めて生ずるものであるから、債務超過の状況にあって、一債権者に弁済することが他の債権者の共同担保を減少する場合においても、右弁済は、原則として詐害行為にならないものとすべきである。しかし、債務者が一債権者と通謀し、他の債権者を害する意思をもつて弁済したような場合にあっては、詐害行為になるものと解するのを相当とする。  平時における詐害行為取消権の方が否認権よりも取消しの対象行為の範囲が広い場面があり、そのような「逆転現象」への対応策として、以下の考え方などを対象として、更に検討してはどうか。
【1案】債権者平等は倒産手続において実現することとして、債務消滅行為については詐害行為取消しの対象から除外する。
【2案】倒産手続に至らない平時にも一定の要件の下で債権者平等は実現されるべきであり、
【2案の1】特定の債権者と通謀し、その債権者だけに優先的に債権の満足を得させる意図で行った非義務的な債務消滅行為(期限前弁済等)に限り詐害行為取消しの対象とすべきである。
【2案の2】偏頗行為否認の要件(破産法162条)と同様の要件を設ける。
【2案の3】現在の判例法理を明文化する。
 【1案】【2案の1】では、偏頗弁済を詐害行為として取り消すことができなくなる。
【2案の2】は、現在「債務超過」の状態で偏頗弁済が行われれば詐害行為となり得るものを、「支払不能」となった後の偏頗弁済でなければ取り消すことができないこととするものであり、取消しの対象となる行為が狭くなる。
また、「支払不能」の判定に際し、未発生の債権や弁済期未到来の債権が考慮されないとすると、偏頗弁済時に納税義務が成立していない租税債権については、詐害行為取消権を行使できなくなる。

(2)各案の問題点
以上のとおり、「中間的論点整理」に示された各案(【2案の3】を除く。)は、いずれも徴収実務に大きな影響を与えるものである。ただし、詐害行為取消権は、本来私法上の制度であり、税法はそれを準用しているに過ぎないことを考慮すると、各案の是非を論ずるに当たっては、単に租税債権の立場や国税徴収実務への影響を強調するだけではなく、純粋に私法上の制度としてみた場合にどうか、といった観点からの考察が必要であろう。以下は、そのような観点からの、各案に対する私見である。

イ 被保全債権を詐害行為前に発生した債権に限定することについて
「判例と同様に」というが、判例は、例外の存在を否定していない。リーディングケースとされる最高裁昭和33年2月21日判決(民集12巻2号341頁)は、たしかに「民法424条の適用ありとするには、その行為が債権発生の後であることが必要なのである」と判示しているが、同判決が参照する大審院大正6年10月30日判決(民録23輯1624頁)からは、「既に減少した債務者の財産を目的として債権関係を発生させた」とはいえない場合には、被保全債権性が認められる余地を見出すことができる。また、最高裁昭和46年9月21日判決(民集25巻6号823頁)は、「債権は、確実に現存していないとしても、近い将来発生する蓋然性が高ければ足りる」旨を示唆しており、下級審裁判例には、それを明確に肯定したものが複数ある。
「詐害行為取消しの効果との関係にも留意しつつ」とは、詐害行為前の債権者に取消権の行使を認めると、現行制度の下では、事実上その債権者だけが優先弁済を受け、詐害行為後の債権者が保護されないという問題があることを踏まえつつ、仮に、取り戻した財産から総債権者が平等弁済を受けられるような仕組みが整えられるのであるならば、被保全債権を制限する必要性はない、という趣旨であろうと思われるが、そのような方向で制度化されることが望ましいと考える。

ロ 【1案】(偏頗弁済を詐害行為取消しの対象から除外する案)について
【1案】の基礎には、丸1詐害行為取消権の制度趣旨は、責任財産の保全であるが、弁済の場合は、計数上プラスマイナスゼロであって、責任財産を減少する行為とはいえない。丸2弁済の効力の否定は、債権者間における公平・平等の確保を狙いとするものであり、それはもっぱら倒産手続において実現すべきである、という考え方がある。しかしながら、

