納付手続は、次のとおり様々な方法がありますので、ご自身で選択し、納付手続きを行ってください。
なお、各納付手続の詳しい内容については、こちらをご確認ください。
令和7年分の所得税及び復興特別所得税(第3期分)の納期限は、令和8年3月16日(月)です。
申告書の提出後に、税務署から納付書の送付や納税通知等によるお知らせはありません。
国税の納付は、簡単・便利なキャッシュレス納付を是非ご利用ください。

(1) キャッシュレス納付

  • 振替納税
     事前に届出をした預貯金口座から、国税庁が指定する振替日に自動で口座引落しにより納付する方法です。
  • ・新規でご利用する方

    令和7年分の所得税等の確定申告分(第3期分)の振替納税のお申込み期限は、令和8年3月16日(月)です。
      振替納税のご利用に当たっては、上記期限までにオンライン(e-Tax)又は書面で「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書(PDF/156KB)」を提出する必要があります。

    ※ 書面の場合は、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書(PDF/156KB)」に必要 事項をご記入の上、所轄税務署(※)又は金融機関に提出してください。

    ※ 内部事務のセンター化の対象となる税務署に郵送で提出する場合は、業務センター宛に送付してください。

  • ・既にご利用している方

    振替納税で指定している金融機関や口座を変更する場合は、新たに振替納税(変更)の手続が必要です。

  • ※ 転居等により所轄税務署が変わった方については、手順1orange triangle住所、氏名などを記入するをご確認ください。
  • ・口座振替日

    令和7年分の所得税等の確定申告分(第3期分)の振替日は、令和8年4月23日(木)です。
     確実に引落しができるよう、振替日の前日までに預貯金残高や他の引落しがないか等をご確認ください。
     なお、振替納税は申告期限までに申告書を提出された場合に限りご利用できます。

  • ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
  • e-Taxを利用して、事前に届出をした預貯金口座から、口座引落しにより納付する方法です。ダイレクト納付の利用には、初回のみ事前にオンライン(e-Tax)又は書面で「ダイレクト納付利用届出書」を提出する必要があります。

    ※ 「ダイレクト納付利用届出書」を提出しただけでは、納付は完了していません。後日、ダイレクト納付が利用できるようになりましたら、e-Taxのメッセージボックスに「ダイレクト納付登録完了通知」が格納されますので、納付を行う場合は、メッセージが格納された後に、改めて納付手続を行っていただく必要があります。

  • インターネットバンキング等
  • インターネットバンキング口座やATMから納付する方法です。
  • クレジットカード納付
  • 専用サイト「国税クレジットカードお支払サイト」を経由し、クレジットカードを使用して納付する方法です。
    ※納付の際には、別途、納付税額に応じた決済手数料がかかります(決済手数料は、国の収入になるものではありません。)。
    ※納付可能な金額は、1,000万円未満、かつ、利用するクレジットカードの決済可能額以下となります。
  • スマホアプリ納付
  • e-Taxで申告等データを送信した後などに、専用サイト「国税スマートフォン決済専用サイト」を経由し、「○○Pay」といったスマホ決済アプリを使用して納付する方法です。
  • ※ 納付税額が30万円以下の方が納付するための手続です。
  • (2) キャッシュレス納付以外

  • コンビニエンスストアでORコードによる納付
  • 国税庁ホームページから、ご自身で納付情報のQRコードを作成し、コンビニにて現金で納付する方法です。
  • ※ 「QRコード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
  • ※ 納付税額が30万円以下の方が納付するための手続です。
  • 金融機関又は税務署の窓口で現金による納付
  • 金融機関や税務署の窓口にて、現金や小切手で納付する方法です。
    納付書をお持ちでない方は、税務署又は所轄税務署管内の金融機関に用意してある納付書を使用してください。
    金融機関に納付書がない場合は、所轄税務署までご連絡ください。

税金の延納について