非居住者又は外国法人に対して、国内において行う人的役務の提供の対価として、給与・報酬等の支払をする場合には、「非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書」又は「非居住者等に支払われる人的役務提供事業の対価の支払調書」を提出する必要があります。ただし、支払金額が年間50万円以下の場合には、提出の必要はありません。
 また、非居住者であっても、マイナンバーの通知を受けている場合には、支払調書にマイナンバーを記載する必要があります。
 なお、日本と自動的情報交換を行うことができる各国等(以下の表に記載された国等)に住所がある方の支払調書については、2枚提出してください。

自動的情報交換を行うことができる国・地域の一覧

令和7年4月1日現在

アイスランド エストニア シンガポール トルコ ポーランド
アイルランド オーストラリア スイス ニュージーランド ポルトガル
アゼルバイジャン オーストリア スウェーデン ノルウェー 香港
アメリカ合衆国 オマーン スペイン パキスタン マレーシア
アラブ首長国連邦 オランダ スリランカ ハンガリー 南アフリカ共和国
アルジェリア カザフスタン スロバキア バングラデシュ メキシコ
アルメニア カタール スロベニア フィジー モルドバ
イスラエル カナダ セルビア フィリピン モロッコ
イタリア ギリシャ タイ フィンランド ラトビア
インド キルギス 大韓民国 ブラジル リトアニア
インドネシア クウェート タジキスタン フランス ルーマニア
ウクライナ クロアチア チェコ ブルガリア ルクセンブルグ
ウズベキスタン コロンビア 中華人民共和国(※) ブルネイ・ダルサラーム ロシア
ウルグアイ サウジアラビア チリ ベトナム
英国 ザンビア デンマーク ベラルーシ
エクアドル ジャマイカ ドイツ ペルー
エジプト ジョージア トルクメニスタン ベルギー

※マカオを除く