非居住者又は外国法人に対して、国内において行う人的役務の提供の対価として、給与・報酬等の支払をする場合には、「非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書」又は「非居住者等に支払われる人的役務提供事業の対価の支払調書」を提出する必要があります。ただし、支払金額が年間50万円以下の場合には、提出の必要はありません。
また、非居住者であっても、マイナンバーの通知を受けている場合には、支払調書にマイナンバーを記載する必要があります。
なお、日本と自動的情報交換を行うことができる各国等(以下の表に記載された国等)に住所がある方の支払調書については、2枚提出してください。
自動的情報交換を行うことができる国・地域の一覧
令和7年4月1日現在
| アイスランド | エストニア | シンガポール | トルコ | ポーランド |
| アイルランド | オーストラリア | スイス | ニュージーランド | ポルトガル |
| アゼルバイジャン | オーストリア | スウェーデン | ノルウェー | 香港 |
| アメリカ合衆国 | オマーン | スペイン | パキスタン | マレーシア |
| アラブ首長国連邦 | オランダ | スリランカ | ハンガリー | 南アフリカ共和国 |
| アルジェリア | カザフスタン | スロバキア | バングラデシュ | メキシコ |
| アルメニア | カタール | スロベニア | フィジー | モルドバ |
| イスラエル | カナダ | セルビア | フィリピン | モロッコ |
| イタリア | ギリシャ | タイ | フィンランド | ラトビア |
| インド | キルギス | 大韓民国 | ブラジル | リトアニア |
| インドネシア | クウェート | タジキスタン | フランス | ルーマニア |
| ウクライナ | クロアチア | チェコ | ブルガリア | ルクセンブルグ |
| ウズベキスタン | コロンビア | 中華人民共和国(※) | ブルネイ・ダルサラーム | ロシア |
| ウルグアイ | サウジアラビア | チリ | ベトナム | |
| 英国 | ザンビア | デンマーク | ベラルーシ | |
| エクアドル | ジャマイカ | ドイツ | ペルー | |
| エジプト | ジョージア | トルクメニスタン | ベルギー |
※マカオを除く