武田 雅雄

税務大学校
研究部教授


はじめに

1 問題の所在

 審査請求や訴訟の過程で新たな隠ぺい又は仮装等が把握された場合、加算税の賦課決定処分の適否において、どのように加味すべきか否か(例えば、加算税の違法性の判断において、原処分における加算税の範囲内で過少申告加算税を重加算税に振り替えることが許されるか否かなど。)、未だ議論の分かれるところである。
更正処分の適法性については、その処分額が税法に定める客観的な税額を上回っているか否か、即ち総額主義により判断するというのが、判例上もほぼ確立しているところである。この総額主義によれば、課税処分の税額が総額において租税実体法によって客観的に定まっている税額を超えなければ、当該処分は現実に認定した処分理由のいかんにかかわりなく、実体法上適法とされている。
一方、加算税の賦課決定処分の適法性の判断については、従前より意見が分かれており、重加算税と過少申告加算税の賦課決定処分がされた場合の両者の関係は、1両加算税の賦課決定処分は処分として同一性を有し、1個のものとみる総額主義の考え方(同一処分説)と、2両者はそれぞれ別個独立の行政処分とみる考え方(独立処分説)とがある。両説には、それぞれ相当の理由があり、また裁判例も多いが、現時点ではどちらか一方が定説であるとも言いがたいのが現状である。
ちなみに、どの説を採るかによって、加算税の賦課決定処分の適法性の判断への影響が非常に大きいことから、理論的に整備する必要があるのではないかと考える。
そこで、重加算税と過少申告加算税の各処分の趣旨、相互関係等を明らかにしつつ、更正処分の場合の総額主義との関係をも踏まえ、加算税の賦課決定処分の範囲内主張の可否について理論的に考察することにしたい。

2 本稿の構成

 本稿テーマを理解し、いかなる解釈が現行税法上相応しいのかを考察する上で、まず、第1章では、加算税の意義及び各種加算税の概要について整理する。
第2章では、本稿テーマの論点を解く上で各種加算税の関係、とりわけ過少申告加算税と重加算税を中心に学説、判例等を考察する。
第3章では、本稿テーマを明確にし、それに対し素材判決をもって論点を整理しながら学説、判例等を考察する。
第4章では、本稿テーマを解く上で、1租税訴訟上の訴訟物とは何か、2処分理由の差し換え変更は可能かどうか、3不利益変更の禁止とは何かなどの観点から学説、判例等を考察する。
最後に、本稿テーマのまとめとして私見を述べることとする。

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