「退職所得の源泉徴収票」、「退職所得の特別徴収票」は同じ様式です。
税務署や市区町村への提出に当たっての注意事項は次のとおりです。
※1 「退職所得の源泉徴収票」については、令和6年中に退職した受給者分を取りまとめて令和7年1月31日までに提出しても差し支えありません。
※2 「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を税務署及び市区町村に提出する場合は、受給者交付分も含めて3枚作成していただく必要があります。また、税務署や市区町村に提出する必要のない場合は、1枚だけ作成し受給者に交付してください。
(注)非居住者の方に退職手当等を支払った方は、「非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書」を提出してください。詳しくは、非居住者又は外国法人に対して給与・報酬等の支払をする場合の支払調書の提出についてを参照してください。
※3 「退職所得の源泉徴収票」及び「退職所得の特別徴収票」をそれぞれ作成している場合、特別徴収税額が課されない受給者に対しては、その方からの請求がなければ、「退職所得の特別徴収票」を交付することを要しません。
(注)