池場 征吾
税務大学校
研究部教授
納税証明は、書面による窓口請求のほか、オンラインによる請求も可能となっており、請求者は税務署を訪問することなく取得することができるが、@請求者における納税証明書の交付請求手続、交付手数料の納付及び納税証明書の提出等の事務負担が生じること、A税務職員の納税証明書作成等の事務負担が生じること、B即時に納税証明書を発行できないことから、納税者の利便性向上や事務負担軽減が課題となっている。
現行の納税証明制度は、昭和34年(旧国税徴収法の規定)から開始されたものであるが、現在に至るまで経済社会は大きく変化し、その役割も変化していると考えられることから、現状における納税者の納税証明に係るニーズや活用状況を把握・分析した上で、今後のあるべき姿について考察したい。
(1)納税証明制度
納税証明制度は、納税者の資力、信用力などを直接又は間接に表示する有力な資料あるいは租税債権と私債権との優先劣後の関係を判定するための資料として利用されるなど、納税者に便宜を与えることを主たる目的として設けられたものであり、租税債権の公示手段としてその存在意義を有する。
イ 納税証明書の交付の制限
納税証明書の記載内容は申告額及び納税額等であり、納税者の固有情報であるため、交付を請求する者は、証明を受ける国税を納付すべき本来の納税者のほか、第二次納税義務者、保証人及びそれらの者から委任を受けた者に限られている。
納税証明書の使用目的は、「@国税又は地方税と競合する債権に係る担保権の設定に関するものである場合、A法令の規定に基づき国又は地方公共団体に提出すべきものである場合、Bその他使用目的につき相当の理由があると認められる場合において、その証明書を交付する」と通則法施行令41条6項に規定されている。
ロ 納税証明の主な沿革
ハ 納税証明書交付手数料
現在の納税証明書交付手数料は1年度1税目1枚につき、書面による請求の場合は400円、オンラインによる請求の場合は370円の手数料を要する(通則法施行令42条1項)。
(2)納税証明等の現状と課題
イ 納税証明の事務負担
(イ) 請求者の事務負担
@納税証明書交付請求書の作成等、A本人確認・個人番号確認等、B交付手数料の納付、C納税証明書の受取、D納税証明書の提出等
(ロ) 税務職員の事務負担
@納税証明書交付請求書の受理・確認、A納税証明書の作成、B納税証明書の審査、C納税証明書の決裁、D納税証明書の発行、D交付手数料の納付、E納税証明書の発行事績の確認等
(ハ) 提出先の事務負担
@納税証明書の受取、A納税証明書の真正性の確認
ロ 納税情報の添付自動化
官公庁における特定の申請手続(入札における全省庁統一資格の取得等)においては、その必要書類として、納税証明書の提出が求められているところ、国税庁では、令和5年1月から納税情報を自動で添付できる「納税情報の添付自動化」の運用を開始した。この仕組みの導入により、@税務署への来署が不要、A交付手数料が無料、B納税証明書に代わる納税情報の自動連携による請求者の利便性向上・事務負担軽減、C納税情報の自動作成により税務職員の事務負担がなくなる等、デジタル化・効率化が進んでいる。
ハ 地方税の納税証明の現状等
(イ) 地方税の納税証明書の交付請求手続
電子申請・電子発行している地方公共団体はなく、一部の地方公共団体では、独自に開発・運用している電子申請システム、マイナポータルが提供しているぴったりサービスやLINEによる申請を活用して電子申請対応しており、その書面発行は、郵送、もしくは、窓口受取で対応している。
(ロ) 自動交付機
多くの地方公共団体において住民票の写しや納税証明等の証明書の自動交付機が設置されており、窓口の混雑時や休日・時間外においても、各種証明書を発行する等、住民サービスの向上に貢献してきた。現在は、標準準拠システムへの移行や自動交付機の製造中止等を理由に、自動交付機サービスを終了している地方公共団体もあり、それらの地方公共団体では、マイナンバーカードを利用したコンビニ交付や新たに設置したマイナンバーカード専用証明書自動交付機による交付等で対応している。
(ハ) コンビニ交付
コンビニ交付は、各種証明書をコンビニエンスストア等のキオスク端末(マルチコピー機)で取得できるサービスである。
コンビニ交付による各種納税証明書交付手数料は200円であり、多くの地方公共団体が窓口や郵送による交付手数料を300〜400円としているのに比べて、コンビニ交付にインセンティブを与えている。
(ニ) 自動車税の納付確認
