平成29年12月
熊本国税局

平成28年中(平成28年1月1日から平成28年12月31日)に亡くなられた方から、相続や遺贈などにより財産を取得した方についての相続税の申告状況の概要は、次のとおりです。
 なお、平成27年1月1日以降の相続等については、平成25年度税制改正により、基礎控除額の引下げ等が行われています。

1 被相続人数等

平成28年中に亡くなられた方は14,264人(平成27年13,958人)、このうち相続税の課税対象となった被相続人数は593人(平成27年534人)で、課税割合は4.2%(平成27年3.8%)となっており、平成27年より0.4ポイント増加しました。

2 課税価格

課税価格は731億500万円(平成27年555億4,600万円)で、被相続人1人当たりでは1億2,328万円(平成27年1億401万9千円)となっています。

3 税額

税額は76億1,700万円(平成27年41億9,600万円)で、被相続人1人当たりでは1,284万5千円(平成27年785万8千円)となっています。

4 相続財産の金額の構成比

相続財産の金額の構成比は、現金・預貯金等36.7%(平成27年37.6%)、土地28.2%(平成27年33.0%)、有価証券15.7%(平成27年10.1%)の順となっています。

(別表) 相続税の申告事績

年分 平成27年分(注1) 平成28年分(注2)  
項目 対前年比
1 被相続人数(死亡者数)
(注3)
13,958 14,264 102.2
2 相続税の申告書の提出に係る被相続人数
121 108 89.3
534 593 111.0
3 課税割合
2/1
ポイント
3.8 4.2 0.4
4 相続税の納税者である相続人数
1,230 1,338 108.8
5 課税価格(注4) 百万円 百万円
7,121 6,606 92.8
55,546 73,105 131.6
6 税額 百万円 百万円
4,196 7,617 181.5
7 被相続人1人当たり 課税価格(注4)
5/2
千円 千円
58,851 61,167 103.9
104,019 123,280 118.5
8 税額
6/2
千円 千円
7,858 12,845 163.5

(注)

  1. 1 平成27年分は、平成28年10月31日までに提出された申告書(修正申告書を除く。)データに基づいて作成している。
  2. 2 平成28年分は、平成29年10月31日までに提出された申告書(修正申告書を除く。)データに基づいて作成している。
  3. 3 「被相続人数(死亡者数)」は、厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)「人口動態統計」による。
  4. 4 「課税価格」は、相続財産価額に相続時精算課税適用財産価額を加え、被相続人の債務・葬式費用を控除し、さらに相続開始前3年以内の被相続人から相続人等への生前贈与財産価額を加えたものである。
  5. 5 各年分とも、本書は相続税額のある申告書に係る計数を示し、外書は相続税額のない申告書に係る計数を示す。

(付表1) 被相続人数の推移

被相続人数の推移

(付表2) 課税割合の推移

課税割合の推移

(付表3) 相続税の課税価格及び税額の推移

相続税の課税価格及び税額の推移

(注)1 「課税価格」は、相続財産価額に相続時精算課税適用財産価額を加え、被相続人の債務・葬式費用を控除し、相続開始前3年以内の被相続人から相続人等への生前贈与財産価額を加えたものである。

2 上記の計数は、相続税額のある申告書(修正申告書を除く。)データに基づいて作成している。

(付表4) 相続財産の金額の推移

項目 土地 家屋 有価証券 現金・預貯金等 その他 合計
年分
  百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円
平成19年 17,821 2,753 6,247 9,347 7,130 43,298
20 16,602 2,611 7,797 9,566 5,280 41,856
21 17,382 2,571 6,821 9,849 5,146 41,769
22 17,045 2,865 5,618 10,247 7,499 43,274
23 17,029 2,948 9,748 13,653 6,278 49,656
24 12,019 1,820 4,434 9,356 5,230 32,859
25 17,893 3,341 10,652 17,696 8,327 57,909
26 15,744 3,077 6,869 15,047 5,756 46,493
27 19,021 3,665 5,820 21,668 7,392 57,566
28 21,443 4,144 11,951 27,893 10,501 75,932

(注) 上記の計数は、相続税額のある申告書(修正申告書を除く。)データに基づいて作成している。

(付表5) 相続財産の金額の構成比の推移

相続財産の金額の構成比の推移

(注) 上記の計数は、相続税額のある申告書(修正申告書を除く。)データに基づいて作成している。