(イ) 丸1について、「弁済は、責任財産を減少する行為とはいえない」という考え方は誤っている。たしかに、弁済後も積極財産と消極財産の差額(純資産額)に変化はないが、弁済によって責任財産(共同担保=積極財産)の総額は減少し、責任財産の不足の程度が強まる。

(ロ) また、丸2について、たしかに、債権者平等分配の原則の実現は、詐害行為取消制度の所管事項ではなく、倒産手続の所管事項である。しかしながら、偏頗弁済の取消しは、債権者平等分配の実現を目的としていることは否定できないものの、同時に、偏頗弁済によって減少した責任財産の回復・保全も目的としているのであり、「もっぱら倒産手続の所管事項であって、詐害行為取消制度の所管事項ではない」とはいえない。
もっとも、特定の債権者に対し優先的に弁済が行われたとしても、「私的自治の下における通常の取引行為の範囲内であり、他の債権者が弁済を受けられなかったのは同人の努力不足というほかない」と評価し得るのであるならば、当該他の債権者に対し、その弁済の結果を是正する機会を付与する必要はないであろう。しかしながら、「通謀+積極的詐害意思」をもって偏頗弁済が行われた場合は、事情が異なる。当該弁済から除外された債権者は、通常の取引行為の結果として弁済を受ける機会を逸したわけではなく、債務者と特定の債権者との合意によって、平等弁済を受ける機会を積極的に侵害されたのである。したがって、当該他の債権者には、そのような侵害結果を是正する手段が付与されてしかるべきであり、しかも、倒産手続開始後に是正の機会が付与されれば足りるとか、倒産手続が開始されなければ是正の機会が付与されなくてもやむを得ない、とはいえない。

ハ 【2案の1】(非義務的な弁済だけを詐害行為取消しの対象とする案)について
【2案の1】は、「抜け駆け的な回収を否定する考え方である」と説明されているが、そうであるならば、本旨弁済たる偏頗弁済についても、「通謀+積極的詐害意思」がある場合には、取消しの対象とすべきである。

ニ 【2案の2】(詐害行為取消しの対象範囲を、「債務超過状態での偏頗弁済」から、否認権と同様、「支払不能となった後の偏頗弁済」に変更する案)について
【2案の2】の背景には、破産法の改正により、平時における詐害行為取消権の方が、破産後の否認権より取消しの対象行為の範囲が広いという「逆転現象」が生じており、それを正当化することは困難という認識がある。しかしながら、

(イ) 否認権の改正理由が詐害行為取消権にも妥当するといえてこそ、はじめて、「逆転現象」が不当であるといえるのではないだろうか。この点、否認権の改正理由は、債務者との取引に対する躊躇を軽減し、かつ、取引安全・予測可能性の確保を図ることにあるとされるが、偏頗弁済が詐害行為となるためには、「通謀+積極的詐害意思」の存在が必要とされているから、取引に対する躊躇や取引安全・予測可能性を損なうなどの危険性が、改正後の否認権より大きいとはいえないし、取消しの対象範囲を「支払不能後の弁済」とすることによってそのような危険性が弱まるともいえない。否認権と詐害行為取消権の対象範囲のズレは、「中間的論点整理」においても検討事項とされているように、破産管財人が否認権に加え詐害行為取消権も行使できるとすることによって、解決できるものと考える。

(ロ) 【2案の2】の最大の問題点は、破産法上の「支払不能」の概念がそのまま詐害行為取消権に持ち込まれた場合には、「支払不能となった後の弁済」かどうかの判定に際し、未発生の債務や弁済期未到来の債務が負債総額から除外され、それらの債権者は、詐害行為取消権を行使できないとされる可能性が大きいということである。

A 破産法上の「支払不能」の意義については、反対説もあるが、破産法改正時の立案事務担当者は、「支払不能は、弁済期の到来した債務の支払可能性を問題とする概念であり、弁済期未到来の債務を将来弁済できないことが確実に予想されても、弁済期の到来している債務を現在支払っている限りは、支払不能ではない」と解説しており、同旨の下級審裁判例が複数ある。

