令和6年中に法人の役員に対して退職手当、一時恩給その他これらの性質を有する給与(社会保険制度に基づく退職一時金やいわゆる企業年金制度に基づく一時金で退職所得とみなされるものも含みます。以下「退職手当等」といいます。)を支払った方です。ただし、死亡退職により退職手当等を支払った場合は、相続税法の規定による「退職手当金等受給者別支払調書」を提出することになりますので、この「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を提出する必要はありません。
【退職所得の源泉徴収票・特別徴収票の提出範囲】
令和6年中に支払が確定した、法人(人格のない社団等を含みます。)の役員(取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事、清算人、相談役、顧問等)に対して支払う退職手当等
(注)1 特定役員(役員等勤続年数が5年以下である方)に該当する場合であっても、上記の法人の役員に該当しない場合は、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を税務署や市区町村へ提出する必要はありません。
2 「人格のない社団等」とは、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいいます。