平成29年12月
熊本国税局

平成28年中(平成28年1月1日から平成28年12月31日)に亡くなられた方から、相続や遺贈などにより財産を取得した方についての相続税の申告状況の概要は、次のとおりです。
 なお、平成27年1月1日以降の相続等については、平成25年度税制改正により、基礎控除額の引下げ等が行われています。

1 被相続人数等

平成28年中に亡くなられた方は13,702人(平成27年13,494人)、このうち相続税の課税対象となった被相続人数は448人(平成27年426人)で、課税割合は3.3%(平成27年3.2%)となっており、平成27年より0.1ポイント増加しました。

2 課税価格

課税価格は511億8,900万円(平成27年487億1,300万円)で、被相続人1人当たりでは1億1,426万1千円(平成27年1億1,435万円)となっています。

3 税額

税額は40億8,200万円(平成27年38億8,400万円)で、被相続人1人当たりでは911万2千円(平成27年911万7千円)となっています。

4 相続財産の金額の構成比

相続財産の金額の構成比は、土地34.1%(平成27年41.0%)、現金・預貯金等32.7%(平成27年29.0%)、有価証券10.5%(平成27年10.3%)の順となっています。

(別表) 相続税の申告事績

年分 平成27年分(注1) 平成28年分(注2)  
項目 対前年比
1 被相続人数(死亡者数)
(注3)
13,494 13,702 101.5
2 相続税の申告書の提出に係る被相続人数
116 85 73.3
426 448 105.2
3 課税割合
2/1
ポイント
3.2 3.3 0.1
4 相続税の納税者である相続人数
1,020 1,038 101.8
5 課税価格(注4) 百万円 百万円
7,020 5,719 81.5
48,713 51,189 105.1
6 税額 百万円 百万円
3,884 4,082 105.1
7 被相続人1人当たり 課税価格(注4)
5/2
千円 千円
60,517 67,282 111.2
114,350 114,261 99.9
8 税額
6/2
千円 千円
9,117 9,112 99.9

(注)

  1. 1 平成27年分は、平成28年10月31日までに提出された申告書(修正申告書を除く。)データに基づいて作成している。
  2. 2 平成28年分は、平成29年10月31日までに提出された申告書(修正申告書を除く。)データに基づいて作成している。
  3. 3 「被相続人数(死亡者数)」は、厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)「人口動態統計」による。
  4. 4 「課税価格」は、相続財産価額に相続時精算課税適用財産価額を加え、被相続人の債務・葬式費用を控除し、さらに相続開始前3年以内の被相続人から相続人等への生前贈与財産価額を加えたものである。
  5. 5 各年分とも、本書は相続税額のある申告書に係る計数を示し、外書は相続税額のない申告書に係る計数を示す。

(付表1) 被相続人数の推移

被相続人数の推移

(付表2) 課税割合の推移

課税割合の推移

(付表3) 相続税の課税価格及び税額の推移

相続税の課税価格及び税額の推移

(注)1 「課税価格」は、相続財産価額に相続時精算課税適用財産価額を加え、被相続人の債務・葬式費用を控除し、相続開始前3年以内の被相続人から相続人等への生前贈与財産価額を加えたものである。

2 上記の計数は、相続税額のある申告書(修正申告書を除く。)データに基づいて作成している。

(付表4) 相続財産の金額の推移

項目 土地 家屋 有価証券 現金・預貯金等 その他 合計
年分
  百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円
平成19年 14,890 2,280 7,306 7,077 4,744 36,297
20 17,657 2,648 4,753 8,490 6,388 39,936
21 17,198 2,502 6,348 8,401 8,268 42,717
22 13,427 2,558 6,879 8,691 6,056 37,611
23 14,292 2,463 6,004 8,489 6,079 37,327
24 12,546 2,000 3,956 9,365 6,534 34,401
25 15,458 2,690 5,859 9,249 6,087 39,343
26 13,588 2,727 6,381 10,472 5,910 39,078
27 21,118 3,323 5,291 14,929 6,837 51,498
28 18,168 3,505 5,607 17,403 8,616 53,299

(注) 上記の計数は、相続税額のある申告書(修正申告書を除く。)データに基づいて作成している。

(付表5) 相続財産の金額の構成比の推移

相続財産の金額の構成比の推移

(注) 上記の計数は、相続税額のある申告書(修正申告書を除く。)データに基づいて作成している。