平成27年4月から自動車税納付確認システムの運用開始により、国土交通省所管の運輸支局等が自動車税の納付状況を都道府県(税事務所)にオンラインで確認できるようになったため、これまで継続検査(車検)の申請時に必要であった納税証明書の提示を省略できるようになった。
(ホ) 地方税の納税証明書交付手数料の納付方法
主な納付方法は、各地方公共団体が発行する証紙や現金であるところ、利便性向上のために証紙を廃止した地方公共団体もある。証紙を廃止した地方公共団体における納付方法は、現金、クレジットカード及びキャッシュレス決済等にて対応することにより、請求者の利便性を向上させている。
(3)諸外国の納税証明等
イ 諸外国の納税証明等
アメリカ、イギリス、フランス及びドイツの国税に関する主な納税証明等は、我が国と同様に申告内容や納付状況に基づいて、税額、所得、納税額及び未納額等を表示し、使用目的についても金融機関等へのローン申請や公共契約の入札等に利用されている。
一方、納税証明等の取得方法については、セルフサービスポータル方式により自己のオンラインアカウントにアクセスして、印刷又はダウンロードすることにより取得できる上、手数料も無料であることが主流となっている。
また、地方税に関する納税証明書交付手数料は、我が国では、概ね300〜400円であるところ、アメリカは無料又は7〜50ドルと州ごとに異なり、イギリス、フランス及びドイツは無料である(ドイツ:税務署に申請する場合、一部の州は有料であり、ベルリン州では17.90ユーロ)。
我が国の納税証明書交付手数料は、セルフサービスポータル方式の環境が整備されていないため、国も地方公共団体も有料で発行しているが、有料である諸外国のケース(アメリカ、ドイツ)と比較するとかなり低価であることが分かる。
ロ 納税情報等の第三者への開示
納税情報等について、納税者が許可した第三者(金融機関等)に開示できる仕組みを導入している国の事例を紹介する。
アメリカでは、内国歳入法典6103条により申告情報等は原則開示できない。例外的に認められる事由は、同条の各項に定めがあり、同6103条(c)項に納税者の同意により納税者が指定した第三者に開示できることを定めている。第三者への開示方法は、「IVES(Income Verification Express Service)」というサービスを利用して、@第三者(住宅ローン等の申請先である金融機関等)が申告情報や課税年度等を指定して、オンライン又はFAXにてIRS(米国内国歳入庁)に開示を要求、A納税者は自己のオンラインアカウントにて、納税証明等を受け取る第三者、開示する申告情報及び課税年度等を確認して、開示に同意するか拒否するかを選択、B同意を選択した場合、納税証明等が第三者のオンラインアカウントのメールボックスに連絡される。
ノルウェーは、デジタルプラットフォームを利用した第三者への税務サービスを提供している先進国の例として、OECDのレポートに紹介されている。従来は、金融機関へローン申請を行う際、収入に関する書類等を金融機関に提出する必要があったが、新しい仕組みでは、@金融機関がシステムを利用して納税者に納税情報の提供に同意を求める、A納税者が、金融機関に納税情報を提供することに同意、金融機関に1回限りのトークンを発行、B金融機関はトークンを利用して税務当局から納税情報を取得することができる。
(4)検討
イ 納税証明の今後の在り方
(イ) 自己情報のオンライン確認の導入・拡充
国税庁では、納税者の申告・納税等に関して、税務署に行かずに確認できる「自己情報のオンライン確認」の実現を目指している。自己情報のオンライン確認では、マイナポータル及びe-Taxのマイページから納税証明書と同様の内容である申告状況、納税額及び未納がないこと等の基本情報を税務署に行かずに確認することができる。
諸外国では納税証明等をセルフサービスポータル方式により、無料で取得できることから、我が国でも同様の仕組みを取り入れることができないか、そのためにはどのような対応が必要となるかを検討する。
A 関係機関等との調整
納税証明書の提出を必要としている行政手続等において、関係機関等(@国及び地方公共団体、A金融機関等)に納税証明書に代えて、自己情報データ等を利用するよう調整する必要がある。
B 真正性の担保
電子署名やQRコードを付すことにより、真正性を担保することが必要である。
C バックヤード連携
納税証明書の提出を必要としている行政手続等について、バックヤード連携により納税証明書の提出を不要とすることができると考えられる。
D 取得可能時期
