(1) 「給与所得の源泉徴収票」と「給与支払報告書」の作成枚数
税務署へ提出を要する受給者分については、「給与所得の源泉徴収票」を税務署提出用と受給者交付用として各1枚、「給与支払報告書」を市区町村提出用として1枚の計3枚、税務署へ提出を要しない受給者分については、「給与所得の源泉徴収票」を受給者交付用として1枚、「給与支払報告書」を市区町村提出用として1枚の計2枚を作成してください。

(2) 「給与支払報告書」は、「給与所得の源泉徴収票」と異なり、令和7年1月1日現在において給与等の支給を受けている全ての受給者のものを市区町村(原則として受給者の令和7年1月1日現在の住所地の市区町村)に提出してください。
なお、年の中途で退職した方については、令和7年1月31日までに、退職時の住所地の市区町村に給与支払報告書を提出してください(退職した方に対する給与等の支払金額が30万円以下の場合は、提出を省略することができます。)。

(3) 「給与所得の源泉徴収票」は、1提出する必要がある方【給与所得の源泉徴収票の提出範囲】に掲げる提出範囲にかかわらず、全ての受給者について作成の上、令和7年1月31日まで(年の中途で退職した方の場合は、退職の日以後1か月以内)に受給者に交付しなければなりません
なお、「全ての受給者」には、国内に住所又は1年以上居所を有する居住者である外国人従業員も含まれますので、その外国人従業員にも必ず「給与所得の源泉徴収票」を交付してください。

(注)

  1. 1 非居住者の方に給与等を支払った方は、「非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書」を提出してください。詳しくは非居住者又は外国法人に対して給与・報酬等の支払をする場合の支払調書の提出について を参照してください。
  2. 2 「給与所得の源泉徴収票」については、令和6年中に退職した受給者分を取りまとめて令和7年1月31日までに提出しても差し支えありません。
  3. 3 「給与所得の源泉徴収票」は、書面による交付のほか、電磁的方法による提供(電子交付)をすることができます。詳しくは、給与所得の源泉徴収票等の電磁的方法による提供(電子交付)に係るQ&Aを参照してください。