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納付手続は、次のとおり様々な方法がありますので、ご自身で選択し、納付手続きを行ってください。
なお、各納付手続の詳しい内容については、こちらをご覧ください。
令和6年分の所得税及び復興特別所得税(第3期分)の納期限は、令和7年3月17日(月)です。
申告書の提出後に、税務署から納付書の送付や納税通知等によるお知らせはありません。
国税の納付は、簡単・便利なキャッシュレス納付を是非ご利用ください。
(1) キャッシュレス納付
- ①振替納税を利用
- ・新規でご利用する方
令和6年分の所得税等の確定申告分(第3期分)の振替納税のお申込み期限は、令和7年3月17日(月)です。
振替納税のご利用に当たっては、上記期限までに「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書(PDF/156KB)」を所轄税務署(※)又は金融機関に提出する必要があります。
「貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書(PDF/156KB)」は、e-Tax又は書面で提出することができます。
書面の場合は、「貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書(PDF/156KB)」に必要事項をご記入の上、所轄税務署(※)又は金融機関に提出してください。
※ 内部事務のセンター化の対象となる税務署に郵送で提出する場合は、業務センター宛に送付してください。
- ・既にご利用している方
振替納税で指定している金融機関や口座を変更する場合は、新たに振替納税(変更)の手続が必要です。
- ※ 転居等により所轄税務署が変わった場合や、振替納税で指定している金融機関や口座を変更する場合には、新たに振替納税(変更)の手続が必要となります。
- ・口座振替日
令和6年分の所得税等の確定申告分(第3期分)の振替日は、令和7年4月23日(水)です。
確実に引落しができるよう、振替日の前日までに預貯金残高や他の引落しがないか等をご確認ください。
なお、振替納税は申告期限までに申告書を提出された場合に限りご利用できます。
- ※ 振替納税をご利用する場合は、領収証書が発行されませんのでご注意ください。
- ②ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)で納付
- 事前に所轄税務署(※)へe-Taxの利用開始手続を行った上、所轄税務署(※)に専用の届出書を提出することで、納税者ご自身名義の預貯金口座から即時又は指定した期日に口座引落しにより納付できます。
※内部事務のセンター化の対象となる税務署に郵送で提出する場合は、業務センター宛に送付してください。
- ③インターネットバンキングやATMで納付
- 納付情報を登録又は入力することで、インターネットバンキングやATMから納付できます。
- ④クレジットカードで納付
- インターネットを利用して「国税クレジットカードお支払サイト」から納付できます。
※納付税額に応じた決済手数料がかかります(決済手数料は、国の収入になるものではありません。)。
- ⑤スマートフォンアプリで納付する。
- 「国税スマートフォン決済専用サイト」を経由し、スマホアプリ決済を利用して納付できます。
- ※ 納付税額が30万円以下の方が納付するための手続です。
- ※ 事前にPay払いの残高のチャージが必要です。
(2) キャッシュレス納付以外の納付方法
- ①コンビニエンスストアでQRコードによる納付
- 国税庁ホームページで提供する作成システム等から納付に必要な情報をQR コードとして作成(印刷)し、コンビ二エンスストアで納付できます。
- ※ 「QRコード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- ※ 納付税額が30万円以下の方が納付するための手続です。
- ②金融機関又は税務署の窓口で現金による納付
- 金融機関又は所轄税務署の窓口で、現金に納付書を添えて納付できます。
納付書をお持ちでない方は、税務署又は所轄税務署管内の金融機関に用意してある納付書を使用してください。
金融機関に納付書がない場合は、所轄税務署までご連絡ください。
※税金の延納について