B しかしながら、偏頗弁済において放置される債権は、債務者からみて相対的に履行意思が働きにくい債権であるから、弁済期到来済の債権よりも、弁済期未到来の債権や未発生の債権の方がターゲットにされる可能性が高い。しかも、特定の債権者への弁済原資を確保するため敢えて放置しようというのであるから、それなりの金額である場合が多いといえる。【2案の2】の趣旨が、一定の範囲内で詐害行為取消権の行使を認めようというものであるにもかかわらず、そのような典型的事例が取消しの対象から除外されてしまうのは不合理というほかない。
したがって、仮に【2案の2】を採用するとしても、破産法上の「支払不能」概念をそのまま持ち込むのではなく、未発生の債権等も支払不能の判断基準となる負債に含まれるよう措置すべきである。

(3)租税債権についての新たな対応策
以上のことからすると、国税徴収実務の観点からは、1被保全債権について「詐害行為よりも前に発生していることを要する」といった制限は設けるべきでなく、また、2偏頗弁済に関する取消しの対象範囲については、【2案の3】か、少なくとも【2案の2】+「未発生の債権等も支払不能の判断基準となる負債に含める」とすることが望まれる。
しかしながら、仮に、被保全債権について上記のような制限が設けられ、あるいは、取消しの対象範囲について上記以外の案が採用された場合には、冒頭に記したような事案について徴収が困難となるため、新たな対応策(徴収制度の創設)について検討する必要がある。

イ 新たな対応策として考えられる内容

(イ) 税法に詐害行為取消権の特別規定を設ける方法(例えば、国税通則法42条の「民法第424条(詐害行為取消権)の規定は、国税の徴収に関して準用する」に続けて、読替規定を設ける)と、第二次納税義務制度を拡充する方法が考えられるが、詐害行為取消権を私債権者が行使するのか租税債権者が行使するのかによって、被保全債権の範囲や取消しの対象となる行為の範囲が異なると、私法上の法律関係が複雑になる。私法上の法律関係に影響を及ぼすことなく、国税徴収の目的を達成するという観点から、後者が妥当である。

(ロ) 具体的な規定
現行の詐害行為取消権と全く同様の効果が得られるようにするという観点から、「課税期間開始日以降、債務超過状態で、滞納者と債権者が通謀し、租税債権を害する意思をもってされた本旨弁済の債権者」を第二次納税義務者とするという考え方も、あり得なくはない。
しかしながら、偏頗弁済に係る詐害行為取消権の見直しの議論が、否認権との逆転現象に端を発していることを考慮すると、新たな第二次納税義務制度を検討するにあたっても、現行の否認権規定とのバランスを無視することは妥当でない。そこで、否認権の規定をベースとしつつ、国税徴収確保の観点から、ただし、私債権と租税債権の性質の違い等を理由として合理的に説明が可能な範囲内において、要件及び手続の特例を加味した規定とすることが考えられるところであり、一つの案として、次のような内容のものが考えられる。

1 滞納者の国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合において、その不足すると認められることが、当該国税の課税期間の開始日以後に滞納者が行った弁済、代物弁済その他債務の消滅に関する行為(以下「弁済等」という。)で、滞納者が支払不能になった後にしたものに基因すると認められるときは、その弁済等を受けた者は、その弁済等を受けた額の限度において、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。ただし、弁済等を受けた者が、その弁済等を受けた当時、支払不能の事実を知っていた場合に限る。

2 前項に規定する支払不能とは、支払能力を欠くため、債務(既に債務成立の基礎たる事実が発生し、近い将来においてその成立が高度の蓋然性をもって見込まれるものを含む。)につき一般的かつ継続的に弁済することができないと認められる状態をいう。

3 第1項の適用については、弁済等の相手方が次に掲げるいずれかであるときは、その相手方は、当該弁済等の当時、支払不能の事実を知っていたものと推定する。

一 滞納者の親族その他の特殊関係者

二 滞納者が法人である場合のその理事、取締役、執行役、監事、監査役、清算人又はこれらに準ずる者

ロ 新たな第二次納税義務制度の正当化根拠

(イ) 上記のような規定を設けると、租税債権者と私債権者の間に次のような差異が生ずる。

A 私債権者にとっては、詐害行為取消権を行使することができず、かつ、否認の対象にもならないにもかかわらず、租税債権者は、第二次納税義務を賦課することにより徴収できる場合がある。

