関東信越国税局

関東信越国税局では、税務署における内部事務(※)の効率化・高度化を図るとともに、納税者利便の向上や外部事務(調査・徴収事務)の充実・高度化を目指し、令和3年7月から、一部の税務署を対象に、複数の税務署の内部事務を専担部署(業務センター室)で集約処理する「内部事務のセンター化」を実施しています。
 なお、内部事務のセンター化は、納税者の皆様の所轄税務署を変更するものではありません。

(※)内部事務とは、例えば、申告書の入力処理、申告内容についての照会文書の発送などの事務をいいます。

納税者や税理士の皆様へのお願い

関東信越国税局における「内部事務のセンター化」の実施に当たっては、次の事項について、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

① 申告書、申請書及び添付書類等の提出

内部事務のセンター化の対象となる税務署に、申告書、申請書及び添付書類等を提出する場合は、 以下のとおり御対応いただきますようお願いいたします。

● e-Tax(データ)により提出する場合は、所轄税務署へ送信願います。

● 書面により提出する場合は、業務センター室へ郵送願います。

(注1) 郵送による提出先となる業務センター室の設置場所等は、「センター化の実施状況」のとおりです。

(注2) 税務署の窓口及び時間外収受箱へ提出することも可能ですが、その際は、所轄税務署に提出いただくようお願いいたします。

(注3) 書面の申告書、申請書及び添付書類等を、業務センター室へ直接持ち込むことはできません。

② 業務センター室から納税者・税理士の皆様への問合せ

業務センター室では、納税者や税理士の皆様に対し、内部事務を処理するため、電話や文書により問合せをさせていただくことがあります。

③ その他の案内

次の事項は、業務センター室では対応しておりませんので、所轄税務署又は国税局電話相談センターへお問い合わせください。

  • 国税に関するご相談(納付に関するご相談を含みます。)
  • 税務署の窓口で対応している納税証明書の交付、閲覧申請、情報公開、現金による国税の納付
  • 申告書・申請書等の用紙の送付依頼

なお、国税に関する相談や納税証明書の交付、国税の納付(キャッシュレス納付)については、次のとおり各種手続を用意しておりますので、ご利用願います。

● 国税に関するご相談について

● 納税証明書の交付、国税の納付(キャッシュレス納付)について

センター化の実施状況

関東信越国税局において、内部事務のセンター化を実施しているセンター及び申告書・申請書等の送付先は、下表のとおりです。

(業務センター室の電話番号の一覧は、こちら(PDF/21KB)

名称 関東信越国税局業務センター
設置場所 さいたま市中央区新都心1番地1さいたま新都心合同庁舎1号館
申告書・申請書等の送付先 〒330−9587
関東信越国税局業務センター
(PDF/15KB)
(申告書・申請書等を送付する際の、送付先住所の記載は不要です。)
※書面の申告書・申請書等を、業務センター室に持ち込むことはできません。
対象署 浦和署・大宮署
名称 関東信越国税局業務センター栃木分室
設置場所 栃木市河合町1番29号栃木地方合同庁舎
申告書・申請書等の送付先 〒328−8587
関東信越国税局業務センター栃木分室
(PDF/15KB)
(申告書・申請書等を送付する際の、送付先住所の記載は不要です。)
※書面の申告書・申請書等を、業務センター室に持ち込むことはできません。
対象署 栃木署・足利署・佐野署・鹿沼署
名称 関東信越国税局業務センター前橋分室
設置場所 前橋市大手町2丁目3番1号前橋地方合同庁舎
申告書・申請書等の送付先 〒371−8587
関東信越国税局業務センター前橋分室
(PDF/15KB)
(申告書・申請書等を送付する際の、送付先住所の記載は不要です。)
※書面の申告書・申請書等を、業務センター室に持ち込むことはできません。
対象署 前橋署・沼田署・藤岡署・富岡署・中之条署
名称 関東信越国税局業務センター文書照会担当
設置場所 さいたま市中央区新都心1番地1さいたま新都心合同庁舎1号館
書類の送付先 〒330−9719
関東信越国税局業務センター文書照会担当
(書類を送付する際の、送付先住所の記載は不要です。)
※書類を、業務センター室に持ち込むことはできません。
対象署 全署
関東信越国税局業務センター文書照会担当において、一部の行政指導事務等について、関東信越国税局管内全署分の照会文書や通知書の発送、電話照会を集約処理しています。
名称 関東信越国税局業務センター新潟分室
設置場所 新潟市中央区川岸町1丁目49番地6
申告書・申請書等の送付先 〒951−8625
関東信越国税局業務センター新潟分室
(PDF/16KB)
(申告書・申請書等を送付する際の、送付先住所の記載は不要です。)
※書面の申告書・申請書等を、業務センター室に持ち込むことはできません。
対象署 新潟署・新津署・巻署・新発田署・十日町署・村上署・佐渡署