毎年源泉徴収義務者の皆様へ送付している年末調整関係書類等について、令和元年度から、扶養控除等申告書、保険料控除申告書、配偶者控除等申告書、源泉徴収簿(以下「年末調整関係諸用紙」という。)及び給与所得の源泉徴収票、給与支払報告書(総括表)、報酬・料金・契約金及び賞金の支払調書、不動産の使用料等の支払調書、不動産等の譲受けの対価の支払調書並びに不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書(以下「法定調書」という。)の送付枚数について、下記のとおり変更させていただきます。

【変更理由】
 近年のICT利用環境の進展に伴い、年末調整関係諸用紙及び法定調書(給与支払報告書(総括表)を除く。)は、国税庁ホームページからのダウンロード等によりご使用いただけます。
 また、年末調整関係諸用紙につきましては、所得税法上定められている記載事項を漏れなく記入できるようにした独自の様式を使用するなど、源泉徴収義務者の皆様によってニーズが異なることから、用紙等の送付の必要性は全体的に減っています。
 さらに、法定調書については国税電子申告・納税システム(e-Tax)の一層の利用促進を図っています。
 これらのことを踏まえ、行政コスト削減の観点から、用紙等の送付枚数について見直しを行うものです。

  1. 1 年末調整関係諸用紙及び法定調書の入手方法等
    1. (1) 国税庁ホームページ(下記2は9月下旬掲載予定、下記3は通年掲載(給与支払報告書(総括表)を除く。))からダウンロードができます。
    2. (2) 送付した様式のコピーもご使用いただけます。
      ※ コピー不可である給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納付書)については、封入枚数の変更は行っておりません。
    3. (3) 税務署窓口でも配付しております(11月上旬以降を予定)。
  2. 2 年末調整関係諸用紙
  3. 用紙種類 変更前(平成30年度)
    送付枚数
    変更後(令和元年度)
    送付枚数
    ・ 扶養控除等申告書 支給人員に応じた枚数 支給人員にかかわらず
    一律3枚
    ・ 保険料控除申告書
    ・ 配偶者控除等申告書 
    ・ 源泉徴収簿

    ※ 税制改正により用紙種類が追加された場合も、同様の送付枚数とします。

  4. 3 法定調書
  5. 法定調書
    種類
    変更前(平成30年度)
    送付枚数
    変更後(令和元年度)
    送付枚数
      支給人員 送付枚数 支給人員 送付枚数
    給与所得の
    源泉徴収票
     
     0〜99人 支給人員に応じた枚数(0人は1枚) 0〜1人 1枚
    2〜5人 5枚
    6〜10人 10枚
    100人以上 「年末調整関係用紙の必要枚数について」による回答枚数(注1) 11〜15人 15枚
    16〜20人 20枚
    21人以上 1枚
    給与支払報告書
    (総括表)
    0〜1人 1枚 支給人員にかかわらず
    一律1枚
    2〜9人 3枚
    10〜99人 5枚
    100人以上 「年末調整関係用紙の必要枚数について」による回答枚数(注1)
    上記以外の
    法定調書
    (報酬、不動産使用料、譲受対価、あっせん)
    (注2)
    0〜99人 前年分の各調書の提出枚数に基づく枚数 支給人員にかかわらず
    一律1枚
    ※ A6版の法定調書4種類を1枚(A4版)にまとめたもの
    100人以上 「年末調整関係用紙の必要枚数について」による回答枚数(注1)  

     注1:平成30年度まで支給人員100人以上の事業所等に送付していた「年末調整関係用紙の必要枚数について」及び「年末調整関係用紙必要枚数回答書」は、令和元年度からは送付しておりません。

     注2:「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」が同封されている方についてのみ送付しています。

※ 用紙等の送付枚数変更についてご不明な点がございましたら、上記2の書類については、最寄りの税務署の法人課税部門(源泉所得税担当)へ、上記3については最寄りの税務署の管理運営部門へお問い合わせください。