非居住者又は外国法人に対して、国内において行う人的役務の提供の対価として、給与・報酬等の支払をする場合には、「非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書」又は「非居住者等に支払われる人的役務提供事業の対価の支払調書」を提出する必要があります。ただし、支払金額が年間50万円以下の場合には、提出の必要はありません。
また、非居住者であっても、マイナンバーの通知を受けている場合には、支払調書にマイナンバーを記載する必要があります。
なお、日本と自動的情報交換を行うことができる各国等(以下の表に記載された国等)に住所がある方の支払調書については、2枚提出してください。
自動的情報交換を行うことができる国・地域の一覧
令和6年7月1日現在
アイスランド | エジプト | ジョージア | ドイツ | ベラルーシ |
アイルランド | エストニア | シンガポール | トルクメニスタン | ペルー |
アゼルバイジャン | オーストラリア | スイス | トルコ | ベルギー |
アメリカ合衆国 | オーストリア | スウェーデン | ニュージーランド | ポーランド |
アラブ首長国連邦 | オマーン | スペイン | ノルウェー | ポルトガル |
アルジェリア | オランダ | スリランカ | パキスタン | 香港 |
アルメニア | カザフスタン | スロバキア | ハンガリー | マレーシア |
イスラエル | カタール | スロベニア | バングラデシュ | 南アフリカ共和国 |
イタリア | カナダ | セルビア | フィジー | メキシコ |
インド | キルギス | タイ | フィリピン | モルドバ |
インドネシア | クウェート | 大韓民国 | フィンランド | モロッコ |
ウクライナ | クロアチア | タジキスタン | ブラジル | ラトビア |
ウズベキスタン | コロンビア | チェコ | フランス | リトアニア |
ウルグアイ | サウジアラビア | 中華人民共和国(※) | ブルガリア | ルーマニア |
英国 | ザンビア | チリ | ブルネイ・ダルサラーム | ルクセンブルク |
エクアドル | ジャマイカ | デンマーク | ベトナム | ロシア |
※マカオを除く