「退職所得の源泉徴収票」、「退職所得の特別徴収票」は同じ様式です。
税務署や市区町村への提出に当たっての注意事項は次のとおりです。
| 「退職所得の源泉徴収票」 | 「退職所得の特別徴収票」 | |
|---|---|---|
| 提出範囲 | 1 提出する必要がある方【退職所得の源泉徴収票・特別徴収票の提出範囲】を参照 | |
| 提出先 | 退職手当等の支払事務を取り扱う事務所、 事業所などの所在地を所轄する税務署 |
受給者の令和7年1月1日現在の住所地の市区町村 |
| 提出期限 | 退職後1か月以内(※1) | |
| 提出部数 | 1部(※2) | 1部(※2) |
| 受給者への交付 | 「提出範囲」にかかわらず、退職後1か月以内に全ての受給者に交付(※3) | |
※1 「退職所得の源泉徴収票」については、令和7年中に退職した受給者分を取りまとめて令和8年2月2日までに提出しても差し支えありません。
※2 「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を税務署及び市区町村に提出する場合は、受給者交付分も含めて3枚作成していただく必要があります。また、税務署や市区町村に提出する必要のない場合は、1枚だけ作成し受給者に交付してください。
(注)非居住者の方に退職手当等を支払った方は、「非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書」を提出してください。詳しくは、非居住者又は外国法人に対して給与・報酬等の支払をする場合の支払調書の提出についてを参照してください。
※3 「退職所得の源泉徴収票」及び「退職所得の特別徴収票」をそれぞれ作成している場合、特別徴収税額が課されない受給者に対しては、その方からの請求がなければ、「退職所得の特別徴収票」を交付することを要しません。
(注)