非居住者又は外国法人に対して、国内において行う人的役務の提供の対価として、給与・報酬等の支払をする場合には、「非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書」又は「非居住者等に支払われる人的役務提供事業の対価の支払調書」を提出する必要があります。ただし、支払金額が年間50万円以下の場合には、提出の必要はありません。
 また、非居住者であっても、マイナンバーの通知を受けている場合には、支払調書にマイナンバーを記載する必要があります。
 なお、日本と自動的情報交換を行うことができる各国等(以下の表に記載された国等)に住所がある方の支払調書については、2枚提出してください。

自動的情報交換を行うことができる国・地域の一覧

令和6年7月1日現在

アイスランド エジプト ジョージア ドイツ ベラルーシ
アイルランド エストニア シンガポール トルクメニスタン ペルー
アゼルバイジャン オーストラリア スイス トルコ ベルギー
アメリカ合衆国 オーストリア スウェーデン ニュージーランド ポーランド
アラブ首長国連邦 オマーン スペイン ノルウェー ポルトガル
アルジェリア オランダ スリランカ パキスタン 香港
アルメニア カザフスタン スロバキア ハンガリー マレーシア
イスラエル カタール スロベニア バングラデシュ 南アフリカ共和国
イタリア カナダ セルビア フィジー メキシコ
インド キルギス タイ フィリピン モルドバ
インドネシア クウェート 大韓民国 フィンランド モロッコ
ウクライナ クロアチア タジキスタン ブラジル ラトビア
ウズベキスタン コロンビア チェコ フランス リトアニア
ウルグアイ サウジアラビア 中華人民共和国(※) ブルガリア ルーマニア
英国 ザンビア チリ ブルネイ・ダルサラーム ルクセンブルク
エクアドル ジャマイカ デンマーク ベトナム ロシア

※マカオを除く