平成29年12月
熊本国税局

平成28年中(平成28年1月1日から平成28年12月31日)に亡くなられた方から、相続や遺贈などにより財産を取得した方についての相続税の申告状況の概要は、次のとおりです。
 なお、平成27年1月1日以降の相続等については、平成25年度税制改正により、基礎控除額の引下げ等が行われています。

1 被相続人数等

平成28年中に亡くなられた方は21,610人(平成27年21,354人)、このうち相続税の課税対象となった被相続人数は635人(平成27年659人)で、課税割合は2.9%(平成27年3.1%)となっており、平成27年より0.2ポイント減少しました。

2 課税価格

課税価格は696億6,400万円(平成27年717億4,600万円)で、被相続人1人当たりでは1億970万7千円(平成27年1億887万1千円)となっています。

3 税額

税額は55億3,000万円(平成27年57億7,900万円)で、被相続人1人当たりでは870万9千円(平成27年876万9千円)となっています。

4 相続財産の金額の構成比

相続財産の金額の構成比は、現金・預貯金等35.7%(平成27年36.5%)、土地31.2%(平成27年29.0%)、有価証券10.8%(平成27年12.7%)の順となっています。

(別表) 相続税の申告事績

年分 平成27年分(注1) 平成28年分(注2)  
項目 対前年比
1 被相続人数(死亡者数)
(注3)
21,354 21,610 101.2
2 相続税の申告書の提出に係る被相続人数
171 181 105.8
659 635 96.4
3 課税割合
2/1
ポイント
3.1 2.9 -0.2
4 相続税の納税者である相続人数
1,561 1,473 94.4
5 課税価格(注4) 百万円 百万円
9,415 9,573 101.7
71,746 69,664 97.1
6 税額 百万円 百万円
5,779 5,530 95.7
7 被相続人1人当たり 課税価格(注4)
5/2
千円 千円
55,058 52,890 96.1
108,871 109,707 100.8
8 税額
6/2
千円 千円
8,769 8,709 99.3

(注)

  1. 1 平成27年分は、平成28年10月31日までに提出された申告書(修正申告書を除く。)データに基づいて作成している。
  2. 2 平成28年分は、平成29年10月31日までに提出された申告書(修正申告書を除く。)データに基づいて作成している。
  3. 3 「被相続人数(死亡者数)」は、厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)「人口動態統計」による。
  4. 4 「課税価格」は、相続財産価額に相続時精算課税適用財産価額を加え、被相続人の債務・葬式費用を控除し、さらに相続開始前3年以内の被相続人から相続人等への生前贈与財産価額を加えたものである。
  5. 5 各年分とも、本書は相続税額のある申告書に係る計数を示し、外書は相続税額のない申告書に係る計数を示す。

(付表1) 被相続人数の推移

被相続人数の推移

(付表2) 課税割合の推移

課税割合の推移

(付表3) 相続税の課税価格及び税額の推移

相続税の課税価格及び税額の推移

(注)1  「課税価格」は、相続財産価額に相続時精算課税適用財産価額を加え、被相続人の債務・葬式費用を控除し、相続開始前3年以内の被相続人から相続人等への生前贈与財産価額を加えたものである。

2 上記の計数は、相続税額のある申告書(修正申告書を除く。)データに基づいて作成している。

(付表4) 相続財産の金額の推移

項目 土地 家屋 有価証券 現金・預貯金等 その他 合計
年分
  百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円
平成19年 22,815 3,603 9,406 11,722 10,402 57,948
20 25,211 3,833 8,316 13,631 8,887 59,878
21 18,286 3,698 6,286 10,301 7,962 46,533
22 20,207 3,522 7,564 13,837 10,024 55,154
23 18,638 3,775 6,102 12,012 8,435 48,962
24 20,387 3,545 6,796 16,645 11,099 58,472
25 19,518 3,567 8,525 17,524 10,401 59,535
26 19,741 4,340 7,698 17,379 10,552 59,710
27 21,368 4,542 9,349 26,895 11,585 73,739
28 22,411 5,126 7,760 25,659 10,847 71,803

(注) 上記の計数は、相続税額のある申告書(修正申告書を除く。)データに基づいて作成している。

(付表5) 相続財産の金額の構成比の推移

相続財産の金額の構成比の推移

(注) 上記の計数は、相続税額のある申告書(修正申告書を除く。)データに基づいて作成している。