4 マイナンバー制度への取組

(1) マイナンバー制度の概要

 マイナンバー制度は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現するための社会基盤です。
 マイナンバー制度の導入に伴い、国税庁は法人番号の付番機関となるとともに、マイナンバー(個人番号)及び法人番号の利活用機関となっています。

マイナンバー制度の概要については
デジタル庁ホームページをご確認ください。

イ マイナンバー (個人番号)

 マイナンバーは、住民票を有する全ての方が持つ12桁の番号です。
 現在、マイナンバーの利用範囲は、社会保障、税、災害対策の3分野のうち、法律や自治体の条例で定められた手続に限定されています。

ロ 法人番号

 法人番号は、株式会社などの法人等が持つ13桁の番号です。
 法人番号は、マイナンバーと異なり、利用範囲の制約がなく、誰でも自由に利用できます。

(2) マイナンバー及び法人番号の利活用機関としての対応

〜 国税分野での利用と広報 〜

 税務署に提出する申告書や法定調書などには、提出の都度、マイナンバーや法人番号を記載します。マイナンバーの提供を受ける際には、なりすましを防ぐため、厳格な本人確認が求められます。
 マイナンバー制度の定着のため、国税庁ホームページにマイナンバー制度の特設サイトを設けてよくある質問(FAQ)などを掲載しているほか、積極的な周知・広報に取り組んでいます。

〜 納税者利便の向上 〜

 マイナンバー制度の導入を契機として、住宅ローン控除などの申告手続における住民票の写しの添付が不要となったほか、所得税・消費税・贈与税・相続税の申告をe-Taxで送信された方が、マイナポータル1の「お知らせ」機能を通じて、e-Taxのメッセージボックスに格納された所得税の申告などの情報や還付申告の処理状況などを確認できるようにしました。

  • 1 マイナポータルとは、様々な行政手続がワンストップでできたり、行政機関からのお知らせを確認できたりする、政府が運営するオンラインサービスのことです。

 また、令和2(2020)年分の年末調整・確定申告から手続をより簡単に行えるよう、生命保険料控除証明書などのデータを、マイナポータルを通じて一括入手し、各種申告書へ自動入力する機能を実現しました。今後、対象となる控除証明書などの種類は、更に拡大していく予定です。

マイナポータルを活用した自動入力機能のイメージ図

年末調整や確定申告の際に使用する控除証明書などのデータを、マイナポータルから一括取得することができます。 取得した控除証明書などのデータを読み込むと、各種申告書の該当する項目に反映されるほか、控除額も自動計算されます。
確定申告の対応年分ごとのマイナポータル経由で取得が可能なデータ
年分 マイナポータルにより取得可能なデータ一覧
令和2年分 生命保険料控除証明書 住宅借入金等特別控除証明書 住宅資金に係る借入金の年末残高証明書 特定口座年間取引報告書
令和3年分 地震保険料控除証明書 寄附金受領証明書等
(ふるさと納税)
医療費通知情報(令和3年分は9月〜12月分)
令和4年分 公的年金等の源泉徴収票 社会保険料(国民年金保険料)
控除証明書
医療費通知情報(1年間分)

(3) マイナンバーカードの普及促進

 マイナンバーカードを活用した納税者利便の向上施策を推進するとともに、確定申告や税を考える週間など様々な機会において、マイナンバーカードの普及促進に向けた周知・広報に積極的に取り組んでいます。

(4) 法人番号の付番機関としての対応

 国税庁は、株式会社等の設立登記法人などについて、法人番号を指定し、通知しています。
 また、「商号(又は名称)」、「本店(又は主たる事務所の所在地)」、「法人番号」の基本3情報を「国税庁法人番号公表サイト」で公表しています。
 法人番号は、社会的インフラとして、官民問わず幅広い分野での利活用が期待されています。同サイトでは、基本3情報を検索できるほか、データのダウンロード機能やWeb-API1機能を提供しています。
 また、法人等からの登録を受けて、商号・本店の所在地の英語表記も公表しています。

  • 1 利用者のシステムから条件を指定したリクエストを送信することで、その指定した条件に合致する情報を取得することができるシステム間連携の仕組み。