電子申告の場合は概ね4週間程度、書面申告や振替納税の場合は、概ね6週間程度の期間を要すると考えられる。
(ロ) 納税情報の添付自動化の拡充
納税情報の添付自動化は、デジタル庁等の官公庁の申請システムからの要求により国税庁のシステムが納税情報を作成して、申請システムに連絡する方式であるため、納税情報を活用するには、個別に申請システムを構築しなければならない。仮に金融機関等が共通で利用できる申請システムを構築、国税庁のシステムと連携したとして、以下に納税情報等の第三者への開示を検討する。
A 第三者による納税証明書の交付請求
納税証明書の交付請求は、納税者等から委任を受けた者が交付請求できるため、金融機関等が納税者等に代わって納税情報を取得する場合、納税者等から委任を受けている必要がある。
B 納税情報等の第三者への開示
金融機関等が納税者から納税情報の取得について同意(許可)及び委任を求めて、納税者が金融機関等に納税情報の取得について同意(許可)及び委任する等により、納税情報の添付自動化を活用することができると考えられる。
金融機関等が納税者から納税情報の取得について同意(許可)及び委任を求めて、納税者が金融機関等に納税情報の取得について同意(許可)及び委任する等により、納税情報の添付自動化を活用することができると考えられる。
一方 、公共工事の調達については、全省庁共通の統一的なシステムが構築されることが望ましいが、入札参加資格申請以降の手続(入札、契約等)や調達関連手続に関連する他の事務処理等は、各省庁が個別のシステムで対応しているため、統一的なシステムの構築は容易ではない。
(ハ) 地方公共団体におけるデジタル化の現状と課題
A 調達関連手続
地方公共団体における入札参加資格申請においても、国税の納税証明書を必要書類として提出を求めているが、書面による提出が多く、オンラインによる受付ができる地方公共団体は少ない。
総務省が設置した検討会では、入札参加資格申請について、広域又は全国的に地方公共団体共通の調達関連システムを整備して、納税証明書や登記事項証明書等の必要書類のデジタル化や国税庁の納税情報の添付自動化との連携等を検討しているところである。
B 地方税の納税証明
地方公共団体が発行する納税証明書については、申請及び発行の両方の手続を電子化している地方公共団体はなく、一部の地方公共団体が申請手続のみを電子化して、発行手続は書面で行っている状況にある。
総務省が設置した検討会では、納税証明書のデジタル化を検討しており、バックヤード連携も検討すべきであるとしている。将来的にはマイナポータルとの連携を一層深化させ、自分がどの地方税を納めており、今後納める必要があるのか、など“自己情報の管理”ができるツールとして発展することが望まれるとしており、国税庁の自己情報のオンライン確認と同様の仕組みの構想もある。
ロ 納税証明書交付手数料の納付方法の拡充
(イ) キャッシュレス法
令和4年11月1日からキャッシュレス法が施行され、国に納付する手数料等のうち、同法に基づく主務省令が定められたものについては、キャッシュレスで納付することが可能となった。
(ロ) 国に納付する手数料等のキャッシュレス化の状況
A 国税庁
納税証明書交付手数料の納付方法は、書面による交付請求の場合、収入印紙又は現金、オンラインによる請求の場合、インターネットバンキング等に限られており、キャッシュレス化が進んでいない状況にある。
B 国土交通省
キャッシュレス法の施行を受けて、令和5年1月から自動車重量税及び検査登録手数料等のクレジットカードによる納付を可能としている。コード決済をはじめその他の支払方法についても順次拡大していくこととしており、多様な支払い方法を可能とする措置が実施され次第、印紙による支払いを廃止することとしている(実施時期は調整中)。
(ハ) 納税証明書交付手数料のキャッシュレス化の検討
デジタル庁では、国の歳入等(手数料等)の納付にキャッシュレス決済を導入する場合のガイドラインを示しており、整理すべき問題として、@国の歳入等の納付に際しクレジットカード決済等を行う場合、納付義務者がクレジットカード事業者等に納付委託を行った後、実際に当該クレジット会社等から国に当該歳入等の納付が行われるまで一定の期間を要することとなるが、国の収入は、「現金の収納」をいうこととされ(財政法第2条)、会計認識基準について現金主義を採用しているため、納付義務者としては委託時点でなすべきことをなし終えていると評価し得るにもかかわらず、現金が国庫に納付されるまでの一定期間、未納付の状態に置かれ、期限までに納付しなかったとの評価を受ける、A納付を委託されるクレジットカード事業者等の支払能力等の適格性が必ずしも担保されておらず、国の歳入等が確保されない、B国の歳入等の納付委託を受けたクレジットカード事業者等が当該納付を怠った場合における納付義務者の納付義務の存否や、クレジットカード事業者等による納付が遅延した場合の徴収手続等が不明確であることを挙げている。
