令和6年中に俸給、給料、賃金、歳費、賞与その他これらの性質を有する給与(以下「給与等」といいます。)を支払った方です。

【給与所得の源泉徴収票の提出範囲】
受給者の区分 提出範囲
年末調整をしたもの (1) 法人(人格のない社団等を含みます。)の役員(取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事、清算人、相談役、顧問等である方)及び現に役員をしていなくても令和6年中に役員であった方
令和6年中の給与等の支払金額が
150万円を超えるもの
(2) 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、海事代理士、建築士等(所得税法第204条第1項第2号に規定する方)
※ これらの方に給与等として支払っている場合の提出範囲であり、これらの方に報酬等として支払う場合には、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出対象となります。
令和6年中の給与等の支払金額が
250万円を超えるもの
(3) 上記(1)及び(2)以外の方
令和6年中の給与等の支払金額が
500万円を超えるもの
年末調整をしなかったもの (4)「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した方       イ 令和6年中に退職した方、災害により被害を受けたため、令和6年中の給与所得に対する源泉所得税及び復興特別所得税の徴収の猶予又は還付を受けた方
令和6年中の給与等の支払金額が
250万円を超えるもの
ただし、法人の役員の場合には
50万円を超えるもの
ロ 主たる給与等の金額が2,000万円を超えるため、年末調整をしなかった方 全部
(5) 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しなかった方(月額表又は日額表の乙欄若しくは丙欄適用者等)
令和6年中の給与等の支払金額が
50万円を超えるもの
(注)受給者に交付する「給与所得の源泉徴収票」及び市区町村に提出する「給与支払報告書」については、その他の注意事項の(1)から(3)までを参照してください。