9 適正な源泉徴収制度の運営

〜 源泉徴収義務者への周知・広報を実施 〜

 源泉徴収制度は、源泉徴収義務者が年末調整を行うことにより、5,000万人を超える給与所得者のうち多くが確定申告の手続を要することなく課税関係を完結できる制度であり、申告納税制度と並び、税務行政上極めて重要な制度です。
 国税庁では、源泉徴収義務者に適正な源泉徴収や納付を行っていただくため、国税庁ホームページに源泉徴収義務者の方向けのページを設け、各種手引・パンフレットや解説動画を掲載するなどにより、源泉徴収制度の周知・広報を行っています。

《コラム4》定額による所得税の特別控除(定額減税)への対応

1 制度の概要
 デフレ完全脱却のための一時的な措置として、令和6(2024)年分所得税の納税者及びその同一生計配偶者(注1)又は扶養親族(注2)1人(いずれも居住者に限ります。)につき、令和6(2024)年分の所得税額から3万円が控除されます。ただし、合計所得金額(注3)が1,805万円超の納税者は対象外とされています。

  • (注)1 同一生計配偶者とは、納税者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者(以下「青色事業専従者等」といいます。)を除きます。)で、合計所得金額が48万円以下の人をいいます。
  • 2 扶養親族とは、納税者と生計を一にする親族(配偶者、青色事業専従者等を除きます。)で、合計所得金額が48万円以下の人をいいます。
  • 3 合計所得金額とは、純損失や雑損失などの繰越控除の適用がないものとして計算した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいいます。
  • * 用語の詳しい説明は、国税庁ホームページの「タックスアンサー(よくある質問)」をご確認ください。

(参考)個人住民税(地方税)の特別控除について
 令和6(2024)年度分の個人住民税の納税義務者及びその控除対象配偶者又は扶養親族1人(いずれも居住者に限ります。)につき、令和6(2024)年度分の個人住民税所得割額から1万円が控除されます。ただし、令和6(2024)年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円超の納税者は対象外とされています。
 詳細については、お住まいの自治体(市区町村)にお問い合わせください。

2 主な取組事項
 定額減税の制度の仕組みや実施方法などについて、納税者や源泉徴収義務者の方々が正しく理解できるよう、周知・広報などの各種施策に取り組んでいます。

  • (1)国税庁ホームページの充実

    国税庁ホームページに定額減税に関する情報を集約した「定額減税特設サイト」を設け、制度について解説したパンフレットやQ&A、制度解説動画など納税者の参考となる情報を掲載しています。

  • (2)説明会の開催・講師派遣

    給与所得者の定額減税は、令和6(2024)年6月から実施することとされているため、給与支払者向けの説明会を令和6(2024)年3月下旬から全国の税務署等で開催したほか、関係民間団体等が開催する説明会・研修会に税務署から講師派遣を行いました。

  • (3)相談体制の充実

    給与の源泉徴収事務に係る定額減税のしかたについて、一般的な質問や相談を受け付ける「給与支払者向け所得税定額減税コールセンター」を設置しています(令和6(2024)年5月31日現在)。