納税証明書交付手数料の納付にキャッシュレス決済を導入する場合、前述のキャッシュレス決済に関する問題点を検討する。@の現金が国庫に納付されるまで一定の期間を要することから期限までに納付しなかったとの評価については、国庫に納付される前にすでに納税証明書を交付しているため、納税証明書の請求者及び提出先には影響がない。Aの国の歳入等が確保されない点については、クレジットカード事業者等は資金決済法に基づき保証金を供託しているほか、保険契約等があるため、歳入等が確保されないという事態は考えられない。Bの徴収手続等が不明確である点については、キャッシュレス法7条によりまず納付受託者から徴収することとされており、現状のキャッシュレス納税の場合でも、通則法34条の5Cにより、まず納付受託者から徴収することとされており、デジタル庁が示したこれらの問題については、特に問題とはならないと考えられる。
(1)自己情報のオンライン確認及び納税情報の添付自動化の拡充
納税証明の今後の在り方について、自己情報のオンライン確認及び納税情報の添付自動化の拡充を述べてきたところ、いずれの方法もその活用が進めば、請求者の利便性向上及び事務負担軽減に大きく寄与するであろう。特に、自己情報のオンライン確認は、納税情報の添付自動化が各省庁等の申請システムから国税庁のシステムと連携して納税情報を添付するのに比べて、セルフサービスポータル方式で納税者自らが、マイナポータル及びe-Taxのマイページから自己情報データ等が容易にダウンロードできるため、税務署に納税証明書の交付請求等を行う必要はない上、納税者の様々なニーズ(使用目的)に応じて自由に活用できることから、そのメリットは大きいと考えられる。
今後は、自己情報のオンライン確認及び納税情報の添付自動化について、納税証明書の提出先である関係機関等(金融機関、官公庁等)との調整や行政機関相互のバックヤード連携を拡充させることにより、住宅ローン等の借入申請や様々な行政手続等に使用できるようにするのが望ましいと考えられる。
地方公共団体においては、入札参加資格申請システムや納税証明書電子発行の導入はまだ検討中であるが、納税証明書の請求者の利便性向上及び事務負担軽減のため、それらの導入時に納税情報の添付自動化との連携やバックヤード連携に対応すること、将来は、国税の自己情報のオンライン確認と同様のシステムを導入することが望ましい。
納税証明書の請求者の利便性向上及び事務負担軽減を実現するためには、国税庁における自己情報のオンライン確認及び納税情報の添付自動化の拡充だけでは不十分であり、地方公共団体においても、同様の対応が必要である。これらの対応が達成されることにより、納税証明書発行のニーズはほとんどなくなると考えられる。
(2)納税証明書交付手数料の納付方法の拡充
イ キャッシュレス決済の必要性
納税証明書交付手数料の納付に係るキャッシュレス化については、キャッシュレス法の施行や地方公共団体における証紙の廃止等のキャッシュレス化の流れを鑑みれば、今後も対応を検討していく必要もあると考えられる。
しかし、将来、自己情報のオンライン確認の導入により、納税証明書に代わる自己情報データ等がマイナポータル及びe-Taxのマイページから無料で取得できるため、前述した納税証明書の提出先である関係機関等との調整や行政機関相互のバックヤード連携が拡充すれば、納税証明書発行のニーズはほとんどなくなるであろう。そうなると、納税証明書交付手数料の納付をキャッシュレス化することのコスト(クレジットカード事業者等に支払う手数料や運用費等、国税庁におけるシステム対応費用等)を考えれば、キャッシュレス化を行う必要性は低いのではないかと考えられる。
ロ 納税証明書交付手数料の金額
