納付手続は、次のとおり様々な方法がありますので、ご自身で選択し、納付手続を行ってください。
なお、各納付手続の詳しい内容については、こちらをご覧ください。
令和4年分の所得税等の確定申告分(第3期分)の納期限は、令和5年3月15日(水)です。
申告書の提出後に、納付書の送付や納税通知等による納税のお知らせはありません。

(1) キャッシュレス納付
国税の納付は、次のキャッシュレス納付が便利です。

  • 振替納税を利用する。
  • 令和4年分の所得税等の確定申告分(第3期分)の振替日は、令和5年4月24日(月)です。
    確実に振替納付できるよう、振替日の前日までに預貯金残高をご確認ください。
    なお、振替納税は申告期限までに申告書を提出された場合に限り利用できます。
  • ※振替納税の場合には、領収証書は発行されませんのでご注意ください。
  • ※令和4年分の所得税等の確定申告分(第3期分)の振替納税のお申込み期限は、 令和5年3月15日(水)です。 「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書(PDF/151KB)」はe-Taxで提出できます。 金融機関届出印や電子証明書は不要です。なお、書面でご提出の場合は、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書(PDF/151KB)」に必要事項をご記入の上、所轄税務署又は金融機関に提出してください。
  • ※転居等により所轄税務署が変わった場合や、振替納税で指定している金融機関や口座を変更する場合には、新たに振替納税(変更)の手続が必要となります。
  • なお、転居等により所轄税務署が変わった方で、①申告書第一表の「振替継続希望」欄にを記入した場合、又は②異動後も継続して振替納税を行う旨を記載した「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」又は「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」を提出している場合は、新たに振替納税の手続きは不要です。
  • ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)で納付する。
  • 事前に税務署へe-Taxの利用開始手続を行った上、税務署又は利用される金融機関に専用の届出書を提出していただくことで、納税者ご自身名義の預貯金口座から即時又は指定した期日に口座引落しにより納付できます。
  • インターネットバンキングやATMで納付する。
  • 納付情報を登録又は入力することで、インターネットバンキングやATMから納付できます。
  • クレジットカードで納付する。
  • インターネットを利用して「国税クレジットカードお支払サイト」から納付できます。
    ※納付税額に応じた決済手数料がかかります(決済手数料は、国の収入になるものではありません。)。
  • スマートフォンアプリで納付する。
  • インターネットを利用して「スマートフォン決済専用サイト」から、スマホアプリ決済を利用し、納付する方法です。
  • ※1 納付できる金額は30万円以下となります。
  • ※2 事前にPay払いの残高のチャージが必要です。
  • (2) キャッシュレス納付以外の納付方法
    キャッシュレス納付以外の納付方法は次のとおりです。

  • QR コードによりコンビニエンスストアで納付する。
  • ご自宅などで、国税庁ホームページで提供する作成システム等から納付に必要な情報をQR コード(※1)として作成(印刷)し、コンビ二エンスストアで納付(※2)できます。
  • ※1 「QRコード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
  • ※2 納付できる金額は30 万円以下となります。
  • 金融機関又は税務署の窓口で現金で納付する。
  • 金融機関又は所轄税務署の窓口で、現金に納付書を添えて納付する方法です。
    なお、納付書をお持ちでない方は、税務署又は所轄税務署管内の金融機関に用意してある納付書を使用してください。
    金融機関に納付書がない場合は、所轄税務署までご連絡ください。

税金の延納について