B 否認の対象となる場合であっても、私債権者は、破産手続開始後でなければ否認の効果を享受することができないのに対し、租税債権者は、破産手続開始決定の有無を問わず、第二次納税義務を賦課することによって徴収することができる場合がある。

(ロ) しかしながら、以下のとおり、租税債権には、私債権に比べて履行の確保が困難な面があるのであり、それを補うためには、破産法上の否認権制度を超えた、徴収確保を図るための法的な制度を整備する必要がある。

イ 発生の特殊性に基因する徴収確保の困難性
私債権者は、取引開始に際してあらかじめ担保を徴することが可能であり、また、取引継続中に相手方が財産の処分を開始したときは、取引を継続するか中止するかを選択し、後者を選択すれば債権の発生自体を回避することも可能であるが、租税債権については、租税債権発生前にあらかじめ担保を徴することはできず、課税期間中に納税者が財産を処分してしまったとしても、課税期間経過後に、法律の定めに従って自動的に発生する。

ロ 直接不利益がなく履行意思が働きにくいことに基因する徴収確保の困難性
私法上の債務については、不履行が生ずると信用が失墜し事業の継続が困難となるため、債務者は、期限未到来の債務についても、その弁済資金を確保しないまま内部者に対する債務の返済を優先させようという意思は働きにくいが、租税債務については、それを履行せずとも直ちに公共サービスが受けられなくなるわけではないから、特に納税義務成立前や納期限未到来の租税債務については、その納税資金の確保よりも、内部者に対する債務の返済を優先させようとする意思が働きやすい。


(注) 平成21年11月24日に部会第1回会議が開かれ、詐害行為取消権については、平成22年3月9日開催の部会第5回会議、及び同月23日開催の部会第6回会議において審議が行われた。その後、平成23年1月11日開催の部会第21回会議において「民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理のたたき台(1)」が示され、若干の修正が行われた後、同年4月12日開催の部会第26回会議において「民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理」(以下「中間的論点整理」という。)が決定された。この「中間的論点整理」については、パブリックコメントの手続が実施されることになっており、その実施期間が、平成23年6月1日から同年8月1日までと決定された(平成23年5月20日法務省HP掲載)。また、その実施に当たり、法務省民事局参事官室の責任において「民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理の補足説明」作成され、公表された(平成23年5月25日法務省HP掲載)。(戻る


目次

項目 ページ
はじめに 162
第1章 中間的論点整理で示された検討項目と国税徴収実務への影響 164
第2章 被保全債権に関する要件について 169
1 「中間的論点整理」で示された考え方 169
2 被保全債権は詐害行為よりも前に発生していることを要するとすべきか 169
第3章 取消しの対象に関する規定 (特に偏頗弁済)について 180
第1節 「中間的論点整理」で示された考え方とそれまでの経過 180
1 「中間的論点整理」で示された考え方 180
2 「中間的論点整理」までの経過 181
第2節 各案についての考察 184
第1款 【1案】について 184
1 【1案】の基礎にある考え方 184
2 偏頗弁済の取消しは「責任財産の保全」と無関係か 185
3 「偏頗弁済の取消しは、債権者間における公平・平等の確保を狙いとするものであり、もっぱら倒産手続において実現すべきものである」のか 190
第2款 【2案の2】について 197
第3款 【2案の2】について 199
1 【2案の2】の背景にある考え方 200
2 否認権との「逆転現象」が生じていることは不合理か 200
3 未成立の債権等についても、詐害行為取消権を行使できるよう措置すべきである 205
第4章 租税債権についての新たな対応策 210
1 新たな対応策として考えられる内容 210
2 新たな第二次納税義務制度の正当化根拠 212
3 本件私案についてのその他の問題点 219
おわりに 228

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