納税証明書交付手数料の金額については、諸外国の国税に関する納税証明書交付手数料は、セルフサービスポータル方式で無料であることが主流である。我が国では、国税に関する納税証明書交付手数料は、納税証明書1枚当たり400円であり、平成3年から30年以上も変更がなく、諸外国の有料である場合(アメリカやドイツ)と比較するとかなり低価である。納税証明書発行に係るシステムが導入される以前は、納税証明書は税務職員が手作業で作成しており、請求者の申告書及び納付事績等を確認して、専用の用紙に手書きで税額等を記入の上、税務署長印を押印して発行する等、事務の負担が非常に大きかった。現在はシステム化されて、請求者の情報や納税証明書交付請求書の内容等をシステム入力して、自動作成されることにより10〜15分程度で発行できるようになり、システム化により納税者の利便性は向上している。そのため、納税証明書発行に係るシステムの開発・運用費用の一部を交付手数料に上乗せしてもよいと考えられるが、滞納の未然防止策の一環として国税庁から関係機関等に納税証明書の提出を協力要請してきた経緯を踏まえると、現状では難しいと考えられる。
しかし、前述したように将来は自己情報のオンライン確認の導入により、納税証明書に代わる自己情報データ等が無料で取得できるようになり、それにも関わらず納税証明書を請求するのであれば、自己情報データ等の活用を更に促進するためにも、納税証明書交付手数料を諸外国並みに引き上げしてもよいのではないかと考えられる。
| 項目 | ページ |
|---|---|
| はじめに | 217 |
| 第1章 納税証明制度 | 219 |
| 第1節 納税証明の要件・手続等 | 219 |
| 1 納税証明書の証明事項 | 219 |
| 2 納税証明書の証明除外事項 | 221 |
| 3 納税証明書の種類 | 222 |
| 4 納税証明書の交付の制限 | 223 |
| 5 納税証明書の交付請求手続 | 225 |
| 6 電子納税証明書 | 226 |
| 7 納税証明書交付手数料 | 227 |
| 第2節 納税証明の沿革等 | 228 |
| 1 納税証明の沿革 | 228 |
| 2 納税証明書交付手数料の推移 | 236 |
| 第3節 地方税の納税証明の概要 | 237 |
| 1 地方税の納税証明書の証明事項 | 237 |
| 2 地方税の納税証明書の証明除外事項 | 238 |
| 3 地方税の納税証明書の交付等 | 239 |
| 4 地方税の納税証明書の交付請求手続 | 239 |
| 5 地方税の納税証明書交付手数料 | 240 |
| 6 地方税の納税証明書関係の主な動向等 | 240 |
| 第2章 納税証明等の現状と課題 | 243 |
| 第1節 納税証明事務 | 243 |
| 1 納税証明事務(書面による申請・発行) | 243 |
| 2 オンライン申請による納税証明事務 | 245 |
| 第2節 納税証明書交付請求のオンライン利用率 | 247 |
| 1 規制改革実施計画によるオンライン利用促進 | 247 |
| 2 納税証明書交付請求のオンライン利用率引上げ | 247 |
| 第3節 納税情報の添付自動化 | 249 |
| 1 行政のデジタル化の推進 | 249 |
| 2 納税情報の添付自動化 | 249 |
| 第4節 地方税の納税証明の現状等 | 250 |
| 1 地方税の納税証明書の交付請求・受取 | 251 |
| 2 自動車税の納付確認 | 252 |
| 3 地方税の納税証明書交付手数料の納付方法 | 253 |
| 第5節 納税証明等の課題 | 254 |
| 1 納税証明に係る手続の事務負担 | 254 |
| 2 納税証明等のオンライン対応等 | 264 |
| 第3章 諸外国の納税証明等 | 268 |
| 第1節 諸外国の納税証明等 | 268 |
| 1 諸外国の納税証明等 | 268 |
| 2 納税情報等の第三者への開示 | 273 |
| 第2節 諸外国の納税証明等の交付手数料 | 275 |
| 第3節 小括 | 277 |
| 第4章 検討 | 279 |
| 第1節 納税証明の今後の在り方 | 279 |
| 1 自己情報のオンライン確認 | 279 |
| 2 納税情報の添付自動化の拡充 | 283 |
| 3 地方公共団体におけるデジタル化の現状と課題 | 286 |
| 4 小括 | 291 |
| 第2節 納税証明書交付手数料の納付方法の拡充 | 292 |
| 1 キャッシュレス法 | 292 |
| 2 国に納付する手数料等のキャッシュレス化の状況 | 293 |
| 3 納税証明書交付手数料のキャッシュレス化の検討 | 294 |
| 4 小括 | 296 |
| 結びに代えて | 298 |
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