[概要]
相続税又は贈与税の申告に際し、財産評価基準書の表示が「個別評価」、「個別」又は「個」と表示されているため、路線価等を基に評価することができない場合に、その土地等の評価を申し出るための手続きです。

[手続対象者]
相続税又は贈与税の申告のために、個別評価の評定が必要となる者(納税義務者からの申出に限ります。)。

[提出方法]
申出書を作成の上、提出先に持参又は郵送してください。

[添付書類・部数]

  • ・ 「別紙 個別評価により評価する土地等の所在地、状況等の明細書」
  • ・ 物件案内図(住宅地図の写し)
  • ・ 地形図(公図、実測図、仮換地図の写し)
  • ・ 仮換地指定通知書の写し
  • ・ 仮換地の使用収益開始の通知書の写し
  • ・ 固定資産税評価証明書又は固定資産税通知書の写し
  • ・ 写真  撮影日(  年  月  日)
  • ・ その他参考となる書類

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]
評定担当署(担当する署と担当地域については「個別評価評定担当署一覧」をご覧ください。)に、提出してください。

[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、郵送又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]
最寄りの税務署(資産課税部門(担当))にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。

[審査基準]

[標準処理期間]
個別評価の評定には、概ね1月程度の期間を要します。

[不服申立方法]

[備考]
個別評価申出書は、使用目的が相続税又は贈与税の申告のためと限定されていますので、留意してください。

[個別評価評定担当署一覧]

評定担当署 担当地域
富山税務署 富山県全域
金沢税務署 石川県全域
福井税務署 福井県全域